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民事訴訟における証拠方法には、人的証拠('''人証''')と物的証拠('''物証''') |
[[民事訴訟]]における証拠方法には、人的証拠('''人証''')と物的証拠('''物証''')がある。 |
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その種類別に[[証拠調べ]]の手続が定められ、証人については[[証人尋問]]、鑑定人については[[鑑定]]、当事者本人については[[当事者尋問]]、文書については[[書証]]、検証物については[[検証]]が行われる。 |
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*人証:[[証人]]、[[鑑定人]]、[[当事者]]本人 |
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*物証:[[文書]]、検証物 |
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===手続き=== |
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その種類別に[[証拠調べ]]の手続が定められ、 |
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*[[証人]]については[[証人尋問]] |
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*[[鑑定人]]については[[鑑定]] |
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*[[当事者]]本人については[[当事者尋問]] |
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*[[文書]]については[[書証]] |
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*検証物については[[検証]] |
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が、それぞれ行われる。 |
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===証拠能力=== |
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証拠方法として用いることのできる資格を[[証拠能力]]というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。 |
証拠方法として用いることのできる資格を[[証拠能力]]というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。 |
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2020年9月5日 (土) 09:20時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
証拠方法(しょうこほうほう)とは、民事訴訟及び刑事訴訟において、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。
民事訴訟
種類
民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。
手続き
その種類別に証拠調べの手続が定められ、
が、それぞれ行われる。
証拠能力
証拠方法として用いることのできる資格を証拠能力というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。
刑事訴訟
刑事訴訟における証拠方法には、人証、証拠物、証拠書類がある。人証には、証人、鑑定人がある。
その種類別に証拠調べの手続が定められ、証人については証人尋問、鑑定人については鑑定人尋問、証拠物については展示(刑事訴訟法306条)、証拠書類については朗読(同法305条)又は要旨の告知(刑事訴訟規則203条の2)によって取り調べられる。
刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、関連性があること、伝聞法則・自白法則に違反しないこと、違法収集証拠でないことなど、制限がある。