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==民事訴訟==
==民事訴訟==
===種類===
民事訴訟における証拠方法には、人的証拠('''人証''')と物的証拠('''物証''')がある。人証には、[[証人]]、[[鑑定人]]、[[当事者]]本人があり、物証には、[[文書]]、検証物がある。
[[民事訴訟]]における証拠方法には、人的証拠('''人証''')と物的証拠('''物証''')がある。

その種類別に[[証拠調べ]]の手続が定められ、証人については[[証人尋問]]、鑑定人については[[鑑定]]、当事者本人については[[当事者尋問]]、文書については[[書証]]、検証物については[[検証]]が行われる。


*人証:[[証人]]、[[鑑定人]]、[[当事者]]本人
*物証:[[文書]]、検証物
===手続き===
その種類別に[[証拠調べ]]の手続が定められ、
*[[証人]]については[[証人尋問]]
*[[鑑定人]]については[[鑑定]]
*[[当事者]]本人については[[当事者尋問]]
*[[文書]]については[[書証]]
*検証物については[[検証]]
が、それぞれ行われる。
===証拠能力===
証拠方法として用いることのできる資格を[[証拠能力]]というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。
証拠方法として用いることのできる資格を[[証拠能力]]というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。



2020年9月5日 (土) 09:20時点における版

証拠方法(しょうこほうほう)とは、民事訴訟及び刑事訴訟において、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。

民事訴訟

種類

民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。

手続き

その種類別に証拠調べの手続が定められ、

が、それぞれ行われる。

証拠能力

証拠方法として用いることのできる資格を証拠能力というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。

刑事訴訟

刑事訴訟における証拠方法には、人証、証拠物、証拠書類がある。人証には、証人、鑑定人がある。

その種類別に証拠調べの手続が定められ、証人については証人尋問、鑑定人については鑑定人尋問、証拠物については展示(刑事訴訟法306条)、証拠書類については朗読(同法305条)又は要旨の告知(刑事訴訟規則203条の2)によって取り調べられる。

刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、関連性があること、伝聞法則自白法則に違反しないこと、違法収集証拠でないことなど、制限がある。

関連項目