証拠調べ
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
証拠調べ(しょうこしらべ)とは、訴訟法上の手続として、裁判所が書証や人証等の証拠を取り調べること、または、訴訟法上の手続として、訴訟当事者や証人が法廷で尋問(主尋問・反対尋問)を受ける口頭弁論期日のこと(実務上、「証拠調べ」というときは、これらの人証の取調べを指すことが多い)をいう。証拠調と書くこともある。
民事訴訟手続の場合は、証人の証拠調べは証人尋問として、当事者本人については当事者尋問(本人尋問)として行われる。 民事訴訟法の証拠の開示請求手続にはこの他、証拠保全、当事者照会、文書送付の嘱託、文書提出命令申立などがある。