「証拠方法」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
 
m編集の要約なし
1行目: 1行目:
{{Law}}
'''証拠方法'''(しょうこほうほう)とは、民事訴訟及び刑事訴訟において、[[裁判官]]がその五官によって取り調べることができる有形物をいう。
'''証拠方法'''(しょうこほうほう)とは、[[民事訴訟]]及び[[刑事訴訟]]において、[[裁判官]]がその五官によって取り調べることができる有形物をいう。


==民事訴訟==
==民事訴訟==
民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。人証には、[[証人]]、[[鑑定人]]、当事者本人があり、物証には、文書、検証物がある。
民事訴訟における証拠方法には、人的証拠('''人証''')と物的証拠('''物証''')がある。人証には、[[証人]]、[[鑑定人]]、[[当事者]]本人があり、物証には、[[文書]]、検証物がある。


その種類別に[[証拠調べ]]の手続が定められ、証人については証人尋問、鑑定人については鑑定、当事者本人については当事者尋問、文書については書証、検証物については検証が行われる。
その種類別に[[証拠調べ]]の手続が定められ、証人については[[証人尋問]]、鑑定人については[[鑑定]]、当事者本人については[[当事者尋問]]、文書については[[書証]]、検証物については[[検証]]が行われる。


証拠方法として用いることのできる資格を[[証拠能力]]というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。
証拠方法として用いることのできる資格を[[証拠能力]]というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。
11行目: 12行目:
刑事訴訟における証拠方法には、人証、証拠物、証拠書類がある。人証には、証人、鑑定人がある。
刑事訴訟における証拠方法には、人証、証拠物、証拠書類がある。人証には、証人、鑑定人がある。


その種類別に証拠調べの手続が定められ、証人については証人尋問、鑑定人については鑑定人尋問、証拠物については展示([[刑事訴訟法]]306条)、証拠書類については朗読(同法305条)又は要旨の告知(刑事訴訟規則203条の2)によって取り調べられる。
その種類別に証拠調べの手続が定められ、証人については証人尋問、鑑定人については鑑定人尋問、証拠物については[[展示]]([[刑事訴訟法]]306条)、証拠書類については[[朗読]](同法305条)又は要旨の[[告知]](刑事訴訟規則203条の2)によって取り調べられる。


刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、関連性があること、伝聞法則・自白法則に違反しないこと、違法収集証拠でないことなど、制限がある。
刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、関連性があること、伝聞法則・自白法則に違反しないこと、違法収集証拠でないことなど、制限がある。
19行目: 20行目:
*[[証拠調べ]]
*[[証拠調べ]]


[[Category:刑事訴訟法|しようこほうほう]][[Category:民事訴訟法|しようこほうほう]]
[[Category:刑事訴訟法|しようこほうほう]]
[[Category:民事訴訟法|しようこほうほう]]

2006年8月4日 (金) 13:39時点における版

証拠方法(しょうこほうほう)とは、民事訴訟及び刑事訴訟において、裁判官がその五官によって取り調べることができる有形物をいう。

民事訴訟

民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。人証には、証人鑑定人当事者本人があり、物証には、文書、検証物がある。

その種類別に証拠調べの手続が定められ、証人については証人尋問、鑑定人については鑑定、当事者本人については当事者尋問、文書については書証、検証物については検証が行われる。

証拠方法として用いることのできる資格を証拠能力というが、民事訴訟においては、原則として証拠能力の制限はない。

刑事訴訟

刑事訴訟における証拠方法には、人証、証拠物、証拠書類がある。人証には、証人、鑑定人がある。

その種類別に証拠調べの手続が定められ、証人については証人尋問、鑑定人については鑑定人尋問、証拠物については展示刑事訴訟法306条)、証拠書類については朗読(同法305条)又は要旨の告知(刑事訴訟規則203条の2)によって取り調べられる。

刑事訴訟においては、証拠能力が認められるには、関連性があること、伝聞法則・自白法則に違反しないこと、違法収集証拠でないことなど、制限がある。

関連項目