出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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'''原告'''(げんこく)は、[[裁判]]上の用語であり、[[民事訴訟法]]上の用語、概念でもある。訴えを提起した側の[[当事者]]を指す。'''[[被告]]'''に対立する概念である。 |
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'''原告'''(げんこく)は、[[民事訴訟法]]上の用語、概念であり、訴えを提起した側の[[当事者]]を指す。'''[[被告]]'''に対立する概念である。 |
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原告と呼ばれるか被告と呼ばれるかはどちらが訴えを提起したかどうかで形式的に決定されるので、[[債務不存在確認訴訟]]のようなケースでは、原告が(被告の主張によれば)[[加害者]](とされる人間)で被告が[[被害者]](とされる人間)となることもある。 |
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[[給付訴訟]]では、原告は、ある権利([[訴訟物]])を有していると主張する者であり、被告はその債務者とされる者である。逆に、[[債務不存在確認訴訟]]では、被告が原告に対してある権利を主張する者であり、原告がそれを争う側である。 |
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主な訴訟上の権利については[[当事者]]の項目を参照。 |
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主な訴訟上の権利については[[当事者]]の項目を参照。 |
2006年8月3日 (木) 13:32時点における版
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原告(げんこく)は、民事訴訟法上の用語、概念であり、訴えを提起した側の当事者を指す。被告に対立する概念である。
給付訴訟では、原告は、ある権利(訴訟物)を有していると主張する者であり、被告はその債務者とされる者である。逆に、債務不存在確認訴訟では、被告が原告に対してある権利を主張する者であり、原告がそれを争う側である。
主な訴訟上の権利については当事者の項目を参照。