「原告」の版間の差分

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'''原告'''(げんこく)は、[[裁判]]上の用語であり、[[民事訴訟法]]上の用語、概念でる。訴えを提起した側の[[当事者]]を指す。'''[[被告]]'''に対立する概念である。
'''原告'''(げんこく)は、[[民事訴訟法]]上の用語、概念であり、訴えを提起した側の[[当事者]]を指す。'''[[被告]]'''に対立する概念である。


原告と呼ばれるか被告と呼ばれるかどちらが提起たかどうか形式的に決定されるで、[[債務不存在確認訴訟]]のようなケースでは、告が(被主張によれば)[[加害者]](とされ人間)告が[[被害者]](とさる人間)となることもある。
[[給付訴訟]]では、原告は、ある権利([[訟物]])ていると主張する者あり、被告はその債務者とされるある。逆に、[[債務不存在確認訴訟]]では、告がに対してある権利を主張あり、原告がを争う側である。


主な訴訟上の権利については[[当事者]]の項目を参照。
主な訴訟上の権利については[[当事者]]の項目を参照。

2006年8月3日 (木) 13:32時点における版

原告(げんこく)は、民事訴訟法上の用語、概念であり、訴えを提起した側の当事者を指す。被告に対立する概念である。

給付訴訟では、原告は、ある権利(訴訟物)を有していると主張する者であり、被告はその債務者とされる者である。逆に、債務不存在確認訴訟では、被告が原告に対してある権利を主張する者であり、原告がそれを争う側である。

主な訴訟上の権利については当事者の項目を参照。