「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の版間の差分
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'''減価償却資産の耐用年数等に関する省令'''(げんかしょうきゃくしさんのたいようねんすうとうにかんするしょうれい)は、税法における[[減価償却]][[資産]]の[[耐用年数]]について課税の公平性を図るために設けられた基準である。'''法定耐用年数'''といった場合、この省令に定められた耐用年数をさす。 |
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[[1951年]](昭和26年)に'''固定資産の耐用年数等に関する省令'''(昭和二十六年大蔵省令第五十号)として制定され、[[1965年]](昭和40年)に全面的に改正されて'''減価償却資産の耐用年数等に関する省令'''となった。 |
[[1951年]](昭和26年)に'''固定資産の耐用年数等に関する省令'''(昭和二十六年大蔵省令第五十号)として制定され、[[1965年]](昭和40年)に全面的に改正されて'''減価償却資産の耐用年数等に関する省令'''となった。 |
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==関連項目== |
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*[[所得税]] |
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*[[法人税]] |
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*[[固定資産]] |
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*[[減価償却]] |
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==外部リンク== |
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*[http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/1000/01.htm 耐用年数の適用等に関する取扱通達(国税庁)] |
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2006年7月10日 (月) 11:25時点における版
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 耐用年数省令 |
法令番号 | 昭和40年3月31日大蔵省令第15号 |
種類 | 税法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1965年3月31日 |
主な内容 | 税法における減価償却資産の耐用年数等について |
関連法令 | 所得税法・法人税法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(げんかしょうきゃくしさんのたいようねんすうとうにかんするしょうれい)は、税法における減価償却資産の耐用年数について課税の公平性を図るために設けられた基準である。法定耐用年数といった場合、この省令に定められた耐用年数をさす。
1951年(昭和26年)に固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)として制定され、1965年(昭和40年)に全面的に改正されて減価償却資産の耐用年数等に関する省令となった。