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* [[精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律]] - 「精神病者収容施設」との文言を削除した |
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2017年4月6日 (木) 22:49時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
警察官職務執行法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 警職法 |
法令番号 | 昭和23年7月12日法律136号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月5日 |
公布 | 1948年7月12日 |
施行 | 1948年7月12日 |
主な内容 | 警察官が職務執行のためにとるべき手段 |
関連法令 | 刑事訴訟法、警察法、犯罪捜査規範 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
警察官職務執行法(けいさつかんしょくむしっこうほう)は、警察官が警察法に規定する「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(同法1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の即時強制に関する一般法として制定する。警職法と略される。
構成
- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(質問)
- 第3条(保護)
- 第4条(避難等の措置)
- 第5条(犯罪の予防及び制止)
- 第6条(立入)
- 第7条(武器の使用)
- 第8条(他の法令による職権職務)
参考文献
- 警察制度研究会『注解警察官職務執行法』(立花書房)
- 古谷洋一編『注釈警察官職務執行法』(立花書房)
- 警察庁長官官房企画課監修『警察官職務執行法関係判例集』(東京法令出版)
- 金子仁洋『警察官の職務執行』(令文社)
- 堀内尚『Q&A実例警察官の職務執行』(立花書房)
関連項目
- 職務質問
- 岸信介 - 首相在任時代の1950年後半に本法を予防拘禁が可能なように改正しようとするが市民団体に大きな抗議運動を起こされて、マスメディアも抗議運動に協力したため改正案を撤回する。反対派は世論を喚起するために「デートもできない警職法」をスローガンにしていた[1]。
- ^ 「共謀罪廃案を求める大集会」詳報 野党4党議員が曲解連発 「カレーも作れない共謀罪」「本当にお前(首相)らスットコドッコイだな!」[http://www.sankei.com/politics/news/170407/plt1704070002-n3.html