「陸軍治罪法」の版間の差分

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'''陸軍治罪法'''(りくぐんちざいほう)は、廃止された[[日本]]の[[法律]]。[[大日本帝国]]時代に[[大日本帝国陸軍]][[軍人]]を主な対象に施行され[[軍法]]の一つである


== 概要 ==
== 概要 ==
[[1883年]]([[明治]]16年)に[[太政官布告]]として設置された(明治16年8月4日太政官第24号布告)。
陸軍治罪法は、[[大日本帝国]]時代に[[大日本帝国陸軍]]の[[軍人]]を主な対象に施行された[[軍法]]の一つである。


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== 構成 ==

==構成(1883年)==
*第一章 総則
*第二章 軍法会議ノ構成
*第三章 軍法会議ノ権限
*第四章 陸軍検察
*第五章 審問
*第六章 判決

== 構成(1888年) ==
*第一章 総則
*第一章 総則
*第二章 軍法会議ノ構成
*第二章 軍法会議ノ構成
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== 参考文献 ==
== 参考文献 ==
* 官報附録陸軍治罪法[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2943234/ (NDL)]
* 官報附録陸軍治罪法(明治16年太政官布告第24号)」、[[1883年]]。[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2943234/ NDL]
* 官報「陸軍治罪法(明治21年法律第2号)」、[[1888年]]。[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2944832/1 NDL]。
* 田山宗尭「陸軍治罪法執行規則(明治21年陸達第204号)」、『憲兵要規第1類』、1888年。[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/797851/90 NDL]。
* 三浦裕史『近代日本軍制概説』信山社、2003年。
* 三浦裕史『近代日本軍制概説』信山社、2003年。



2017年2月23日 (木) 09:32時点における版

陸軍治罪法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 明治21年10月20日法律第2号
種類 公法刑事法
効力 廃止
公布 1888年10月20日
主な内容 陸軍軍人に対する刑事裁判手続特別法
関連法令 刑事訴訟法陸軍刑法陸軍軍法会議法
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陸軍治罪法(りくぐんちざいほう)は、廃止された日本法律大日本帝国時代に大日本帝国陸軍軍人を主な対象に施行された軍法の一つである。

概要

1883年明治16年)に太政官布告として設置された(明治16年8月4日太政官第24号布告)。

1888年(明治21年)には法律として全部改正され(明治21年10月2日法律第2号)、「陸軍治罪法執行規則(明治21年陸達第204号)」が追加された。

1890年に刑事手続法の一般法である治罪法に替わり刑事訴訟法(明治23年法律第96号)が制定され、また1908年陸軍刑法(明治41年4月10日法律第46号)が制定されたことから、刑訴法に習って訴訟手続を改正すべきとの法曹界からの意見を受け、1921年(大正10年)に「陸軍軍法会議法」(大正10年4月26日法律第85号)が設置され、これに伴い、1922年(大正11年)4月に廃止。

構成(1883年)

  • 第一章 総則
  • 第二章 軍法会議ノ構成
  • 第三章 軍法会議ノ権限
  • 第四章 陸軍検察
  • 第五章 審問
  • 第六章 判決

構成(1888年)

  • 第一章 総則
  • 第二章 軍法会議ノ構成
  • 第三章 軍法会議ノ権限
  • 第四章 陸軍検察
  • 第五章 審問
  • 第六章 判決
  • 第七章 再審
  • 第八章 復権
  • 第九章 特赦

関連項目

参考文献

  • 官報附録「陸軍治罪法(明治16年太政官布告第24号)」、1883年NDL
  • 官報「陸軍治罪法(明治21年法律第2号)」、1888年NDL
  • 田山宗尭「陸軍治罪法執行規則(明治21年陸達第204号)」、『憲兵要規第1類』、1888年。NDL
  • 三浦裕史『近代日本軍制概説』信山社、2003年。