出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
|
7行目: |
7行目: |
|
== 脚注 == |
|
== 脚注 == |
|
{{Reflist}} |
|
{{Reflist}} |
|
|
|
|
|
== 関連項目 == |
|
|
* [[九章律]] |
|
|
|
|
|
* [[英 (春秋)]] 皋陶の子孫であるとされる |
|
|
* [[六 (国)]] 皋陶の子孫であるとされる |
|
|
* [[金寨県]] 古代、皋陶の領地であったとされる |
|
|
|
|
|
[[Category:中国史の人物|こうよう]] |
|
[[Category:中国史の人物|こうよう]] |
2016年5月25日 (水) 04:10時点における版
皋陶(こうよう)[1]は古代中国の伝説上の人物。帝堯や帝舜の時代に公平な裁判をおこなった人物として知られる。
司法をつかさどる官吏(司空・司寇)として力をふるったといい、どのような事件に対しても公平な裁決につとめたされる。その判決には、正しい者を判別して示すという霊獣である獬豸(かいち)を使った[2]ともいい、後の時代に司法官のかぶる帽子を獬豸冠(かいちかん)と称することの由来にもなっている。
日本では、皋陶の像が神像のようなあつかいで祀られていたこともあるようだが、何の像かわからくなってしまいいつの間にか閻魔の像として取り扱われてしまった例もあるという[3]。
脚注
- ^ 「皋」は「皐」の字の本字。
- ^ 袁珂 著、鈴木博 訳『中国の神話伝説』上、青土社、1993年 264頁
- ^ 矢野龍渓 『龍渓随筆』 東亜堂 1911年 153-154頁
関連項目