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大会社とは、株式会社のうち特に規模の大きいものについての特例を定める際の、法律用語である。
'''大会社'''とは、[[株式会社]]のうち特に規模の大きいものについての特例を定める際の、法律用語である。
2006年5月以前は[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]]でその規律が定められていた。
2006年5月以前は[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]]でその規律が定められていた。
2006年5月以後は、[[会社法]]施行に伴い法において定義されている。会社法施行前は大会社のみに認められていたものが、現在は大会社以外でも可能になったものもある(委員会設置会社など)。
2006年5月[[会社法]]施行以後は会社2条6号において定義されている。会社法施行前は大会社のみに認められていたものが、現在は大会社以外でも可能になったものもある([[委員会設置会社]]など)。


==定義==
==定義==
最終事業年度に係る借対照表において、資本金として計上した額が5億円以上であるか、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であることが要件である。<br>
最終事業年度に係る[[貸借対照表]]において、[[資本金]]として計上した額が5億円以上であるか、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であることが要件である。<br>
この要件は、商法特例法時代と同一である。
この要件は、商法特例法時代と同一である。


==主な規律==
==主な規律==
[[会社法]]においては、株主総会・取締役以外の機関を設けるか設けないかは、定款自治に委ねられているが、大会社の場合は、それが制限されている(詳しくは、[[公開会社]]の項の表を参照)また取締役会において[[業務の適正を確保するための体制]]を決めることが義務付けられている。
[[会社法]]においては、[[株主総会]][[取締役]]以外の機関を設けるか設けないかは、定款自治に委ねられているが、大会社の場合は、それが制限されている(詳しくは、[[公開会社]]の項の表を参照)また、[[取締役会]]において[[業務の適正を確保するための体制]]を決めることが義務付けられている。


==関連項目==
==関連項目==
*[[中会社]]
*[[小会社]]
*[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]](旧法下における規律は、この項目に詳載されている)
*[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]](旧法下における規律は、この項目に詳載されている)
*[[株式会社]]
*[[株式会社]]

2006年5月28日 (日) 15:38時点における版

大会社とは、株式会社のうち特に規模の大きいものについての特例を定める際の、法律用語である。 2006年5月以前は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律でその規律が定められていた。 2006年5月の会社法施行以後は、会社法2条6号において定義されている。会社法施行前は大会社のみに認められていたものが、現在は大会社以外でも可能になったものもある(委員会設置会社など)。

定義

最終事業年度に係る貸借対照表において、資本金として計上した額が5億円以上であるか、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であることが要件である。
この要件は、商法特例法時代と同一である。

主な規律

会社法においては、株主総会取締役以外の機関を設けるか設けないかは、定款自治に委ねられているが、大会社の場合は、それが制限されている(詳しくは、公開会社の項の表を参照)。また、取締役会において業務の適正を確保するための体制を決めることが義務付けられている。

関連項目