「重用区間」の版間の差分

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たとえば道路の「総延長」は重用区間・未供用区間を含んだ延長を指し、「実延長」という場合は重用区間・未供用区間を含まない延長を言う。
たとえば道路の「総延長」は重用区間・未供用区間を含んだ延長を指し、「実延長」という場合は重用区間・未供用区間を含まない延長を言う。


一般的に[[国道]]同士が重複するときは番号が若い方、国道と[[県道]]が重複するときは国道が地図などで表され、標識もそれに従うが、場所によっては両方の標識が串団子のように表示される。一部では3段おにぎりとなった標識もある。
一般的に[[国道]]同士が重複するときは番号が若い方、国道と[[県道]]が重複するときは国道が地図などで表され、標識もそれに従うが、場所によっては両方の標識が串団子のように表示される。一部では3段おにぎり<ref group="注釈">[[国道#国道の標識|国道の標識]]を、その形状から「おにぎり」と呼ぶことがある。</ref>」となった標識もある。

== 注釈 ==
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== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2015年7月9日 (木) 00:43時点における版

重用区間(じゅうようくかん)とは、道路が他路線と複して供されている区間のこと。道路法関連の公式文書では重複区間の用語も用いられる。

たとえば道路の「総延長」は重用区間・未供用区間を含んだ延長を指し、「実延長」という場合は重用区間・未供用区間を含まない延長を言う。

一般的に国道同士が重複するときは番号が若い方、国道と県道が重複するときは国道が地図などで表され、標識もそれに従うが、場所によっては両方の標識が串団子のように表示される。一部では「3段おにぎり[注釈 1]」となった標識もある。

注釈

  1. ^ 国道の標識を、その形状から「おにぎり」と呼ぶことがある。

関連項目

外部リンク

使用例