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北尾次郎肖像画について |
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北尾次郎肖像画について[編集]
始めまして、立花左近と申します。このたびの北尾次郎肖像画についてですが、作者の黒田清輝氏は1907年にお亡くなりになっており、氏の絵画は著作権法51条2項により保護期間が満了しております。肖像画の元データが掲載されていたブログによれば、「日本気象学会誌「天気」の廣田勇氏の論文からの抜粋によるもの」で「この画像のコピーライトは日本気象学会に所属している」とのことです(この論文)が、文化庁のサイトによれば、著作権保護期間が経過している絵画を掲載している媒体において、それがコピーされることについて著作権法上特別の権利が認められるわけではなく、その絵を撮影したカメラマンも、平面的な絵画を平面的な写真に撮ることは複製にすぎないと一般に解されているので、絵画とは別に写真の著作権は認めらないということです。また、「島根県立美術館も無断でパブリックドメインにすることには反対との意向」とのことですが、顔真卿自書建中告身帖事件における最高裁判例により、著作権の消滅後は、所有権者に複製権などが復帰するわけではなく、著作物はパブリックドメインに属し、そのため、著作者の人格権を侵さない限り、自由にこれを利用できると判示されております。従いまして、ご指摘の問題は発生しないと考えられます。--立花左近(会話) 2013年12月19日 (木) 00:52 (UTC)