「中間法人」の版間の差分

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'''中間法人'''('''ちゅうかんほうじん''')とは、中間法人法(平成13年法律第49号)に基づいて、[[社員]]に共通する[[利益]]を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団<!--社団法人でも間違いではないですが、民法34条法人の、監督官庁の許可を得て設立される社団法人と混同しやすいですね-->であって、同法により設立されたものである<!-- 同法第二条第一項第一号 -->。
'''中間法人'''('''ちゅうかんほうじん''')とは、[[中間法人法]](平成13年法律第49号)に基づいて、[[社員]]に共通する[[利益]]を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団<!--社団法人でも間違いではないですが、民法34条法人の、監督官庁の許可を得て設立される社団法人と混同しやすいですね-->であって、同法により設立されたものである<!-- 同法第二条第一項第一号 -->。
同法第二章第一節の規定による'''有限責任中間法人'''と、第三章第一節の規定による'''無限責任中間法人'''の2つがある。
同法第二章第一節の規定による'''有限責任中間法人'''と、第三章第一節の規定による'''無限責任中間法人'''の2つがある。



2006年3月13日 (月) 19:16時点における版

  1.  中間法人法に基づいて設立された法人。本稿で詳述する。
  2.  法人の性格による呼称の一つ。営利か公益かで分類する場合に、いずれにも属さないないもの。例として、医療法人(医療法人は公益法人ではない)、法人格を持つ労働組合、法人格を持つ管理組合、信用金庫、協同組合等がある。1の中間法人法に基づく中間法人も、当然にこの中に含まれる。

中間法人ちゅうかんほうじん)とは、中間法人法(平成13年法律第49号)に基づいて、社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、同法により設立されたものである。 同法第二章第一節の規定による有限責任中間法人と、第三章第一節の規定による無限責任中間法人の2つがある。

営利を目的とする株式会社有限会社合資会社合名会社などの法人、公益を目的とする社団法人財団法人などの法人、特定非営利活動を目的とする特定非営利活動法人などのいずれにも該当せず、かといって個人もしくは任意団体ではなく法人格を要するときに、この法人形態が選択されうる。

中間法人法の施行以前は、愛好会、同窓会など、営利と公益のいずれも目的としない団体は特別法がある場合(労働組合・協同組合など)を除いて任意団体としてしか存在できなかったが、そういった団体でも法人格を持てるようになった。任意団体の持つ資産や土地、建物が個人名義のままだと、名義人が死亡した際の相続権の混乱や、名義人が横領する可能性など、多くの問題があった。

有限責任中間法人

  • 設立に際し最低300万円以上の基金を必要とする。基金の拠出者は法人の債務に関して対外的な責任を負わない。

無限責任中間法人

  • 設立に際し最低基金総額の制限は無い。設立の際に社員として登記されたものは無限責任中間法人の債務に対して法人と連帯して債権者に責任を負う事となる。形態としては合資会社合名会社の無限責任社員と同等である。

関連項目