「LLP」の版間の差分

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'''リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ''' ('''Limited Liability Partnership'''; '''LLP''') は、事業を目的とする組合契約を基礎に形成された[[企業]][[組織 (社会科学)|組織]]体である。すべてのパートナーについて、その責任が限定されているのが特徴である。[[イギリス]]のLLPに倣って、日本においても2005年4月27日に「[[有限責任事業組合契約に関する法律]]」(LLP法)が成立、同年8月1日より施行され日本版のLLPである'''有限責任事業組合'''の設立が可能となった。
'''リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ''' ('''Limited Liability Partnership'''; '''LLP''') は、事業を目的とする組合契約を基礎に形成された[[企業]][[組織 (社会科学)|組織]]体である。すべてのパートナーについて、その責任が限定されているのが特徴である。[[イギリス]]のLLPに倣って、日本においても2005年4月27日に「[[有限責任事業組合契約に関する法律]]」(LLP法)が成立、同年8月1日より施行され日本版のLLPである'''有限責任事業組合'''の設立が可能となった。
もっとも、[[法域]]によってLLPのあり方は異なる。
もっとも、[[法域]]によってLLPのあり方は異なる。
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なお、[[有限責任事業組合]]は、イギリスのLLPを参考にしたものとされる。
なお、[[有限責任事業組合]]は、イギリスのLLPを参考にしたものとされる。



== 外部リンク ==
* [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%97%4c%8c%c0%90%d3%94%43%8e%96%8b%c6%91%67%8d%87%8c%5f%96%f1%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO040&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 有限責任事業組合契約に関する法律] - [[法令データ提供システム]]
* [http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html 有限責任事業組合(LLP)制度の創設について] - [[経済産業省]]


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2012年9月24日 (月) 11:49時点における版

リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ (Limited Liability Partnership; LLP) は、事業を目的とする組合契約を基礎に形成された企業組織体である。すべてのパートナーについて、その責任が限定されているのが特徴である。イギリスのLLPに倣って、日本においても2005年4月27日に「有限責任事業組合契約に関する法律」(LLP法)が成立、同年8月1日より施行され日本版のLLPである有限責任事業組合の設立が可能となった。 もっとも、法域によってLLPのあり方は異なる。

アメリカ合衆国においては、各州ごとにその設立に関する法令が定められている。ジェネラル・パートナーシップ(GPS)、リミテッド・パートナーシップ(LPS)などとともにパートナーシップの一類型と整理できる。パートナーの責任の限定のあり方については州によって異なるが、概ね、他のパートナーの不法行為責任については責任を負わないものとされている。そのため、弁護士会計士建築士などによって主に利用されている。リミテッド・パートナーシップとの組合せである、リミテッド・ライアビリティ・リミテッド・パートナーシップの立法例もある。

イギリスでは2000年に、2000年リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ法(Limited Liability Partnership Act 2000)がイングランド及びウェールズ並びにスコットランドのために制定され、続いて、2002年リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ(北アイルランド)法(the Limited Liability Partnerships Act (Northern Ireland) 2002)が制定された。全ての社員(member)は契約内容に従って共同の責任を負う一方で、他の社員(member)の行為については個人的な責任は負担しない。イギリスにおけるLLPは、他のパートナーシップとは異なり、各社員(member)とは別の法人格(legal personality)を有するbody corporateである。

課税の側面においては、両者ともパートナーシップと同様の取り扱いを受けるという共通点を持つ。

なお、有限責任事業組合は、イギリスのLLPを参考にしたものとされる。