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ただし、詳細は関連する法律や[[省令]]などによって定めるものが多い。
ただし、詳細は関連する法律や[[省令]]などによって定めるものが多い。


==小型車競走法で定められている事柄==
==自車競走法で定められている事柄==
*[[日本自転車振興会]]や各[[地方公共団体]](ただし条件あり)が競輪を行うことが出来る。
*[[日本自転車振興会]]や各[[地方公共団体]](ただし条件あり)が競輪を行うことが出来る。
*日本自転車振興会以外が、勝者投票券を発売し、競輪で行ってはならない。
*日本自転車振興会以外が、勝者投票券を発売し、競輪で行ってはならない。

2005年12月21日 (水) 14:43時点における版

自転車競技法じてんしゃきょうぎほう昭和23年8月1日法律第209号)は、日本において競輪の開催、競輪場、開催回数、入場料、勝者投票券、勝者投票法、払戻金等など競輪に関する一切を定める法律である。

ただし、詳細は関連する法律や省令などによって定めるものが多い。

自転車競走法で定められている事柄

  • 日本自転車振興会や各地方公共団体(ただし条件あり)が競輪を行うことが出来る。
  • 日本自転車振興会以外が、勝者投票券を発売し、競輪で行ってはならない。
  • 勝者投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。
  • 勝者投票法は単勝式複勝式連勝単式連勝複式重勝式(※1)
  • 未成年者は勝者投票券の購入および譲り受けができない。

(※)

  1. 日本では現在重勝式は発売されていない。