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刑事手続とは犯人を明らかにし、犯罪の事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続のことで、捜査、起訴、公判の3つの段階に分かれる。
刑事手続とは犯人を明らかにし、犯罪の事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続のことで、捜査、起訴、公判の3つの段階に分かれる。



2009年9月19日 (土) 08:22時点における版

刑事手続とは犯人を明らかにし、犯罪の事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続のことで、捜査、起訴、公判の3つの段階に分かれる。

刑事手続の流れは事件の軽重によって違ってくる。

1.事件発生→捜査開始→逮捕→身柄送致→起訴または不起訴→起訴の場合は公判請求または略式命令請求をし、不起訴の場合は不起訴処分または起訴猶予処分となる。公判請求された事件は公判となり、略式命令請求された事件は50万円以下の、罰金、又は、科料となる。

2.事件発生→捜査開始→書類送致→起訴または不起訴→起訴の場合、公判請求または略式命令請求をし、不起訴の場合は不起訴処分または起訴猶予処分となる。公判請求された事件は公判となり、略式命令請求された事件は50万円以下の、罰金、又は、科料となる。

3.事件発生→捜査開始→任意取調→微罪処分(警察限りの措置として検察官に送致を要しない処分)