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*[[1997年]] : 介護保険法成立。 |
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*[[2000年]] : 介護保険開始。 |
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'''訪問介護員'''(ほうもんかいごいん)は、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した者をいう。介護保険法第7条の6において「その他厚生労働省令で定める者」とされており、介護保険法施行令に定められている。かつては'''家庭奉仕員'''と呼ばれ、現在は一般に'''ホームヘルパー'''と呼ばれている。 |
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===養成研修=== |
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| 課程 || 研修内容 || 受講対象者 || 時間 |
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| 1級課程 || チーム運営方式の主任ヘルパー等の基幹的ヘルパーの養成研修 || 2級課程修了者 || 230時間 |
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| 2級課程 || ホームヘルプサービス事業従事者の基本研修 || ホームヘルプサービス事業に従事する者又はその予定者 || 130時間 |
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| 3級課程 || ホームヘルプサービス事業従事者の入門研修 || 勤務時間の少ない非常勤ヘルパー、福祉公社の協力会員、登録ヘルパー等としてホームヘルプサービス事業に従事する者又はその予定者 || 50時間 |
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| 継続養成研修 || 1級課程修了者の資質の維持・向上に必要な研修 || 1級課程修了者 || |
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訪問介護員の資格には1~3級課程があり、1級課程修了者の継続養成研修を含め4種類の研修がある。3級課程の研修を行っている事業者は少なく、一般に2級課程から取得する者が多い。 |
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==関連項目== |
==関連項目== |
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*[[介護支援専門員]] |
*[[介護支援専門員]] |
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*[[訪問看護]] |
*[[訪問看護]] |
2005年8月23日 (火) 23:21時点における版
訪問介護(ほうもんかいご)とは、介護保険法第7条の6において『要介護者又は要支援者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの』と定義されている。ホームヘルプサービスとも呼ばれる。
歴史
- 1962年 : 老人福祉法成立に伴い、家庭奉仕員派遣事業(訪問介護事業の前身)が制度化。
- 1967年 : 障害者も対象となる。
- 1987年 : 社会福祉士および介護福祉士法成立。
- 1995年 : 訪問介護員養成研修制度が開始。
- 1997年 : 介護保険法成立。
- 2000年 : 介護保険開始。