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=== 日本の刑事訴訟 ===
=== 日本の刑事訴訟 ===
[[刑事訴訟]]における当事者主義とは,訴訟追行の主導権(審判対象の設定、[[証拠]]の提出)を当事者([[被告]]、[[弁護人]]、[[検察官]])に委ねる建前をいう。なお民事訴訟において見られるような当事者主義は修正され、刑事の場合には徹底されているとはいえない。
[[刑事訴訟]]における当事者主義とは,訴訟追行の主導権(審判対象の設定、[[証拠]]の提出)を当事者([[被告]]、[[弁護人]]、[[検察官]])に委ねる建前をいう。なお民事訴訟において見られるような当事者主義は修正され、刑事の場合には徹底されているとはいえない。


現行[[刑事訴訟法]]は、[[適正手続の保障]]に重きを置いているといわれる。この発想からは、職権主義を広く認め、裁判官が積極的に主導的役割を担うのであれば、自ら証拠を収集し事実を追求する者が、同じく判断者を兼ねることとなり、自己の追求した線に沿った判断をしてしまう危険も否めないと考えることとなる。これを避けるためには、むしろ当事者に証拠を収集・主張立証させ、裁判所は,公平中立な判断者に徹する方が誤りのない判断を下すことができることとなる。
現行[[刑事訴訟法]]は、[[適正手続の保障]]に重きを置いているといわれる。この発想からは、職権主義を広く認め、裁判官が積極的に主導的役割を担うのであれば、自ら証拠を収集し事実を追求する者が、同じく判断者を兼ねることとなり、自己の追求した線に沿った判断をしてしまう危険も否めないと考えることとなる。これを避けるためには、むしろ当事者に証拠を収集・主張立証させ、裁判所は,公平中立な判断者に徹する方が誤りのない判断を下すことができることとなる。

2009年6月25日 (木) 05:47時点における版

当事者主義(とうじしゃしゅぎ)とは、事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ねる原則をいう。裁判分野における当事者主義に対立する概念としては、裁判所による積極的な事案の解明や証拠の追求を認める職権主義がある。

法律用語として

日本の民事訴訟

日本における民事訴訟には、当事者主義が取り入れられているとされる。

通説的立場によれば、利害・権利が対立する当事者間の法的紛争においては、事実関係を最も熟知している紛争当事者が、証拠の発見・提出において主導することが効率的で、このような当事者が自己の利益を実現する目的のために、主張・立証を行うことが最も効率的に訴訟上の真実の発見につながると考えられている(一般に民事訴訟における真実とは、必ずしも科学的、実際的真実ではない)。

当事者主義とは、審理において、当事者が自らの手において主張・立証を行うものであるから、その結果に当事者が拘束されることの根拠の一つともなる。

しかし、このような原則は原告被告双方が対等な立場であればこそ十分機能するといえ、近年増加する個人対企業といった構図においては双方が対等な立場にはない、として、当事者主義を修正すべきとの主張も見られる。

日本の刑事訴訟

刑事訴訟における当事者主義とは,訴訟追行の主導権(審判対象の設定、証拠の提出)を当事者(被告人弁護人検察官)に委ねる建前をいう。なお民事訴訟において見られるような当事者主義は修正され、刑事の場合には徹底されているとはいえない。

現行刑事訴訟法は、適正手続の保障に重きを置いているといわれる。この発想からは、職権主義を広く認め、裁判官が積極的に主導的役割を担うのであれば、自ら証拠を収集し事実を追求する者が、同じく判断者を兼ねることとなり、自己の追求した線に沿った判断をしてしまう危険も否めないと考えることとなる。これを避けるためには、むしろ当事者に証拠を収集・主張立証させ、裁判所は,公平中立な判断者に徹する方が誤りのない判断を下すことができることとなる。

しかし、刑事訴訟の一方当事者は捜査権限を有する国家機関たる検察官であって、他方当事者は被告人と私人たる弁護人に過ぎないことからすれば、単なる当事者主義をそのまま貫いた場合には、真実の発見ないしは実体的正義の実現に困難をきたすことが容易に予測される。また、刑事裁判において追求されるべき真実は、民事裁判におけるいわば当事者間の間での形式的真実にとどまらず、客観的・実質的な真実であることからすれば、裁判所が直接、捜査ないしは証拠の確保を図るべく規定が刑事訴訟法には用意されている。

関連項目