「有限会社 (ドイツ)」の版間の差分
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2009年5月4日 (月) 00:19時点における版
ドイツ法における有限会社(ゆうげんがいしゃ:Gesellschaft mit beschränkter Haftung; GmbH) は、有限会社法(Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung; GmbH-Gesetz; GmbHG)に基づく企業組織の一形態であり、有限責任の資本会社(Kapitalgesellschaft)である。法人であり、会社(Handelsgesellschaft)とみなされる。
同じ名称を有する法人形態は、オーストリアやスイスにも見られる。
日本の旧有限会社はドイツのGmbHに由来しており、また、合同会社の起源であるアメリカ合衆国のLLCもこれに影響を受けて設けられたものである。
日本では法人格のある私企業はほとんどの場合には株式会社の組織を取るが、ドイツでは大企業でもAGではなくGmbHであることが多い。