「騒音規制法」の版間の差分
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*第6章 - 罰則(第29条~第33条) |
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**一年以下の懲役又は十万円以下の罰金(行為者を罰するほか、その法人にも併科する) |
**一年以下の懲役又は十万円以下の罰金(行為者を罰するほか、その法人にも併科する) |
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===特定工場等=== |
===特定工場等=== |
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*一 金属加工機械 |
*一 金属加工機械 |
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**イ 液圧プレス(矯正プレスを除く |
**イ 液圧プレス(矯正プレスを除く) |
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**ロ 機械プレス |
**ロ 機械プレス |
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**ハ せん断機(原動機の定格出力が一キロワット以上のものに限る |
**ハ せん断機(原動機の定格出力が一キロワット以上のものに限る) |
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**ニ 鍛造機 |
**ニ 鍛造機 |
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**ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のものに限る |
**ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のものに限る) |
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*二 圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る |
*二 圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る) |
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*三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) |
*三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) |
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*四 織機(原動機を用いるものに限る |
*四 織機(原動機を用いるものに限る) |
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*五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が二・九五キロワット以上のものに限る |
*五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が二・九五キロワット以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が一〇キロワット以上のものに限る) |
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*六 木材加工機械 |
*六 木材加工機械 |
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**イ ドラムバーカー |
**イ ドラムバーカー |
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**ロ チッパー(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る |
**ロ チッパー(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る) |
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*七 印刷機械(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る |
*七 印刷機械(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る) |
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*八 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三〇キロワット以上のものに限る |
*八 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三〇キロワット以上のものに限る) |
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*九 合成樹脂用射出成形機 |
*九 合成樹脂用射出成形機 |
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*十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
*十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
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===特定建設作業=== |
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*一 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く) |
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**くい抜機(油圧式くい抜機を除く) |
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**くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業 |
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*二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
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*三 舗装版破砕機を使用する作業(一日の移動距離が五〇メートルを超えない作業に限る) |
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*四 ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(一日の移動距離が五〇メートルを超えない作業に限る) |
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== 主務官庁 == |
== 主務官庁 == |
2009年1月17日 (土) 05:32時点における版
騒音規制法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和43年法律第98号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1968年5月24日 |
公布 | 1968年6月10日 |
施行 | 1968年12月1日 |
主な内容 | 騒音の規制など |
関連法令 | 環境法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
騒音規制法(そうおんきせいほう)昭和43年(1968年)6月10日法律第98号(最近改正:平成17年4月27日)は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。(第1条)
内容
都道府県知事によって、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域が指定され、この指定地域内での工場・事業場と建設作業の騒音が規制される。(第3条)
規制の対象
- 特定の工場・事業場
- 都道府県条例によって、区域や時間帯ごとの規制基準が定められ、騒音を発生する特定施設(金属加工機械、圧縮機、織機、印刷機など、政令で種類・規模を指定)を設置したものはこの基準を遵守しなければならない。また、これらの施設の設置の際には事前に市町村長への届出が必要となる。市町村長は規制基準違反などで周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、改善の勧告や命令を行うことができる。
- 特定建設作業
- 特定建設作業(くい打ち機、びょう打ち機、さく岩機、大型建設機など、政令で指定された種類・規模の機械を使用する作業)を伴う工事を施工する場合は、事前に市町村長への届出が必要となる。市町村長は規制基準違反などで周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、改善の勧告や命令を行うことができる。
- 自動車騒音
- 環境省令によって、自動車騒音の許容限度が定められる。市町村長は、自動車騒音が許容限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請できる。
- 深夜騒音等
- 飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等は、地方自治体が必要な規制をおこなうことができる。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第3条)
- 第1条:目的
- 第2条:定義
- 第3条:地域の指定
- 第2章 - に関する規制(第4条~第13条)
- 第4条:規制基準の設定
- 第3章 - 特定建設作業に関する規制(第14条~第15条)
- 第14条:特定建設作業の実施の届出
- 第4章 - 自動車騒音に係る許容限度等(第16条~第19条の2)
- 第16条:許容限度
- 第18条:常時監視
- 第5章 - 雑則(第20条~第28条)
- 第23条:国の援助
- 第28条:深夜騒音等の規制
- 第6章 - 罰則(第29条~第33条)
- 一年以下の懲役又は十万円以下の罰金(行為者を罰するほか、その法人にも併科する)
特定工場等
- 一 金属加工機械
- イ 液圧プレス(矯正プレスを除く)
- ロ 機械プレス
- ハ せん断機(原動機の定格出力が一キロワット以上のものに限る)
- ニ 鍛造機
- ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のものに限る)
- 二 圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る)
- 三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
- 四 織機(原動機を用いるものに限る)
- 五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が二・九五キロワット以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が一〇キロワット以上のものに限る)
- 六 木材加工機械
- イ ドラムバーカー
- ロ チッパー(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る)
- 七 印刷機械(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る)
- 八 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三〇キロワット以上のものに限る)
- 九 合成樹脂用射出成形機
- 十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
特定建設作業
- 一 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)
- くい抜機(油圧式くい抜機を除く)
- くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
- 二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 三 舗装版破砕機を使用する作業(一日の移動距離が五〇メートルを超えない作業に限る)
- 四 ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(一日の移動距離が五〇メートルを超えない作業に限る)