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'''変死体'''(へんしたい)とは、[[日本]]の[[刑事訴訟法]]第229条で規定されている'''変死者'''または'''変死の疑いのある死体'''の二者を総括した呼び名のこと。
'''変死体'''(へんしたい)とは、[[日本]]の[[刑事訴訟法]]第229条で規定されている'''変死者'''または'''変死の疑いのある死体'''の二者を総括した呼び名のこと。


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'''変死者'''とは[[異状死体]]の一部で、[[医師]]によって明確に[[病死]]であると判断されず、かつ、死亡が[[犯罪]]によるものであるという疑いのある[[死体]]のこと。
'''変死者'''とは[[異状死体]]の一部で、[[医師]]によって明確に[[病死]]であると判断されず、かつ、死亡が[[犯罪]]によるものであるという疑いのある[[死体]]のこと。



2004年10月13日 (水) 14:39時点における版

変死体(へんしたい)とは、日本刑事訴訟法第229条で規定されている変死者または変死の疑いのある死体の二者を総括した呼び名のこと。


変死者とは異状死体の一部で、医師によって明確に病死であると判断されず、かつ、死亡が犯罪によるものであるという疑いのある死体のこと。

変死の疑いのある死体とは異状死体の一部で、医師によって明確に病死であると判断されておらず、かつ、死亡が犯罪によるものであるか不明である死体のこと。

つまり両者をまとめると、変死体とは、死亡が犯罪に起因するものでないことが明らかであるとは言えない死体のこと。この死体は検察官による司法検視の対象となり、また、必要であれば司法解剖の対象となる。