「面会交流」の版間の差分

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== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
* [[面会]]
* [[面会]](交流)
* [[子どもの権利]]
* [[子どもの権利]]
* [[子どもの最善の利益]]
* [[子どもの最善の利益]]

2008年8月30日 (土) 14:44時点における版

面接交渉(めんせつこうしょう)は、離婚後に子どもを養育・監護していない方の親によって行われる子どもとの面会等のことである。これを実施する権利を面接交渉権という。

たいていの国では、国連の委員会による子どもの権利条約が批准された後では、面会を意味するaccess(会う権利)という言葉は、contact(交流すること)という言葉に置き換えられている。子どもが健全に発育するためには両親の協力が不可欠であり、国連の子どもの権利委員会は、用語を「養育権」や「面会権」から、「共に暮らすこと」、「交流を保つこと」に変更するよう提唱している。

ジュディス・ウォーラースタインの研究以後明らかになったのは、離婚に際して父親と母親の争いの中で、子どもの養育権をその片方にのみ与えると、子どもと非同居親との親子関係はいずれ切れてしまい、子どもの精神的な予後が悪いものとなることである。たいていの国において面会acsess から交流contact への置き換えが行われたのは、こうしたことを踏まえた家族法における実質的な変更を反映するものである。

日本では、婚姻に関し民法に規定があるが、民法その他の法律上、面接交渉権について直接規定されていない。しかし、実務上は、民法766条に基づいて、子の監護に関する事項のひとつとして考えられ、家事審判法9条1項乙類4号に分類されている。

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