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== 日本法における立木 ==
== 日本法における立木 ==
日本においては、一般に言う立木(たちき)・樹木のうち、[[立木ニ関スル法律]](立木法、りゅうぼくほう)の適用対象となるものを立木(りゅうぼく)と定義している。立木法では、立木とは「一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団で、その所有者が本法により所有権保存の[[登記]]と受けたもの」のことをいう。
日本においては、一般に言う立木(たちき)・樹木のうち、[[立木ニ関スル法律]](立木法、りゅうぼくほう)の適用対象となるものを立木(りゅうぼく)と定義している。立木法では、立木とは「一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団で、その所有者が本法により所有権保存の[[登記]]と受けたもの」のことをいうと定義する


立木は土地の定着物であり、[[不動産]]とされる。原則として、土地の構成部分とされ、独立の取引対象とはならない。しかし、伐採前の立木のまま取引をする慣行があるため、立木法で[[対抗要件]]として立木の登記をすることにより、独立の取引対象となる。また、立木登記がされていなくても、[[明認方法]]をした場合にも、独立の取引対象となる。
立木は土地の定着物であり、[[不動産]]とされる<ref>民法第86条第1項</ref>。原則として、土地の構成部分とされ、独立の取引対象とはならない。しかし、伐採前の立木のまま取引をする慣行があるため、立木法で[[対抗要件]]として立木の登記をすることにより、独立の取引対象となる<ref>立木法第2条第2項および第3項</ref>。また、立木登記がされていなくても、[[明認方法]]をした場合にも、独立の取引対象となる。

明認方法とは、立木の幹の一部を削り所有者の住所氏名を墨書したり、それらを書いた札(明認札)を立木に掛けたりすることであり、登記をしなくても慣習的に対抗要件を満たすとされている。これを利用して、土地収用の問題が起きたときなどに、反対派が立木の所有して抵抗する「立木トラスト」とよばれる手法がとられることがある<ref>地方空港建設や愛知万博誘致等 [http://61.117.156.245/hakusyo/h09/h090600.html 平成9年警察白書]</ref><ref>圏央道 [http://www.c-nexco.co.jp/corp/construction/relation/hachioji/pdf/060710youti.pdf 国土交通省相武国道事務所記者発表資料] (PDF)</ref>。

== 脚注 ==
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== 関連項目 ==
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*[[定着物]]
*[[定着物]]


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2007年11月15日 (木) 09:32時点における版

立木(りゅうぼく、たちき)とは、広義には地面に生育している樹木をいう。また、法律上特定の樹木に関して立木(りゅうぼく)と定義して特別の扱いをすることがある。

日本法における立木

日本においては、一般に言う立木(たちき)・樹木のうち、立木ニ関スル法律(立木法、りゅうぼくほう)の適用対象となるものを立木(りゅうぼく)と定義している。立木法では、立木とは「一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団で、その所有者が本法により所有権保存の登記と受けたもの」のことをいうと定義する。

立木は土地の定着物であり、不動産とされる[1]。原則として、土地の構成部分とされ、独立の取引対象とはならない。しかし、伐採前の立木のまま取引をする慣行があるため、立木法で対抗要件として立木の登記をすることにより、独立の取引対象となる[2]。また、立木登記がされていなくても、明認方法をした場合にも、独立の取引対象となる。

明認方法とは、立木の幹の一部を削り所有者の住所氏名を墨書したり、それらを書いた札(明認札)を立木に掛けたりすることであり、登記をしなくても慣習的に対抗要件を満たすとされている。これを利用して、土地収用の問題が起きたときなどに、反対派が立木の所有して抵抗する「立木トラスト」とよばれる手法がとられることがある[3][4]

脚注

  1. ^ 民法第86条第1項
  2. ^ 立木法第2条第2項および第3項
  3. ^ 地方空港建設や愛知万博誘致等 平成9年警察白書
  4. ^ 圏央道 国土交通省相武国道事務所記者発表資料 (PDF)

関連項目