「微罪処分」の版間の差分

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'''微罪処分'''(びざいしょぶん)とは、[[犯罪]]を犯した[[成人]]を送検せず、刑事手続を[[警察]]段階で終了させることをいう。
'''微罪処分'''(びざいしょぶん)とは、[[犯罪]]を犯した[[成人]]を送検せず、刑事手続を[[警察]]段階で終了させることをいう。


[[刑事訴訟法]]では、[[司法警察員]]は犯罪の捜査をしたときにはその書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないと規定されている(刑事訴訟法246条、いわゆる送検)。その後事件は検察によって捜査され、[[公訴]]が提起されるのが通常である。しかし、[[検察官]]が指定した事件については送検せずに刑事手続を終了させることもできる(刑事訴訟法246条ただし書き)。ここでいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類([[窃盗]]等)や内容(被害の程度等)、[[被疑者]]の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に[[送致]]されないため、事実上、[[起訴]]等の送致後の刑事手続が行われないことになる。
[[刑事訴訟法]]では、[[司法警察員]]は犯罪の捜査をしたときにはその書類や証拠物とともにその事件を[[検察官]]に送致しなければならないと規定されている(刑事訴訟法246条、いわゆる送検)。その後事件は検察によって捜査され、[[公訴]]が提起されるのが通常である。しかし、[[検察官]]が指定した事件については送検せずに刑事手続を終了させることもできる(刑事訴訟法246条ただし書き)。ここでいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類([[窃盗]]等)や内容(被害の程度等)、[[被疑者]]の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に[[送致]]されないため、事実上、[[起訴]]等の送致後の刑事手続が行われないことになる。
==外部リンク==
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*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%8e%96%91%69%8f%d7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO131&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法令データー提供システム:刑事訴訟法]
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%8e%96%91%69%8f%d7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO131&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法令データー提供システム:刑事訴訟法]

2007年7月2日 (月) 16:24時点における版

微罪処分(びざいしょぶん)とは、犯罪を犯した成人を送検せず、刑事手続を警察段階で終了させることをいう。

刑事訴訟法では、司法警察員は犯罪の捜査をしたときにはその書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないと規定されている(刑事訴訟法246条、いわゆる送検)。その後事件は検察によって捜査され、公訴が提起されるのが通常である。しかし、検察官が指定した事件については送検せずに刑事手続を終了させることもできる(刑事訴訟法246条ただし書き)。ここでいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に送致されないため、事実上、起訴等の送致後の刑事手続が行われないことになる。

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