戦争法

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戦争法(せんそうほう)は、戦争に関するのこと。安全保障に関する法について、戦争を引き起こすとの観点を持つ人々からこう呼称されることもある(戦争法案も参照)。

脚注[編集]

  1. ^ 松葉真美「国際人道法と国際人権法の相互作用--人道法は人権法に優先するのか」『レファレンス』第58巻第7号、国立国会図書館調査及び立法考査局、2008年、42-43頁“国際人道法という呼称が初めて正式に用いられたのは、赤十字国際委員会が開催した1971年 の「武力紛争に適用される国際人道法の再確認と発展」のための政府専門家会議であり(14)、 それ以前は、戦争に関する国際法は、「戦争法」、「戦時国際法」あるいは「武力紛争法」と呼ば れていた。... なお戦争法は、交戦者の戦闘の方法と手段を規律するハーグ法と、武力紛争の影響を受ける個人やその財産の保護について規定するジュ ネーヴ法に大きく二分される(24)。国際人道法は、広義には戦争法と同義であり、ハーグ法と ジュネーヴ法の両者を含むが、狭義ではジュネーヴ法を指す(25)。”  NAID 40016155411 PDF
  2. ^ 首相「年内に自民改憲案」ラジオ番組 時期に初めて言及”. しんぶん赤旗. 2017年5月23日閲覧。