師団司令部令

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師管区司令部令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和15年軍令陸第13号
種類 防衛
効力 廃止
公布 1940年7月13日
施行 1940年8月1日
所管 第一復員省
制定時題名 師団司令部令
条文リンク 官報 1940年7月13日
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師団司令部令(しだんしれいぶれい、昭和15年7月13日軍令陸第13号)は、1940年から1945年まで、日本陸軍師団長の権限と師団司令部の組織を規定した法令である。昭和15年軍令陸第13号[1]。全19条。

1940年(昭和15年)7月10日に師団司令部条例を改定する軍令陸第13号として制定され、13日に公布、8月1日に施行された。1941年(昭和16年)と1943年(昭和18年)に改定され、1945年(昭和20年)4月1日に師管区司令部令に改称・改定されてなくなった。

解説[編集]

師団司令部条例(1888年)、師団司令部令(1940年)、師管区司令部令(1945年)は、条文の構造がほぼ同じである。作戦部隊としての師団の編制・任務を規定するものではなく、平時・戦時を通じた師団長の権限と、師団司令部の基本構成を定めたものである。師団が担当する管区を師管といい、師団長の権限の多くは師管を対象とする。

前身の「条例」との大きな違いは、師団長の地位である。「条例」のもとで、師団長は天皇に直隷[2]する高い地位を持っていた。師団司令部令が定める師団長は、天皇に任命される親補職[3]ではあったが直隷ではなく、軍司令官の隷下に置かれた。同じ日に制定・施行された軍司令部令にあわせた改正である[4]。これにともない、師団長の多くの権限行使に軍司令官への報告が義務づけられた。

太平洋戦争の戦時下に制定されたので、二点、注意を要することがある。第一に、当時ほとんどの師団は出征して日本を離れており、動員計画や師管の防衛は留守師団が掌っていた。師団司令部令の適用を受けたのはそれら留守師団(留守師団長・留守師団司令部)である。第二に、戦時に動員された師団の多くには師管がわりあてられておらず、適用される条文は部下軍隊と司令部に関するものに限られた。

師団長の権限[編集]

師団司令部令による師団長の権限・任務は以下の通り。

  • 動員計画(第2条)。
  • 部下軍隊の錬成(第3条)
  • 師管の防衛とその際の隷下外部隊への区処[5](第4条)。近衛師団長にはさらに禁闕守護(皇居の守り)の任務。
  • 防衛の演習とその際の隷下外部隊への区処(第5条)
  • 地方長官の要請による緊急の兵力使用(第6条)
  • 防疫上の必要による緊急の部隊移動(第8条)と隷下外部隊への区処(第7条)
  • 部下軍隊と軍紀・風紀・内務・兵器・経理・衛生・馬事の統監(第10条)
  • 師管内の陸軍諸部隊の軍紀・風紀の監督(第10条)
  • 軍司令官に毎年師団の状況を報告(第12条)

師団長は軍司令官の隷下にあるが、以下の事柄について区処を受ける(第11条)

師団司令部の構成[編集]

師団長のほか、第13条に定める師団司令部の構成は以下の通り

  • 参謀部
  • 副官部
  • 兵務部(1941年設置)
  • 兵器部
  • 経理部
  • 軍医部
  • 獣医部
  • 法務部

このうち、参謀部と副官部をあわせて幕僚といった。

改正[編集]

師団司令部令は、1941年(昭和16年)と1943年(昭和18年)に改正された。

1941年の改正は、軍令陸第19号として7月28日に制定、29日に公布、8月1日に施行された。内容は、師団司令部に兵務部を置くこと、司令部付将校の規定を除くことである[6]

1943年の改正は、軍令陸第14号として6月26日に制定、7月1日に公布、8月1日に施行された。同日制定の軍令陸第15号が朝鮮の師管を廃止したことにともない[7]、朝鮮の師団の管区を「軍司令官が定める地域」とした。また、朝鮮の師団司令部に兵務部を置かないことも定められた[7]

脚注[編集]

  1. ^ 官報 1940年7月13日を2018年1月に閲覧。以下、条文についてはみなこれによる。
  2. ^ 直接の隷下にあること。隷下とは制度上の本来の隷属関係をいう。部隊は一時的な変更で他の司令官の指揮下に入ることがあり、それと区別していう。
  3. ^ 天皇により直接任命される官職。詳しくは親任官を参照。
  4. ^ 『官報』の同じ号で公布された。
  5. ^ 区処とは、本来の隷属関係をそのままに、分野を限って出す指示である。文言としては「命令」と言わないが、拒否はできないので事実上の命令である。
  6. ^ 『官報』第4567号(1941年7月29日)
  7. ^ a b 『官報』第4939号(1943年7月1日)。軍令陸第15号。リンク先の6コマめ

参考文献[編集]

  • 『官報』。国立国会図書館デジタルコレクションを2018年1月に閲覧。