三世一身法

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三世一身法(さんぜいっしんのほう[1]、さんぜいっしんほう[2])は、奈良時代前期の養老7年4月17日723年5月25日)に発布された[2]律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。三世一身の法養老七年格とも[3]

背景[編集]

8世紀初頭の日本では班田収授法に基づき、6年ごとに班田(農地の分配)が行われた[4]。そのため、分配された農地は6年で収公され、期限が近づくごとに農地が荒廃した[2]。また開墾者の権利が明確に定められず、国郡司が墾田を恣意的に収公することもあった[5]。そのため、開墾者の意欲が低下しており、このような背景で三世一身法が発布された[5]

内容[編集]

灌漑施設(溝や池)を新設して墾田を行った場合は、三世(本人・子・孫と、子・孫・曾孫とする説がある)までの所有を許し、既設の灌漑施設(古い溝や池を改修して使用可能にした場合)を利用して墾田を行った場合は、開墾者本人一世の所有を許す[1]。開墾地の面積制限はない[3]

影響[編集]

三世一身法は農地の収公を停止するものではなく、遅らせるだけだったので、開墾促進の効果が上がらなかったとされる[1]。また農地開墾が裕福な貴族、神社、寺院に限られたため、大土地所有者が現れるようになった[2]

このような状況の中、律令政府は天平15年(743年)にさらなる開墾促進策として墾田永年私財法を発布した[6]

出典[編集]

  1. ^ a b c "三世一身法". 百科事典マイペディア. コトバンクより2023年4月15日閲覧
  2. ^ a b c d "三世一身法". ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. コトバンクより2023年4月15日閲覧
  3. ^ a b 吉田, 孝. "墾田永年私財法". 国史大辞典. ジャパンナレッジより2023年4月15日閲覧
  4. ^ "班田収授法". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2023年4月15日閲覧
  5. ^ a b "三世一身法". 世界大百科事典 第2版. コトバンクより2023年4月15日閲覧
  6. ^ "墾田永年私財法". 世界大百科事典 第2版. コトバンクより2023年4月15日閲覧