サンセット条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

サンセット条項(サンセットじょうこう)とは、一部の法律計画、取り決め、規制、協定などのルールにおいて、あらかじめその適用期間を定める条項のこと。「サンセット」は比喩的な用法で、「終わりの日へのカウントダウン」を意味する。ルールの条文にこの条項があると、期限までに延長の手続きが行われない限り、定められた期日で自動的に失効するため、一定期間においてルールの必要性について見直しを行うことが多い[1][2]。特にアメリカ合衆国の法律においては行政官庁の肥大化を防ぐなどの理由により、1980年レーガン政権樹立後に「サンセット法」が急速に普及した[3]

また、証券用語としては「定期的に買収防衛策種類株式の内容や導入の是非を株主総会などで見直す仕組みにおいて、その期間を定めた条項のこと」を指す。この条項があると、買収防衛策などは一定期間ごとに株主総会などの監視が通ることになるため、経営陣の保身などにより独断専行で行った取り決めや当初の目的を終了・逸脱した種類株式スキームの継続を抑制する効果がある[1][4][5]

脚注[編集]

  1. ^ a b 知恵蔵,M&A用語集. “サンセット条項とは”. コトバンク. 2021年10月12日閲覧。
  2. ^ 参議院法制局”. houseikyoku.sangiin.go.jp. 2021年10月12日閲覧。
  3. ^ 第17号 | 掲載論文(11号~20号) | 研究誌「会計検査研究」の発行 | 会計検査に関する調査研究 | 外部との交流活動 | 会計検査院 Board of Audit of Japan”. www.jbaudit.go.jp. 2021年10月12日閲覧。
  4. ^ サンセット条項(さんせっとじょうこう) | 証券用語集 | 東海東京証券株式会社”. www.tokaitokyo.co.jp. 2021年10月12日閲覧。
  5. ^ サンセット条項|証券用語解説集|野村證券”. 野村證券. 2021年10月12日閲覧。

関連項目[編集]