コベナンツ
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
コベナンツ(Covenants)は社債や金銭消費貸借契約等の資金調達の際に、資金供給側の不利益が起きた場合に契約解除や条件の変更ができるように契約条項中に盛り込まれる、制限条項あるいは誓約条項である。
英語本来の意味では、「誓約」を意味する。一方当事者が他方当事者に対し、ある行為をすること、又はしないことを誓約するのである。
コベナンツの例
[編集]- 社債の場合
- 格付け維持違反
- 他の社債等の発行の禁止
- 株価あるいは時価総額維持違反
- 上場維持違反
- 金銭消費貸借契約の場合