Wikipedia:井戸端/subj/権利関係が不明な写真の添付

権利関係が不明な写真の添付[編集]

宇多田ヒカルの項目に添付されている写真についての質問です。私は該当の写真の添付が肖像権を侵害しているのではないかと考えているのですが、写真の出所が不明なため判断に困っています。『権利侵害の可能性がある』という理由で写真を削除しても問題ないでしょうか?--MIJ 2007年9月11日 (火) 09:43 (UTC)[返信]

元はflickrですね(著作権の問題はなさそうです)。コモンズでは一度削除依頼に出されていますが、存続で終了しています。そこでの議論は追っていませんが、日本では肖像権の問題がありますので、使用は控えたほうがいいのではないかと思います。--Swind 2007年9月11日 (火) 17:03 (UTC)[返信]
(コメント)(該当の画像参照が、既に削除されていますけど。)ご存知とは思いますが、該当記事が書かれているjawpは、日本国内から見た場合、外国の組織が、外国に設置してあるサーバで運営しているサイトの中の『日本語版』に過ぎないそうです。日本人向けではなく、国籍を問わず日本語がわかる人向けという位置づけみたいですよ。他の方が何度か言われているように、運営組織所在地、サーバ設置場所の国の法律に従うのだと思います。それでも慣習的なローカルルールで『(本当は守らなくてもいいんだけど、)ちょっとくらいは、日本の法律も遵法しておきましょう』となっているようです。GFDL等に代表される著作権の判断は、日本の法律というよりは、国際的な協定の方に従って動いていたような気がします。つまり、実際に画像データの保存されているコモンズ側で、協議の上で存続決定されているなら、jawpで画像『参照』しても問題ないんじゃないかなぁ・・・と個人的に思います。(jawpに実データが無いんだから、はてなのyoutubeサムネイル参照表示 や、google画像検索の参照表示 みたいなものだと思いますけど・・・どうなんでしょ。)--ヒヤリハット 2007年9月12日 (水) 11:44 (UTC)[返信]
私は法律の専門家ではないですから、本(ISBN 4-7981-0942-8)からの知識になりますが・・外国のサーバーに設置してあっても、万国著作権条約によって、アップロードした国の著作権も適応される(今回の画像はほぼ確実に日本からの投稿)とされているそうです(該当本64ページ)。また、海外のサーバーであっても、その内容が日本の利用者向けならば、日本の著作権法が適用される可能性が高いとのことです(同28ページ)。日本語というのは、スペイン語のように複数の国で使用されている言語ではなく、実質的には日本のみ(厳密にはパラオ共和国の一部で公用語となっていますが、日常的な話者が0人とされています)の言語です。つまり、日本語版ウィキペディアの多くの投稿が日本語で日本人によって、多くは日本という国からアップロード(投稿)されている以上、日本における著作権法も、適応されると考えたほうが無難かと思います。「日本語が分かる人向けのサービス」か「日本国向けのサービス」かという話については、一応財団側の主張としてはそうなのでしょうが、どうなるかは(おそらく日本の)裁判所がどう判断するかなのではないかと考えられます(素人考えには、言語の状態から考えて、旗色は良くないかと思います。)。また、肖像権については、近年うるさくなってきていますし、また本によれば、有名人の顔が持つ財産的価値についての対価を支払うような請求が起こる可能性を示唆して(また実際に起こったという話を載せて)いますから、(コモンズは日本向けなのかという話も絡んできますから、以上の話みたいに、簡単に割り切れるものではないのでしょうが)やはり避けたほうが無難ではないかと。たぶん22世紀の前半ごろには、画像は問題なくなっていると思いますから、それまで待ってはいかがでしょうか?--koon1600 2007年9月13日 (木) 17:35 (UTC)誤字修正--koon1600 2007年9月13日 (木) 22:36 (UTC)[返信]
Wikipedia:井戸端/subj/団体が非公開としている事物の画像投稿の最後の方に書きましたが、最低でも日本法と米国法は適用の可能性があると考えるそれなりの理由があるようですよ。これは日本語版では日本に住む人による閲覧が多いことが理由だと思います。
また、Wikipedia:名誉毀損の主張があった場合の法的状況の判断と法的対応に関する議論にも、特定の案件に端を発した考察がありますが、そこでも日本法、米国法双方の適用可能性があるとされています。
コモンズのようなプロジェクトで画像が削除されるべきかどうか、日本法の適用した場合の問題をどのように扱うべきかについてはまた別になってくるのだろうと思いますが、ウィキペディア日本語版が日本法を考慮しているというのは、慣習的なローカルルールというよりも現実的な法的なリスクへの対処なのではないかな、と思います。(ただ、僕はこの手の話題は自分で考えられるほどにはよく知らないので、そうではないという論があれば聞いてみたいところですが。)
GFDLが「国際的な協定の方に従って動いて」というのは、僕が正確に理解しているかどうかはわからないですが、例えばソフトウェア情報センター(SOFTIC)がまとめた「オープンソースソフトウエアの利用状況調査/導入検討ガイドライン」の第8部を見ると、GFDLの姉妹ライセンスであるGPLについて、トラブルが発生した場合には、状況によって日本法や他の国の法律が適用されうるというような検討がなされています。
そういえば、クリエイティブ・コモンズの最新版のライセンス群は、ベルヌ条約の用語や概念を元に書かれているとあるので、あるいはそのことでしょうか。。
ところで、問題の写真ですが、他の方が指摘されているように、著作権上の問題がないとしても、肖像権上の問題があるかも知れない(被写体となった人がウィキペディア日本語版を通じた写真の配布に同意していないかも知れない)という理由から掲載はしない方がよいのではないかということを僕も考えました。
Tomos 2007年9月13日 (木) 17:46 (UTC)[返信]
ブラッド・ピットが良くて、宇多田ヒカルがダメなのは上で言われているアップロードした人の国籍の違い?によるものなのでしょうか?--赤井彗星/2007年9月14日 (金) 06:07 (UTC)[返信]
国籍というかアップロードという行為が起こった場所でしょうかね。それはどの国の法律が適用されるかを考える上では考慮に入れるべき要因らしいので。
日本語版で表示させていることについてはやはりどちらの場合も問題になる可能性は考えられそうですね。。ただ、flickrにある元の写真を見ると、公のイベントに参加している場面での写真であり、私生活の様態の公開にあたるような要素が含まれていない(その場の状況がわからないようになっている)ので、プライバシー侵害にはあたらないと論じることがある程度はできそうな感じもします。ただ、イベントでの撮影が許可されていたのかどうかとか、撮影したものの利用がどこまで許可されていたのかとか、細かい点がわからないとやはり何とも言えませんね。。また、撮影の仕方などによっては公共空間での撮影やその公表もやはり肖像権侵害になるケースがあるようです。最近だと、雑誌に掲載された芸能人の写真についての件などが近いでしょうか。(リンク先は地裁判決です。この件は高裁判決も出て、地裁で認められたプライバシー侵害に加えてパブリシティ権も認められた判決になったと報道があったのですが、具体的にどういう判断だったのか、地裁のプライバシーについての判断をそのまま認めたのか、などについては残念ながら知りません。。)僕の読んだことのあるわずかな判例や解説などからは何とも言えないですが、どうなんでしょうね。。
ちなみに、五十嵐清『人格権法概論』(2003年有斐閣、ISBN 4641133476)という本のp.171-172 を見ると、許可を得て撮影・発表した写真でも、同じ出版社が別の雑誌に別の形で掲載したものが肖像権侵害になった例も紹介されています。(東京地裁H.2年3月14日判決と、H.13年9月5日判決です。)きちんとした許可を得ることがかなり重要だと思うのですが、Flickrにアップロードした人がコモンズへのアップロードを経て日本語版に掲載されるまでの利用を予期して許諾をとっていたとは考えにくいような気はしますね。。ただ、同時にこの記事の下の方にある囲み記事で紹介されている事例を見ると、当初の許諾の範囲外というのは、常識的に考えてかなり範囲外であることがわかりやすいものに限られるのではないかという期待もないではありません。
Tomos 2007年9月14日 (金) 10:37 (UTC)[返信]
拝見したら、元記事宇多田ヒカルのノートでは、もう次のステップに進んでいるようでした。予備調査した分や、井戸端の話も含めますと・・・、
  • jawp記事からcommons画像を参照しているけど、肖像権違反等の権利侵害じゃないの?
  • 元ソースはflickrで、権利違反がない事はアップロード者(台湾国籍?)が宣言している。権利侵害は問題ないかも。
  • flickrからcommonsに転載したアップロード者も、利用言語からみると日本国籍ではなさそうなので問題ないかも。肖像権は不明。
  • 日本国籍じゃなくても、commonsのサーバ設置場所が外国だったとしても、アップロードした場所が日本国内だと問題なんだ。
  • (いろいろな事例紹介、意見発表などがあって・・・)
  • jawpとcommonsは別々のサイトだ。commonsの話はcommonsに行ってやればいい。 ←今ここ
確かに、commons素材の違法性について、jawpで責任を取るという事はないでしょうから、jawp内部の話に限定しまして・・・。
個人的には、jawpの記事で、commons素材を呼び出して表示するというだけでは、実データがjawpにないので、問題ないように思います。実データがないのに、違法性が問われるのは、ちょっと変かなとは思います。(例えば、菊地凛子なども、実画像データはcommonsのようです。)--ヒヤリハット 2007年9月15日 (土) 09:04 (UTC)[返信]


えーと、そうでしょうかね。。
撮影者だと思われる人(Flickrにアップロードした人)はそもそもクリエイティブコモンズのBY-SA-2.0でライセンスしています。ライセンスを読むと、問題がないことは一切保証しませんよと言う風に書いてありますから、写真の著作権以外については、無保証ではないでしょうかね。。[1]の"5. Representations, Warranties and Disclaimer"を読むとそういう風に読めますが。。ちなみに、クリエイティブコモンズのBY-SA-1.0の同じ部分には、無保証の宣言がなく、ある程度の保証が表明されているので、もし1.0でライセンスされていたら、第3者の権利を侵害していないことをある程度保証していると理解することができると思います。(ただ、その場合でも、台湾にいる人が恐らくはアメリカにあるFlickrのサーバーにファイルをアップロードしているのだとしたら、それを持って日本法上の肖像権についても権利侵害がないことを保証しているととるのは難しそうな気はしますから、何が保証されているのかを具体的に考えないとだめでしょうけれど。。)
あと、コモンズの削除依頼の議論を読むと、使い方や適用法によってはPersonality Rights(人格権)をすることになるかも知れないから、ということで画像の説明ページには警告が貼られることになったようです。ここからも、権利関係について処理しているという保証がなさそうな感じがしませんか?
コモンズの画像を削除するかどうかは、そもそも日本語版が決めることではありませんし、日本語版に比べればコモンズは様々な国の人が利用するプロジェクトなので、そもそも日本法だけを理由に削除するというのが適当かどうかも議論の余地があると僕は思います。
ちなみに、Wikipedia‐ノート:メディアファイルのライセンス/CC・デュアルライセンスの導入の提案で書いたことですが、著作権法上も、クリエイティブコモンズでライセンスされている写真を記事に掲載することが問題かも知れない、と最近考えてみて気になりました。
呼び出して表示するだけでも、肖像権上問題があるのか、というのは僕も気になるところです。仮に、ウィキペディア日本語版のあの記事を閲覧する人にあの写真を見せることが肖像権の侵害にあたると仮定すると、表示させる行為を行うのは、記事を編集する人であって、その行為と、その結果生じる肖像権の侵害との間にはそれなりに因果関係はあると言えそうな気がします。そうすると、不法行為の一種としての肖像権侵害が成り立つ条件はいずれも満たしているかも知れない、という気もします。Tomos 2007年9月15日 (土) 19:19 (UTC)[返信]
私もそうですが、Tomosさんも、財団の主張どおりに、jawpとcommonsが別プロジェクト、別管理サイトだと考えておられるように読み取れましたので、他サイト話の前半はさくっとスルーさせていただきまして・・・、(この手のものは、日本の法律では、契約、規約としてまとまっていなくても、中の人が「長い間の慣習」として、どのように行動していたかという部分が、たいへんに重要らしく・・・。笑)
つまり、この話は「jawpでcommons素材を呼び出しただけで、jawp側が何かに問われるか」という1点だけの問題のようです。私は、個人的に問題ないと思います。
commons、jawp(米法、フロリダ州法)では合法だけど、閲覧者の国の法律(日本国の法律)では違法な素材とかを見つけて、日本の警察に通報してみるとわかりやすいかも知れません。日本の警察が、ネット上で捜している爆弾製造手順の説明画像とか、人身売買関連の画像とか、無修正エロ画像(医療系除く)とか、等々がcommonsにあって、jawpから参照表示されている記事があるとわかりやすいんですけれど。(私の発想は、「(私が関係者だったら、)この記事や画像は、立件して起訴まで持っていけるレベルのものかな?」というところからスタートします。)--ヒヤリハット 2007年9月18日 (火) 01:43 (UTC)[返信]
随分前の議論ですが、まだ現在進行中ということになっているようなので一応コメントします。
ヒヤリハットさんは警察とか起訴とか、刑事立件を考えているようですが、肖像権侵害とか不法行為は民事訴訟で扱われるものだと思いませんか? 
不法行為の成立要件は、他人の権利を侵害したりその他の利益を損なうことと、その行為について故意または過失があることです。ある画像で被写体になっている人の肖像権を侵害していることを知りながら、その画像をウィキペディア日本語版に掲載することでより多くの人の目に触れるようにすれば、その結果生じた侵害については賠償責任が生じることになるだろう、というのが僕の考えたことです。これは民事上の賠償責任の発生なので、民事訴訟を通じて賠償を請求されることになると思います。
肖像権の有無について判断が難しい場合は、判断を間違えたことが過失に相当するかどうかが問題だと思います。権利が不明であればある程度の調査をして権利関係を明らかにするという努力をしないと、過失がないという風には見てもらえないのではないかなということも思います。Tomos 2008年1月8日 (火) 09:15 (UTC)[返信]