Wikipedia:井戸端/subj/wikipediaの基準は、単独のページのみに適用されるものであるか?

wikipediaの基準は、単独のページのみに適用されるものであるか?[編集]

純粋に理論的な疑問であり、何か特定の記事での議論を受けての質問ではありませんが。wpのガイドラインや、著作権法というのは、ウィキペディアの単独のページにのみ適用されるものなのでしょうか? 例を挙げると、「うんたら」という、(死刑や外国人参政権のような)何か議論を呼ぶような政治的な主題があったとして、「うんたら賛成派」と「うんたら反対派」という記事を作り、それぞれに各々の主張をまとめ、相互に(関連項目などで)リンクを貼った場合、この二つの記事の存在をもって、中立的な観点が担保されていると主張することはできるのでしょうか?

あるいは、著作権法における「引用」について日本の著作権法は、引用について厳格な基準を設けていますが、たとえばサブページなどに書籍などからの引用をまとめ、そのサブページ自体では引用の基準を満たしてはいないが、全体の記事として見た場合は基準を満たしている場合、この時は適性な引用であると認められるのでしょうか?

みなさまの意見をお聞きしたいです。--yghwtrrl 2010年4月19日 (月) 09:16 (UTC)[返信]

「うんたら賛成派」の記事は、うんたら賛成派のためのページではなく、中立的観点に従って、うんたら賛成派のことをまとめる記事です。どのような背景があり、誰が最初に賛成を唱え、どのような理屈が付けられ、それはどのように受け入れられているかということを、ウィキペディアの方針に従って、第三者的な視点からの評価を基に書く。二つの記事の「存在」では中立的観点を担保しません。むしろ、一方のみの記事が「存在」したとしても、中立的観点を満たすことは可能でしょう。学説などはほぼ争いがないからわざわざ「賛成派」の記事を作る必要はなくて「うんたら」の記述で十文だけど、声の大きな反対派があって、それはそれで社会的なものとして書く必要がある、というような場合とか。
引用の方法などは、裁判所がどう判断するか次第です。例に挙げられているような場合は、ライセンスを抜きに考えるなら、記事とサブページを一体として見ると判断されることもあると思いまが、サブページをGFDLあるいはCC-BY-SAでライセンスすることができないでしょうから、ウィキペディアでは削除するべきだと思います。--Ks aka 98 2010年4月19日 (月) 10:25 (UTC)[返信]
(釈迦に説法ですが)著作権違反の著作物が存在するとして、記事公衆送信権で説明ている通り、サーバーが送信する状態にあればアップロードした瞬間に著作権違反が問われます。引用の保存・移転の技術的な方法で著作権が問われるのではなく、「表現物」が見れるかどうかということであるとです。そいて「引用」は特定の条件を満たすケースの「表現物」に限定的に与えられる特例なので、特定の条件を満たさない場合は通常の「表現物」として扱う必要が出てきます。繰り返しになりますが、引用における特定の条件には引用とされる物の保存・移転の技術的な方法を条件とするものは無いので、元ページとサブページの違いというのは著作権上は違うと判定されないと考えます(元ページもサブページも任意の人がサーバーから閲覧できる状態だからです。一般には直リンが無く検索が必要とかURLが未公開というだけでは閲覧できる状態でないと主張するには不十分という判例です。)。著作権法の改正で違法性がある知っている場合はサーバーから著作権違反の表現をダウンロードするだけで不法行為をしたことになるので、ダウンロードも注意が必要です(法律上の罰則はまだないですが…)。つまり、誰の目にも引用の条件を満たすとか著作権者が転載・改変を許可したという証拠を示せない、すなわち自信が無い状態の他人の著作物は手元のローカルコンピュータから出さないということが求められます。--あら金 2010年4月19日 (月) 12:40 (UTC)[返信]
Ks aka 98さん、あら金さん、ご意見ありがとうございました。--yghwtrrl 2010年4月23日 (金) 09:01 (UTC)[返信]