Wikipedia:井戸端/subj/翻訳における履歴継承のグレーゾーン(続)

翻訳における履歴継承のグレーゾーン(続)[編集]

Wikipedia:井戸端/subj/翻訳における履歴継承のグレーゾーンの続きです。最近の動向を踏まえて、また混乱してきたので改めて問題提起します。

前回の議論では、「CC-BY-SAの要求を満たすためには、最低限言語間リンクは必要」という点については、誰からも異論が無く、逆に「言語間リンクは記事内にあるけれど、翻訳であることの明示が無い場合はどうか」という点について結論が出ずに流れた、という状況でした。後者の事例はとりあえず置いておくとして、前者の全く異論が無かった点につき、Wikipedia:削除依頼/ベルンハルト・ジークフリート・アルビヌスにおいて、全く逆の結論が出ました。この記事は、初版には記事中にも言語間リンクがなく、ただ要約欄に「Bernhard Siegfried Albinus英語版」と書かれていただけです。にもかかわらず、削除依頼に対し、

  • 「元版は十分推定できます」(←「どこから翻訳されたか」の問題ではなく、「執筆者の帰属表示」の問題なのに)
  • 「リンクされていませんが、要約欄に明記はされています。」(←要約欄に執筆者は明記されていないのに)
  • 「wmf:Terms of Use/ja#7. コンテンツの利用許諾 g.再利用 を満たす形となっている」(←リンクを要求しているのに)
  • 「CC-BY-SAには違反していないようです。」(←帰属表示がないのに)

といった理由で存続(初版の版指定削除すらなし)で終了しました。すなわち、「CC-BY-SAでは、翻訳の際にリンクすら必要ない」という結論です。それはさすがに緩すぎやしないか?と思うのですが。というか「リンクすら必要なし」という結論はどこをどう読んでも理解できないので、改めて皆さんの意見をお聞かせ下さい。--かんぴ会話2012年9月17日 (月) 09:29 (UTC)[返信]

コメント 削除依頼ページの審議を確認しましたが、Tondenhさんの存続意見の趣旨は、正確には「現在は(2012年7月24日 (火) 12:55‎版で履歴補填された当該履歴ページの記載内容は)wmf:Terms of Use/ja#7. コンテンツの利用許諾 g.再利用 を満たす形となっている」という事かと思います。
ただ、記事「ベルンハルト・ジークフリート・アルビヌス」の編集履歴を見てみると、翻訳初版からかんぴさんが履歴補填された‎版(2012年7月24日 (火) 12:55)までの間は細部の編集(内部リンクや人名フルネーム記載等)やカテゴリ追加等のみで本文の改稿はほぼ無いので、仮にその間の版を版指定削除したとしてもデメリットはほとんど無いようにも思います。そういった記事の編集状況を総合的に勘案すると、私の個人的な意見としては、念のために版指定削除という判断でも良かったのかなとは思います。
とはいえ「帰属表示がない」わけではなく(無くてよいものではなく)、現在は記事の履歴ページに帰属表示は完備されており、なおかつその表示の状態をみるに第三者(特にフリーライセンスを用いる二次利用者)に見落とされる心配も低い、という判断が当該の削除審議でなされ、今回はそのような結論に至ったのだろうと思います。--ディー・エム会話2012年9月17日 (月) 11:03 (UTC)[返信]
うーん。そもそも版指定削除というのが現在の版に問題がなくなっている場合に、「問題のあった過去の版」を不可視化する措置なわけで、「現在はライセンスの要求を満たす」という理由で、過去の版で違反があっても許容されるということになれば、どんな場合でも過去の版の版指定削除の必要がなくなりますよね。その論理でいけば、例えば著作権侵害の記載があっても、除去してしまえば「現在は著作権侵害の記載は除去されており、著作権法上の要求を完全に満たしている。よって、版指定削除の必要なし」という結論になりかねない。「現在の版で完全に要求を満たしている」のであれば、「現在の版」を残して「それより前の版は削除(=版指定削除)」という結論にしかならないはずなのですが、「過去の版も残しておいてよい」という理由がよく分からないんですよね。
それとも、要約欄の補遺というのは、過去の版の瑕疵を治癒できるようなものなんでしょうか?もしそういうことなら、それでもいいんですけど、仮に要約欄の補遺がそれほどの効果(遡って過去の版の違反を不問にできる)を有するなら、「Wikipedia:井戸端/subj/履歴ページの個々の版に対して追加のコメントを表示する方法の導入の提案」←この議論は不毛ですよね。--かんぴ会話2012年9月17日 (月) 11:34 (UTC)[返信]
いえ、どんな場合でも版指定削除の必要がなくなるというのはありえない結論だと思います。
たとえば極端な例で言うと、初版の履歴不備を何十版もあとの要約欄で補填したとしても、事情を知らない第三者が当該記事の初版を利用しようとした際にその何十版も後の追記の履歴情報に気づくことは困難と考えられますから、そのような表示方法ではライセンスが求める合理的な帰属表示の義務が果たされているとは言い難く、版指定削除等の措置が求められるでしょう。
もちろんウィキペディアの帰属表示は各版共通の履歴リストによって満たされるという仕様ですから、事後の要約欄での履歴補填が仮に100版後になってしまっていたとしても(初版を含めた当該記事全版の)履歴リストに帰属表示を完備していると強弁することは形骸的には不可能ではないかもしれませんが、常識的には通用しない論法だろうと思います。ですので、版指定削除などの対応が全く不要という解釈は、現在のシステム上では、おそらくありえません。
ただし現在、「Wikipedia:井戸端/subj/履歴ページの個々の版に対して追加のコメントを表示する方法の導入の提案」にて新しい履歴ページの拡張機能の導入が提案されておりますので、これが導入となれば版指定削除はほぼ不要になるのではないかと思われます。--ディー・エム会話2012年9月17日 (月) 12:30 (UTC)[返信]
(まことにたびたびすみません)念のために補足します……
「(過去の版を含めて)現在はライセンスの要求を満たす」ということと「現在の版で完全に要求を満たしている」ということとは全く違う話になります。前者は削除を免れる理由になりますが、後者はなりません。--ディー・エム会話2012年9月17日 (月) 12:47 (UTC)[返信]
何となくわかってきました。図らずしも「言語間リンクは記事内にあるけれど、翻訳であることの明示が無い場合はどうか」という論点と問題状況は同じだったようです。要するに、「(常識の範囲内であれば、)言語間リンクは、必ずしも、その版の要約欄ですることは求められていないので、どこでリンクをしても(『本文中』でも『後の版の要約欄』でも『ノート』でも)構わない。したがって、後の版の要約欄でリンクすれば、過去の版も含めたすべての版で完全にライセンス要件を満たすことになるので、版指定削除は必須ではない」ということですかね。確かにこの解釈だと、「翻訳であることの明示はノートでも可能」という前の議論の理由も理解できます。
ただ、この解釈に基づけば、今までに「履歴不継承」とか言われて版指定削除されてきた多くの削除依頼のほとんどが不要な議論だった(念のため削除していただけ)ということになります。よく使われる「履歴を補遺して版指定削除」という措置も、「何十版も後で補遺」というのはまれで、その多くが数版程度の版指定削除だと思うのですが、これらは「履歴を補遺」だけで十分だった(念のため版指定削除していただけ)ということになるのでしょうか?--かんぴ会話2012年9月17日 (月) 13:12 (UTC)[返信]
たぶん、そういうこと(念のため版指定削除していただけ)になるかと思います。問題の案件では、帰属表示のなかった過去の版が問題を起こすことはまずないだろうという判断があったのでは。すでに帰属表示は行われているのでオリジナルの英語版の寄稿者が問題視することはまずなさそうですし、過去の版を二次利用しようとする第三者はそれが英語版からの翻訳であることに気付くだろう、ということだと思います。結局、コスト-ベネフィットなのであって、手間隙かけて削除してもあまり意味がない、ということになればわざわざ削除しなくてもいいだろう、ということになるでしょうし、逆に外部の著作物の著作権侵害に関してはそれなりに問題になる恐れがあるので、ちゃんと削除するべきだろう、ということになるかと。プロジェクト外部の著作物に関しては事後的に転載OKにする手段もないですし。--Bugandhoney会話2012年9月17日 (月) 17:15 (UTC)[返信]
コメントこの削除依頼で問題になりうるのは、要約欄のリンクが補われる前の版について、利用規約で求められているようなリンクによる元の版への誘導(または執筆者の列挙)がないということです。これらの版に対して、CC-BY-SAの帰属表示に関する利用規約の記述をベースにして判断するならば、ライセンスに違反すると考えられます。
後の版の要約欄でリンクすれば、過去の版も含めたすべての版で完全にライセンス要件を満たすことにはなりません。初版の記述の帰属は、初版までの履歴ページで示されるものだと考えるのが自然です。10版目の記事の記述の帰属情報が、4516版目の要約欄で示されているとか、(最新のページでの案内なしに)ノートの過去ログ2に書かれているとかでは、合理的な表示とは考えられない。ですから、リンクなどが追記された場合に、版指定削除を行なっているのは、念のためではなく、基本的にはライセンス違反に伴う著作権侵害です。
この削除依頼については、初版での要約欄の記述の評価が、かんぴさんとその他の人の間で食い違っているのが判断の違いになっています。初版において、翻訳元は明示されており、初版の内容について投稿者以外に著作者が存在すること、その情報は文字情報として提供されていて、容易に帰属情報を得ることができることは、明らかだと考えられます。
削除依頼の場での意見のうち、Tondenhさんの「現在は(略)g.再利用 を満たす形」というのは、「現在の版は」なら正しいですが、現在でも古い版は「g.再利用」を満たしていません。同様にPsjk2106さんの「CC-BY-SAには違反していない」も正確ではないです。Freetrashboxさんの「元版は十分推定できますので、削除する必要までは無い」、鈴木室長さんの「実用的には、あえて削除する必要はない」というのは、厳密にはライセンス違反となりうるが、それを理由に削除するほど実際の侵害の程度は大きくない、あるいはライセンスが求める要求を実質的に満たしていると考えられるため、この案件については削除をしなくても大丈夫だろうという意図ならば、それはそういう判断として、存続させるという考え方はありえる、と。--Ks aka 98会話2012年9月18日 (火) 04:27 (UTC)[返信]
コメント コメントを簡単に。
  • ウィキペディアのシステム上、各版の履歴は一つのページに統合されていますから「初版までの履歴ページ」というものが存在しません。
  • 当該の案件では、「10版目の記事の記述の帰属情報が、4516版目の要約欄で示されている」といった状況はみられません。
  • CC-BY-SAの帰属表示について、著作者リストの書式を指定する条項は見つけられません。かわりに、「第4節c項の条件を満たすために必要かつ合理的ないかなる方法を用いることもできます。」(第4節c項)と規定されています。
  • 当該記事の初版からリンクされた履歴ページには、著作者(翻訳者)のクレジット・原作品の表示(翻訳元文書)・現作品の著作者リストへのリンクが常識的に必要十分な見易さのテキストで記載されています。
以上、ご参考まで。--ディー・エム会話2012年9月18日 (火) 11:59 (UTC)[返信]
では「初版までの履歴ページ」を「履歴ページの初版までの投稿者ほかの表示」と改めましょう。ご指摘ありがとうございます。
「後の版の要約欄で」の段落は、一般論のつもりですが、前後の段落がこの案件についてのものですから、わかりにくかったかもしれませんね。意図としてはそのようなものとご理解ください。
ここらへんは、いろんな意見が時々出てきますね。たとえば、この文書の初版[1]を再利用するときに示さないといけない帰属表示は2012-09-17T09:29:23‎ かんぴ までのものであって、 2012-09-18T04:27:15‎ Ks aka 98 は含まないと考えるのが普通だと思いますけれども。--Ks aka 98会話2012年9月18日 (火) 12:16 (UTC)[返信]
そうですね。たとえウィキペディアを全く見たことがない不慣れな利用者であっても、常識的なレベルの注意力と理解力で履歴ページとそこからの各版へのリンクの対応をある程度確認して頂ければ、初版の投稿日時の隣のペンネームのような文字列がその版の投稿者名だということを理解してもらうのは大抵大丈夫だろうと思います。
それに加えて、記事「ベルンハルト・ジークフリート・アルビヌス」の履歴ページの場合には「初版はen:Bernhard Siegfried Albinus12:48, 7 June 2012‎(UTC)の翻訳」という記載もあり、こちらの方は初版の履歴表示である旨が明記されていますから、常識的な注意力と理解力さえあればウィキペディアに全く慣れていない方でも、これが初版の履歴表示(「初版までの投稿者ほかの表示」の一部)だと理解することは誰でも容易ですよね。
もし仮に、この補填履歴の記載に補填先の版が明記されておらず、なおかつこれが翻訳でなくコピーによる移入であったとすれば、(初版でなく事後の版に元記事を移入した=初版は履歴不備状態のままという解釈もできうるので)事後補填された当該のテキストが初版の帰属表示であるという事実を第三者が判読できないことが想定でき、そのような場合にならKs aka 98さんの主張にも頷けるのですが。
CC-BY-SAの帰属表示の条件は、合理的な範囲で必要な表示がされているということのみであって具体的な書式の条件はありませんから、その可否の判断基準についていろんな意見が出るのはある意味自然ではあると思いますし、ウィキペディア内の削除審議などで意見を交わしながら対処を判断すること自体は好ましい運用だろうと思います。しかし、ライセンス違反というレベルでフリーライセンス文書の書式上の不備を主張するのであれば、少なくとも書式違反の判断根拠となる約款の提示は必要かと思います。--ディー・エム会話2012年9月18日 (火) 15:31 (UTC)[返信]

CWW案件の記事白紙化について[編集]

すみません、WP:CWW案件についてなんですが、それを削除すべきかどうかの判断は別にしておいて、版指定削除を依頼する場合って{{copyrights}}を張って「かつ記事白紙化」までする必要ってあるんでしょうか? これが通常削除処理ケースで依頼しているなら白紙化で構わないと思うのですが…。--Tondenh会話2012年9月28日 (金) 13:35 (UTC)[返信]

既に要約欄の追記が行われていて、版指定削除として依頼が出されているなら白紙化はいらないと思います。削除の対処がなされる前に閲覧可能ないずれの版を再利用する場合でも、どのような帰属表示をすればいいかが合理的に判断できるように、追記内容や削除依頼での説明が正しくなされていれば、ですが。全削除の可能性がある場合は白紙化という判断もあり得るかな。--Ks aka 98会話2012年9月28日 (金) 13:49 (UTC)[返信]