Wikipedia:井戸端/subj/画像の引用を認めるEDPを作成してはどうか?

画像の引用を認めるEDPを作成してはどうか?[編集]

財団のライセンス・ポリシー日本語訳)に規定されたEDPとして;

  1. 米国著作権法107条の「フェアユース」と日本著作権法32条の適法な「引用」の両方を満たす条件のもと
  2. ウィキペディア日本語版に「フリー」ではない画像(著作権が消滅しておらず、かつGFDLやCC-BY-SAのようなライセンスが適用されていない画像)をアップロードし
  3. その画像をウィキペディア日本語版の記事に表示させる

ということを認める方針を作成してはどうでしょうか?

財団のライセンス・ポリシー日本語訳、再掲)と、参考としてWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針をお読みの上、皆様のご意見をお聞かせください。--mizusumashi(みずすまし) 2010年6月7日 (月) 15:13 (UTC)[返信]

  • コメント現時点では、ちょっと態度保留です。以前から書いていたことですが、「フリー」ではない画像をウィキペディア日本語版にアップロードし、それを記事に使う。記事では引用となるとしても、ファイルのページでは要件を満たさないでしょう。メディアウィキ自体が検索機能を備え、通常はわかりやすいファイル名が選ばれるとすると、これは画像ファイル置き場のようなものになってしまう。これをどう理解したらよいかということで、判例や学説を探してみたことがありますが、肯定するものも、否定するものも見つけることができませんでした。いちおう近いものとして、アマゾンに関しては、[1]では、「サイトに含まれるすべてのコンテンツ」は、「アマゾンまたはコンテンツ提供者の財産」であり、著作権関連の法によって保護されているとあり、[2]のようなページもあります。やろうとするならば、検索サイトよけやURLでアクセシビリティをコントロールするなどの措置があれば、慣習的に許容されうるかなとか、既にネット上で入手可能なもの、商品のパッケージとして用いられているものをパッケージとして撮影したものなど、アップロード対象に制約を加えることは、必要となってくるだろうとか、そういうことは考えられます。--Ks aka 98 2010年6月7日 (月) 16:51 (UTC)[返信]
  • 賛成 しかし、日本においては権利者の了解が必要と思われます。太陽の塔図版削除に関するcommonsの議論- こちらの、太陽の塔における議論について、同様の問題が話されています。こういうのこそ文化庁の役目だとは思うのですが予算が事業仕分けで削られており、かつ省への移行も政権の世代交代により宙に浮いた状態です。しかも著名なる文化人はその問題の存在すらご存知ないので、英語版wikipediaの文化に関する侵略行為(個人的認識)に関しては現状野放し状態です。残念なことですが事実です。多分上海万博開催中なのもあって大阪万博を見るのが嫌な人が嫌がらせをしている、ような感じを受けるのですが……まぁ、置いといて。商業出版における再配布が可能で無い限り図版に関しては厳しい側面があると思われますので今後の動向を生あたたかく見守る所存です。--基 建吉(MOTOI Kenkichi) 2010年6月7日 (月) 20:07 (UTC)[返信]
    • 韓国語版で散々聞かされた引用と複写の区別がつかない典型的な我田引水の提案ですね。(大韓民国著作権法には公正利用の概念はない。)日本国著作権法で公正利用の概念が導入されない限り導入は100%ありません。EDPは脱法をするためにあるのではありません。即刻×でもつけようかと思いました。--hyolee2/H.L.LEE 2010年6月8日 (火) 03:04 (UTC)[返信]
      • (コメント)Hyolee2さん、少し落ち着いてください。Mizusumashiさんの提案は、Hyolee2さんも試験導入に賛成していただいた「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針」と似たようなものを導入しようとしているにすぎません。Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針は米国著作権法107条(フェアユース)と日本著作権法46条に準拠しているのに対し、Mizusumashiさんが提案する方針は米国著作権法107条(フェアユース)と日本著作権法32条に準拠しようとする点で違うだけです。韓国語版ウィキペディアで導入されかかった方針は、米国法のみに準拠するものではないかと思います(さすがに、それは駄目です)。Mizusumashiさんが提案する方針が実現しても、アニメ画像等をアップロードできる可能性が出てきますが、厳しい条件をパスしないとアップロードできないものとなるでしょう。「脱法」なんて、誰も考えていないと思います。--ZCU 2010年6月8日 (火) 12:26 (UTC)[返信]
  • (コメント)「アップロード対象に制約を加える」(Ks aka 98さん)ことも考えられますが、運用上のルールとして著作権者の承諾を得て「引用」するという方法はどうでしょうか。もちろん、財団方針+米国法107条+日本法32条のEDPを作りますが、それに加えて著作権者の承諾を要求するという運用です。著作権者の承諾を得ないで適法に利用できるところを、承諾を得て利用することになるので、少々妙な運用となりますが、比較的高い法的安全性が担保できるかと思います。ウィキペディアの外で利用されたことによる紛争は、ウィキペディアを巻き込まないで解決していただくことが条件となります。--ZCU 2010年6月8日 (火) 14:32 (UTC)[返信]
    • 32条を要件としないというのは無理なんでしたっけ。けっこう本質的に話題がそれるのと財団方針との兼ね合いを確認していないので、先の書き込みでは提案しませんでしたが、フリーでない著作物で、ウィキペディアでの使用許諾を得たファイルのEDPというのは考えていました。--Ks aka 98 2010年6月8日 (火) 14:41 (UTC)[返信]
      • wmf:Resolution:Licensing policyにおけるEDPの定義(特にExemption Doctrineとか、the limitations of copyright lawの文言)からして、無理だと思っていました。また、EDPは、フリー百科事典を作るという目的を損なわない最小限の範囲で導入すべきところ、著作権者からウィキペディアでの利用許諾を得ているだけでアップロードした場合、ウィキペディア外部での利用は直ちに著作権侵害(ライセンス違反)となるおそれがあり、「フリー」の趣旨を大きく損なうことにならないでしょうか。仮に、32条を要件としておけば、ウィキペディア外部でも適法に利用できる可能性が高まり、「フリー」の趣旨を大きく損なうことにはならないかと思います。--ZCU 2010年6月9日 (水) 16:24 (UTC)[返信]
  • (コメント)現在ウィキペディアの編集には参加していない者ですが、近々画像の引用を含んだ新規記事の投稿を予定していました。今年1月の著作権法改正に合わせて投稿する予定だったのが、当の記事(の画像)とは全然別の作業(関連で参照する記事の資料がまだ不足気味という…)で時間を取られて未だに準備作業中です。EDPを使う提案が先に出される事は想定外だったので、意見を述べさせてください。
    画像引用問題の根本
    まず基本線として、(既出ですが復習しますと)ウィキペディアの記事に画像を引用する際の問題点は、ファイルページに画像をそのままアップロードすると画像を独立して鑑賞しうる形態で提供されてしまうという事に尽きると思います。投稿者の目的とは無関係なサーバー側の仕様上の問題(たとえば、画像だけが文字ソースと別のサブアドレスで格納されるといった技術的な問題)についてはさすがに法律上のリスク要因にはならないと想像しますし(少なくとも読者側のデバイス上の複製などは法改正でクリアされている筈)、最悪でも、サーバー設置国が米国という地の利はあります(少なくとも2009年以前の検索サイト事業者と同じ論理を日本の司法が覆せるはずもなし…最初からそれだけに依存するのは卑怯ですけど)。しかしファイルページへの画像のアップロード自体はどう考えても投稿者自身の責任行為でしょうから、ウィキペディアの画像表示の仕組みに由来するこのファイルページの問題をクリアすることは必須条件だろうと考えます。
    画像引用の検討とEDP
    この問題を回避する方法はおそらく2通りあって、そのうちの1つがここで提案されている方法(アップロードだけなら許可される非フリー画像を受け入れるEDPの策定)だと思います。この方法の肝は、引用の要件とは無関係に著作権者の許諾を得ることによってファイルページでの画像アップを実現する点にあり、ZCUさんの案でも(記事ページでは適法な引用を求めるものの)この部分は共通していると思います。これの短所はプロジェクト方針の拡大解釈を要するという点と、画像に対して非フリーかつ公衆送信可能な許諾を要する(非フリーでなくても良いけどその場合はEDPとか関係ない)ため事実上利用できる分野がピンポイントに限定される点、逆に長所は(上手くやれば)法的な安全性を高められる点、でしょうか。
    1. その方法を本格的に検討するとすれば、基 建吉(MOTOI Kenkichi)さんとZCUさん案(著作権者の許諾と32条の要件両方を求める案)とKs aka 98さん案(32条を要件としない案)の折衷案がもっとも良いと個人的に思います。すなわちEDP策定の根拠として著作権法32条の引用の要件遵守を要求しつつ、実際の運用面では、画像を呼び出し表示している記事ページ上に当該画像のライセンス(改変不可とか商用利用不可とか、引用の適否にかかわらない許諾条件)を記事本体のそれ(CC-BY-SA)とは別に明記するという案です。一つの考えとして、記事ページ側では引用の権利を根拠に画像もろともCC-BY-SA文書に含めてしまう(記事側では画像のみの別ライセンスは明示しない)という意見もあると思われますが、それでもどのみちプロジェクト方針の拡大解釈にはなるでしょうし(ファイルページへの画像アップは権利者の許諾が前提であって著作権法の権利制限規定は関係ないし、逆に記事ページの側は同法32条の権利制限規定に依拠しますが丸ごとCC-BY-SA文書であるなら本来EDP対象でない)、それに、別にウィキペディアでの画像のライセンス表示が非フリーなものであったとしても(その時点で引用の要件が満たされていれば)外部の利用者は画像をそのCC-BY-SA文書(のライセンス)の中に取り込む自由があるわけですから利用者側の不利益も特に生じないと思います。ZCUさんの提案も趣旨はそういうことかと思います。
    2. それはそれとして、私は画像を引用するにあたり別の方法を念頭に準備していました。ここで具体的な方法は述べませんが(説明不足のまま拡大解釈されても困るし、先入観だけで駄目出し攻撃されても困るし話がそれる)技術的には至極原始的な方法なので容易に想像はつくと思います(たぶん私が最初に考えついたというわけでもないと思います)。この方法の場合、ファイルページのライセンス表示に要工夫(?というか、非フリーのライセンス指定が不可で、なおかつライセンス指定自体は方針上必須)なのと、各種事項(法律、CCライセンス、ウィキペディアの方針)を両立しつつ画像ページの運用目的を逸脱しない説明記述のバランスが投稿者に求められることになりますが、EDPをはじめ追加的な方針の策定などが一切不要というアドバンテージがあります。この方法ではEDPの策定は必須ではない(はず)ですが、もしそのためのEDPが作られてCC-BY-SAやPD以外の非フリーなライセンス指定が画像に対して容認されるならば、そのほうが簡単かつ自由度が高まるかもしれません(ただし引用である以上、著作物としては記事の文書と一体であるべし)。
    法律の問題以外に配慮すべきこと
    おそらくは画像の引用全否定の反対論もありえると思いますし、少なくとも何かしら制約が必要という意見は当然出てくると思います。何にせよそれが正式な方針として定められるなら、当然それについても新たに遵守する必要が生じます。必ずしも法律上の要件に限らず、画像のサイズはこれ以下とか、1記事に画像何個までとか、フィクションの内容や登場人物の紹介に使わないとか、そういった類の編集対応前提のローカルルール(必ずしもEDPでなくてよい)の作成が求められるかもしれません。そのあたりは各プロジェクトでの話し合いも尊重しつつ考えれば良いのではないかと思います。
    個人的希望
    ちなみに、私が引用を検討している画像は、夏目房之介の著書(漫画の表現技法に関する解説)に引用されている漫画のコマの再引用と、特殊な形態で漫画が掲載されている雑誌誌面の部分写真です。いちおう現状の方針上はどちらも問題ない筈なので(そういう方法でやる予定なので)できれば両方投稿させて頂きたいですが、最低限でも前者のケース(出典文献で引用されている図の再引用)は事実上リスク0%でしょうから(これで法的リスク云々言い出したらネット社会が成り立たない)この程度まで禁止するルールの新設は避けて頂きたいという希望を持っています。もし仮に画像引用に関する当該議論の結論を待てという事であれば待ちますし、特に問題なければこちらのタイミングで投稿します。もうかれこれ2年経とうかというぐらい前から作業を進めているのですが、もはや画像引用とは直接関係ないところ(関連で参照する記事の内容整理など諸々)の作業量が膨らんでいるのと(新規投稿2本、既存記事の編集5本、画像引用2or3枚、それ以外の画像投稿2or3枚?、新造テンプレート3本投入予定、一部未だに資料整理中…)、日々細切れにちまちま作業やっていたのが原因で、仕上がるのはどのみちまだ先の予定です。--ディー・エム 2010年6月13日 (日) 11:34 (UTC)[返信]

提案者のmizusumashiです。皆様、ご意見をありがとうございます。
皆さんのご意見からすれば、やはりファイルページに画像が表示される、ということが中心的な論点となるかと思います。この点について、私は次のような複数の考え方、あるいは対処がありえるものと思います:

  1. ファイルページに画像が表示されても、そのまま、日本著作権法上の適法な「引用」として許される。(理由はひとまず割愛。)
  2. 1の認識を前提にして、しかし紛争を回避するために、運用として著作権者の許諾を得る。(ZCUさんのご提案はこれでしょうか?)
  3. ファイルページでの画像については著作権者の許諾を根拠とし、記事への表示については引用を根拠とする、という構成にする。(著作権者の「ウィキペディアでの利用を認める」というような許諾のみを根拠とするEDPは許されないのではないかと、私は考えています。理由はZCUさんと同じ)
  4. DjVuファイル例示
    技術的にファイルページでの表示を行わないようにする。ひとつのアイデアとしては、DjVuファイルを利用してはどうかと思います。
  5. どれも認められない。画像の引用を認めるEDPは作成できない。

2か3が見込みがあるという意見が強いように思いますが、2と3を中心に検討するという方向で話を進めても構わないでしょうか?--mizusumashi(みずすまし) 2010年6月14日 (月) 18:00 (UTC)[返信]

コメント法改正が現実に追いついてない難しさに共感しつつ、素人目には少し議論が現実ばなれしてしまってないかな、という心配があります。ページの表示・非表示という論点ですが、それを考えるとそもそも作者表記の必要なライセンスの画像が、こうした画像直リンクで閲覧できること、そこから考え直す必要があるのではないかと思います。私は単純に1.の案で良いのはないかなぁと思います。--Was a bee 2010年6月14日 (月) 20:37 (UTC)[返信]

    • まさにそういう事だと思います。当該画像は無許諾での送信可能化なので普通に考えれば思いきり著作権侵害ですが、少なくともサーバーとその管理者の所在地の法律では適法ということで問題ないのかと。ちなみに私は引用画像を掲示するファイルページに「ライセンス表示の無いものへの許諾は無効です」と明記するつもりでした(思い切り自己保身ですが)。それがもし適法ならばそれが何であれ変わりなく適法なわけですし、もし適法でないならばそのような不正利用行為にまで許諾者側であるこちらが責任を負う義理は無いですし。--ディー・エム 2010年6月16日 (水) 04:08 (UTC)[返信]
      • 当該画像は無許諾での送信可能化なので普通に考えれば思いきり著作権侵害です。サーバーとその管理者の所在地の法律では適法ということではなく、権利者が気付いていない、直接リンクを張る以外には、当該画像へのアクセスは適法に使用しているページからのものに留まり画像の大きさなど使用の様態から削除を求めるには及ばないと考えて権利者からの訴えがないということで黙示の許諾と言える、などが考えられます。また、直接リンクを張る以外には、当該画像へのアクセスは適法に使用しているページからのものに留まるという点で、ウィキペディアのファイルページとは異なります。著作権の準拠法については、ウィキペディアの記事著作権の準拠法にあります。--Ks aka 98 2010年6月17日 (木) 18:51 (UTC)[返信]

賛成 私は基本的に1(技術的に可能ならば4)で賛成です。Ks aka 98さんも触れられている所ですが、これは、法律的な議論が片輪に、そして色々な技術的要素がもう片輪となる議論ではないかと思います。技術的な側面についていうと、Ks aka 98さんの言われている検索避けや、また(もし出来るならば)名前空間の分離、また色々なテンプレート(以前に非表示用としてこういうテンプレート,使用例というのを考えたことがあります)、botを利用した監視、等々、どういった仕組みをどれぐらい用意していけるか、という所が一番大事なキーになると思われます。ちなみにちょっと分からなかったので教えてほしいのですが、mizusumashiさんのあげられた上のDjVuファイルというのは、どういう仕組み?暗号?のものでしょう?ファイルページで表示されない、というものでしょうか?--Was a bee 2010年6月14日 (月) 21:01 (UTC)[返信]

コメントすいません、理解しました。PDFのようなページのある画像、みたいなものなんですね。--Was a bee 2010年6月15日 (火) 21:07 (UTC)[返信]
  • (コメント)繰り返しになりますが、2の方法の場合、著作権者の許諾を必須要件として求めると、EDP作成の根拠を喪失しますよ(推奨なら差し支えないのかもしれませんが)。本質的に3と同じ。--ディー・エム 2010年6月15日 (火) 00:00 (UTC)[返信]
    • (コメント)著作権者の承諾と、EDP(米国107条と日本32条1項に基づく権利制限規定の適用方針)の両方を要求することには意義があります。著作権者の(Wikipedia内利用についての)承諾があるだけでは、Wikipedia外で利用されると直ちに著作権を侵害するおそれがあるのに対し、EDPの要件を重畳的に充足させておけば、Wikipedia外でも米国107条や日本32条1項に基づく抗弁により、適法に利用できる可能性が高まるためです。もし、私がEDP制定の議論に参加することになれば、ディー・エムさんが懸念される「この程度まで禁止するルールの新設は避けて頂きたい」については考慮したいと思います。たとえば、EDP充足 and (著作権者の承諾 or 「アップロード対象に制約を加える」(ks aka 98さん))という要件とすることも考えられます。--ZCU 2010年6月15日 (火) 14:54 (UTC)[返信]
  • (コメント)いろいろ書いてみます。
    • 引用と認められないとまで言うつもりもないですが、1.(および「許される」を前提とする2.)には同意できないです。疑義があるが、文化の発展のためにウィキペディアがリスクを負ってでもやる、リスクはある程度低いと見積もることができる、ということなら、それはそれですが。
    • 4.について、DjVuファイルの利用やWas a beeさんのテンプレートは、いいアイディアだと思いましたが、「メディアウィキ自体が検索機能を備え、通常はわかりやすいファイル名が選ばれるとすると、これは画像ファイル置き場のようなものになってしまう」という部分への対応も必要かと思います。
    • というわけで、3.です。ただ、「…を根拠とする、という構成」を明文で作るかどうかは留保します。「引用と認められない」と明文で書いてしまうことには反対します。つまり2.と3.の中間で、ファイルページの存在から引用と認められない可能性もあるから許諾で確実にしておく。
    • それほどこだわらないのですが、いちおう書いておきます。ちょっと自分でも混乱しているところがあると思いつつ。「32条を要件としない」というのは、「著作権者の許諾」があるなら、「引用」についての議論を避けたいという意図があります。EDPである以上は「最小限の範囲で導入」は要件に含みますが、百科事典の記事のなかの一部として事実上権利を侵害しているとはいえないような著作物の使用を要件とする。「ウィキペディアでの使用許諾」で、外部利用がなされた場合、記事のコピーや改変であれば「権利を侵害しているとはいえない」ですから、使用でき、そうでない外部での画像の利用は当然ライセンス違反。EDPの定義は、許諾を前提としていないから「the limitations of copyright law」は必須ですが、許諾があった場合は、必須ではなくなります。ただ、著作権というものそのものへの考え方もあるし、日本の著作権法のことも含めてmetaかどこかで確認しないと、とは思いますけれど。
    • 「アップロード対象に制約を加える」というのは、それを書いたときには許諾という考えはなかったので、許諾自体が「制約」ですが、許諾されたものに対してもなんらかの制約は課されるものになると思います。「EDP充足」に含まれる部分もあるでしょうけれど。
    • ひとつ確認したいのですが、この議論において、書影やCDのジャケットなどは、「引用」としてこのEDPによってウィキペディアに掲載できるようになるものと想定されているのか、除外して考えているのか、どちらでしょうか。--Ks aka 98 2010年6月15日 (火) 18:10 (UTC)[返信]
      • 参考になるか分かりませんが、私の予定では、雑誌の見開いた状態の写真(あえて平面的な画像スキャンでなく普通の写真)を使って誌面の装丁の特徴を説明するという用途を検討していました。本の表紙やCDジャケットなども同様のニーズがあると思います。--ディー・エム 2010年6月16日 (水) 04:08 (UTC)[返信]
    • 1について、どこかにリスク要因がありますか?(というのが正直な感想です)。ただ、そのためのEDPを作って「これなら引用として絶対大丈夫です」と断定して示すのはどうかとも思うので、無理にEDPを作らなくても良いのではないか(ライセンスの自由度が増すEDPがあれば便利ではありますけど)というのが個人的な感想です。2はEDP作成の方針とも一番かい離するし3と比べても大きなメリットがないので実現性は最も低いと見ます。3は安全性で勝り、現実に使えるニーズがおそらくそれなりに見込めるので良いと思いますが、1の選択肢を禁止する(3を唯一無二の選択肢にする)ということであれば合理性に疑問を呈します。そもそも1の方法の場合(どのような方法であるにせよ)引用が成立するなら(文字の引用と同じ原理で)全部をCC-BY-SAライセンスに含められることになるので普通に考えるならEDPでCC-BY-SA文書にライセンス上の制約は課せないし(課せばEDPの要件に該当しない方針が非フリーライセンスを許容することになる)、もしも実務的に何かしら制約を課す必要があるのならEDPでない方針かガイドラインで「画像サイズこれ以下」とか「記事一つに画像何個まで」とかライセンス条件に関しない運用ルールを検討いただく方が現実的かと思います。--ディー・エム 2010年6月16日 (水) 04:08 (UTC)[返信]

コメント(ディー・エムさんへ)少なくとも私の認識では、EDPがない限り画像の引用は実現できません。その引用が適法であろうが、なかろうが、それはできないというのが財団の方針であろうと思います。
その財団の方針の規定ぶりや、参照されている英語版のEDPの内容や運用からみて、非フリーな素材アップロードが原則として禁止されていると、私は理解しています。ですから、記事とファイルページ(ないしは画像ファイル)を一体としてみて(簡便のためにこう表現します)、それ全体がCC-BY-SAでライセンスされているとしても、その素材である画像ファイルは非フリーですから、アップロードが原則として禁止されているわけです。その例外を認めるためにEDPが必要だろうと思います。
ディー・エムさんは、この点についてどうお考えでしょうか?--mizusumashi(みずすまし) 2010年6月16日 (水) 10:36 (UTC)[返信]

    • EDPがない限り画像の引用は実現できないというのはちょっと違うと思います。それはCC-BY-SA文書をもEDPの対象としてしまうということですよね?(繰り返しになりますが)引用なら全体をCC-BY-SAに含められるので(たしかCCジャパンのFAQページにも明示的に書いてあった…けど急いで書いてるのでリンクは省略しますすみません)。CC-BY-SAなどのフリーなライセンスにまでEDPが干渉するというのは、まずプロジェクト文書の字面上の内容と違っているし、「解釈論でそうみなしましょう」と宣言することが仮に許されたとしても、それだと文字コンテンツの引用(その他もろもろ権利制限規定によってCCライセンスでは明示的に許されている内容)も逐一EDPを作らないとアウトになりますよ。たぶんEDP策定に関するそのプロジェクト文書はその問題も想定してライセンス状態を基準にした線引きを試みているのじゃないかとも思います(単に米国のフェアユースが強く念頭にあるという可能性もあるかも)。また繰り返しになりますが、全部をEDPにこだわる必要はなくて、EDPでない画像引用の方針を別途作ってもっと直観的かつ具体的な制限ルールを設ける方法も併用する方が合理的だと思います。実際のところ、細かい法律の解釈云々よりもコミュニティ全体の状況としていかに「こいつら行儀悪いな」と思われない状態を維持するかが法的リスクを激減させる最も効果的な手段だと思いますので、それが相当抑制的なルールになったとしてもコミュニティとしてうらみっこなしで受け止めるべきだと思いますが、それをEDPにひっくるめて作ってしまうのは反対。--ディー・エム 2010年6月17日 (木) 03:28 (UTC)[返信]
    • ついでに私の引用方法の意図もちょっと違って伝わっています(これは私が説明しなかったので悪いですが……書くけど突撃しないでね)。私が念頭に置いている方法は、画像のファイルページに画像の説明文を書くそれだけです(細かい話はもうちょっとありますが、とにかくそのページ内で主従関係を成立させつつ、すくなくとも画像単独での鑑賞に供するとみなされうる表示形態を避ける)。トランスクルード(テンプレートの仕組みで別ページの文章を読み込む)の使用も無しです(事後編集の責任問題が面倒)。ただ、マジックワードのギャラリー表示キャンセルと検索避けは書きくわえた方が良いかと考えています。--ディー・エム 2010年6月17日 (木) 03:28 (UTC)[返信]
      • コメントEDPがなければ、「財団のプロジェクトで」、「非フリーな画像」を(引用のためとはいえ)アップロードすることができない、でしょう。
        • ウィキメディアのプロジェクトでないところでフリーではない素材を適法に引用してCC-BY-SA3.0でライセンスすることは(たぶん)OK。
        • 非フリーな画像を適法に引用した記事を丸ごと画像ファイルなどにしてupするならできると思う。
        • CC-BY-SA3.0の画像を記事の中で引用して使用する分には、適法な引用かどうかはともかく問題を生じないから細かく考えない。
        • 外部におかれている画像を表示させるなら、EDPには直接は関係しない。
        • ただ、以前から指摘されているGFDL汚染の問題は残るけどね。
      • 「画像の説明文を書く」では「画像」が主になりますよ。--Ks aka 98 2010年6月17日 (木) 18:51 (UTC)[返信]
        • 何点か返答を。
          • 「EDPがなければ、「財団のプロジェクトで」、「非フリーな画像」をアップロードすることができない」というのは違います(少なくとも明示的にはそのような規定にはなっていません)。仮に、CC-BY-SA文書に含まれる非フリーなソースもEDP対象になりうると解釈をしたとしても(EDPの定義文をそう解釈すること自体は、ある意味できなくはないのですが)、「フリー・ライセンスの下にあるコンテンツ」は当該のプロジェクト文書が明示する削除規定の対象からは外れるので、結局のところそれに対して削除相当の対応まで強制してしまうようなEDPになれば拡大解釈ですよね、ということです(つまり文書の字面的にはできなくはないですが、実効力を持たないということ)。もしも私の解釈に誤読があるのなら単に私の方の自己責任ですが、ウィキペディア日本語版として当該文書に対して明示的でない解釈を施すというのであれば文書の影響相応の決議を経て効力を行使していただきたいと希望します。またその検討過程において、その解釈如何によっては元の条文の説明どおりに準備をしている編集者の作業が無駄に吹っ飛んでしまうかもしれないということも(その編集者の過失であるなら仕方ないですが)できれば想像して頂いて、丁寧に内容を検証してもらえるならば非常にありがたいと思います。
          • 引用ソースの説明文を書く形では引用ソースが必ず主になるというのは、一般論として明らかに違うと思います。引用を含む解説書や報道なども大概そう(引用ソースの説明を書いてる)ですから、これは議論の余地もないと思います。ただ、ウィキペディアの画像ページのみについて言及する場合に、画像ページをそんなふうに使うなどけしからんという感情的な反論はあり得るし、実はこれに対しては理屈でないだけに難しい面があると覚悟はしてますが、こう着するとどうにもならないのでできれば避けたいです。それともう一つ根幹の話として、「画像単独で鑑賞させるページ構成かどうか」ということと「ページ内で主従関係が完全に成立するか」というのはイコールではないですよね(いちおう後者を実現させるが、最悪、前者さえ成立していればセーフという二段構えなので)。紙の本に例えて言うと、見開きページ全面に画像ドーンはまずいけど、1ページ内に画像とその主従関係を満たす解説文を無理やり全部押し込む義務は要求されないと理解しています。--ディー・エム 2010年6月18日 (金) 12:01 (UTC)[返信]

コメント(Ks aka 98さんへ)私は「書影やCDのジャケット」も含めて考えています。「メディアウィキ自体が検索機能を備え、…これは画像ファイル置き場のようなものになってしまう」という点ですが、一記事に表示できるEDP画像枚数、画像サイズ、必要性の要件を厳しくすることでかなりの程度牽制できるし、またそれで十分ではないだろうかと思います(しかし、技術的な可能性についても下の節で検討しました)。--mizusumashi(みずすまし) 2010年6月16日 (水) 10:36 (UTC)[返信]

コメント「書影やCDのジャケット」の使用が引用として認められるかどうかは明らかではありません。図書館などがパンフレットで書籍の紹介で書影を載せる場合は出版社の許諾を得ていることも多い([3][4](以前のエントリへのリンクあり)[5]
一記事に表示できるEDP画像枚数、画像サイズ、必要性の要件を厳しくしたとしても、おおよそ単独記事として成立しうる近現代の映画のスチル、CDやLPのジャケットや書影、著名な作家の絵画や写真の代表作などの画像データを提供する様態になることには変わりありません。
また、仮にそれらでリスク上は十分だと考えるとしても、著作権法の権利制限規定にあるものではないですから、「the limitations of copyright law」にこだわるならばEDPとの衝突が残ります。引用を目的としてアップロードされた画像の扱いについての判例も、ぼくが調べた限りでは存在しません。--Ks aka 98 2010年6月17日 (木) 18:51 (UTC)[返信]
「「書影やCDのジャケット」の使用が引用として認められるかどうかは明らかではありません。」というのはものすごく一面的な結論(しかも恣意的だお~ん)。分かりきっている反論を書いても詮無いことなので省略しますが、関連性の低い記述に書影やCDのジャケットなどの画像を添えるようなのは不可という趣旨については私も同意見です。--ディー・エム 2010年6月18日 (金) 12:01 (UTC)[返信]

結局、現実的には「著作権法(判例法を含む)の権利制限規定をプロジェクトに適用することを認め、著作権の対象でありながら、プロジェクトとの関連では適法に利用可能」な状態は、日本語版では簡単には作り得ないんです。しかも日本の権利者のなかには、法を超えた権利を主張するような人や団体も少なくありません。それを前提として、「画像の引用」に類する、百科事典として必要なフリーでないファイルを、解釈や黙示の許諾や権利の濫用までも意識しながら適法に、リスクを避けて使用可能にする方法を考えよう、ということになるのだと思います。念のためですが、それには、反対していません。--Ks aka 98 2010年6月17日 (木) 19:02 (UTC)[返信]

  • (なぜかまたしても繰り返しになりますが)書籍として画像の引用が適法と認められるものをウェブ上で再引用するにすぎないケース等について、それを著作権者がウェブの技術的特徴のみを理由に訴えたり違法とされたりといったリスクというものが、ウィキペディア日本語版の削除ガイドラインが削除相当と定める程度もあるのかどうか、もしそのようなものまで一律に危険だ、けしからん禁止だという主張がもしも含まれているのだとしたら、理性的にフラットな判断であるのかどうか、さすがに大きな疑問を抱かざるをえませんが、それを含めて反対しないということであればありがたい。--ディー・エム 2010年6月18日 (金) 12:01 (UTC)[返信]

技術的な話[編集]

技術的な話について節を分けます。EDPの可能性を探るためには法的・方針的な分析と技術的な可能性を整合させなければなりませんが、技術的な話はそれだけで込み入った議論になりそうだからです。

さて、まず、今までの議論で提案されたものも含めて、可能そうな技術的な対処:

  • 検索サイトよけ。__NOINDEX__マジックワードを使用する方法と、$wgNamespaceRobotPolicies オプションをサーバー管理者に設定してもらう方法があります(これはウィキペディア日本語版で合意がとれれば問題なくやってもらえるでしょう)。
    また、robots.txtを使用する方法もあります(他の日本語版ウィキメディアプロジェクトとの合意が必要?)。
    ただ、検索サイトよけは、結局のところ検索サイト側がその指示に従うかどうかを選択できる、検索サイト次第というところはあります(googleは__NOINDEX__マジックワードで対処できるようです)。
  • Ks aka 98さんが問題にされている検索機能について。特別:検索ページで「ファイル」を選択できなくすることであれば、JavaScriptで可能です。
    ただし、すべてのファイルが検索できなくなるという副作用があるとともに、MediaWikiのアップデートによる動作変更で機能しなくなる可能性はあります。
  • DjVu 3ページ目
    検索機能対策としての面もある、DjVuファイル案。これは、暗号化ではありませんが(圧縮はしている)、PDFのように複数ページを含むファイル形式です。
    ファイル:画像引用EDP検討用テストファイル.djvuをご覧になっていただければ分かるように、ファイルページに直接アクセスすると1ページ目と2ページ目だけが表示され、3ページ目においた画像は表示されません。右のナビゲーションで3ページ目に移動できますが、これはJavaScriptで制約することができます。それでいて、記事には3ページ目だけを表示させることができます。
    ただし、その記事に表示された画像をクリックするとか、URIを直打ちするとかすれば、3ページ目をファイルページで表示させることはできます。
  • 1×1ピクセル SVG
    新たに提案する、1×1ピクセルSVG方式。
    右の「1×1ピクセル SVG」と題された画像は表示されていますよね? しかし、そのファイルページには一見、画像が表示されていません。これは、画像サイズを1×1ピクセルに指定しているからです。これを記事に表示するときにピクセル数を指定すれば、引き伸ばしてくれるわけです。
    もっとも、ファイルページの下部の履歴部分にはサムネイルとしてある程度引き伸ばされた画像が表示されます。これは、この程度の引き伸ばしなら問題ないor止むを得ないと考える余地はありますが、MediaWiki開発者に「履歴のサムネイルでは、もともとの画像サイズ以上に引き伸ばさない仕様にしてくれ」と交渉する余地はあると思います。

いま私が思いついている技術的対処は、以上のようなところです。--mizusumashi(みずすまし) 2010年6月16日 (水) 10:36 (UTC)[返信]

EDPの必要性[編集]

節を分けます。
仮にその画像の利用が米国著作権法107条の「フェアユース」と日本著作権法32条の「引用」によって適法であったとしても、財団のプロジェクトでは、EDPがなければ「非フリー」な画像をアップロードすることができない、というのがKs aka 98さんや私の意見であり、これに反対するのがディー・エムさんの意見だと思います。
このままでは、かなり基本的なところで膠着に陥ってしまいそうですから、意見対立の解消の一手としてメーリングリストfoundation-lに次のようなメッセージを投稿してみたいと思います:

Hello everyone.

Now we discuss whether we will develop a new EDP based in United States copyright law section 107 and Japanese copyright law section 32 "quotation" in Japanese Wikipedia.

Some of us point out that we can create a content quoting non-free images and provide it under CC-BY-SA license. This images are just parts of that free content. WMF's policy don't make any limitation to provide free contents. Therefore, they say, WMF allows users to upload non-free images for quotation without EDP.

Others state that WMF's policy restrict uploading non-free images themselves. And, they say, we can't upload non-free images even for quoting without EDP.

How does we solve this disagreement? Can we ask WMF about this problem?

foundation-lは必ずしも財団の人間が反応するわけではありませんし、なんらかの反応が返ってきたからといって必ずしも決定的な指導力を持つわけではありません。しかし、現在の私たちの意見対立を解消させるなんらかの進展が得られる可能性は十分にあると思います。
私の英語力はつたないものですから、文章の具体的な誤りなども含めて、このようなメッセージをfoundation-lに投稿するのが適切かどうかなど、ご意見を伺いたいと思います。皆様、どうお考えになるでしょうか?--mizusumashi(みずすまし) 2010年6月21日 (月) 12:59 (UTC)--一部追記:2010年6月21日 (月) 14:33 (UTC)[返信]

私の意見のところだけ修正願えますか?
  • (没)This images are just parts of that free content. WMF's policy don't make any limitation to provide free contents. Therefore, they say, WMF allows users to upload non-free images for quotation without EDP.
  • (正)This images are just parts of that free content. A user says, WMF's resolution:Licensing policy (Resolution 4, 5 and 6) don't prohibit users from quoting (uploading) non-free images under a "Free Content License". It means that we need not only EDP (or WMF's resolution without EDP) but also another local policy for limiting to quote non-free images in Japanese Wikipedia.
英語力の面(どうにか中学レベル?)でかなり不安な代物ではありますが、まずい部分があればご指摘ください。--ディー・エム 2010年6月25日 (金) 15:15 (UTC)[返信]
  • 一部修正(say→saysリアル中一レベルOTL)。(蛇足コメント)どちらの主張にせよ少なくとも非EDPで画像引用を制限する方針は作ろうと思えばできるわけなので、実質の中身の議論には大きく影響しないことかと思います。ただまあ何というか…率直に言うと、画像引用規制する方針の無い現時点でも画像引用の制限をコントロールできるリモコンスイッチは持っておきたい(無いと物騒)という立場と、そのリモコンの存在のほうがどうも不安という立場との綱引きかな?(どっちも一理あるかと)。--ディー・エム 2010年6月27日 (日) 10:44 (UTC)[返信]
  • 再修正…今さらですが間に合いますかね?(【誤】Resolution 5 and 6 →【正】Resolution 4, 5 and 6 )。決議4が抜けていると文章のつじつまが微妙におかしいことに今頃気付きました。ただ、決議4(当該WMF決議文書参考訳)の条文には決議5、6のようなライセンスに関する適用条件は書かれていないし、そもそも決議4の規定は当該用途のEDPが(コミュニティの合意形成を経て)策定された後の話なので、その運用上の解釈に対して抗弁する意思は無いです。私はfoundation-lというのに詳しくないのですみませんが後よろしく。--ディー・エム 2010年7月16日 (金) 15:00 (UTC)[返信]
  • (複数形等の修正)文法を修正しました。
  • These images are only some parts of the free content. One user said, "WMF's resolution:licensing policy (Resolution4, 5 and 6) do not prohibit users from quoting (uploading) non free images under the FREE CONTENT LICENSE". We not only need the EDP (or WMF's resolution without the EDP) but also another local policy for limiting to quote non-free images on the Japanese Wikipedia.--Kanon und wikipedia 2010年8月27日 (金) 02:49 (UTC)[返信]