Wikipedia:井戸端/subj/案内地図は美術作品か、その他の著作物か、著作物ではないのか

屋外の案内地図は屋外美術か、その他の著作物か、著作物ではないのか[編集]

簡単なイラスト付きの簡易地図[編集]

この2つの写真に写っている案内図は利用者:Minque氏および利用者:新幹線氏によって著作物ではない(Template:PD-ineligible)とされましたが、[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=35670  東京地方裁判所 平成17(ワ)16218  損害賠償請求事件 判例]によれば、「一般に,地図は,地形や土地の利用状況等の地球上の現象を所定の記号によって,客観的に表現するものであるから,個性的表現の余地が少なく,文学,音楽,造形美術上の著作に比して,著作権による保護を受ける範囲が狭いのが通例である。しかし,地図において記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法に関しては,地図作成者の個性,学識,経験等が重要な役割を果たし得るものであるから,なおそこに創作性が表われ得るものということができる。そこで,地図の著作物性は,記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法を総合して,判断すべきものである。」とあります。これら案内図に元の地図があったかどうか分かりませんが、そこから主要な道路とサイクリングコース、数カ所の観光スポットを選別し、看板のスペースに合わせた変形、森林・山のイラストを載せていることに、創作性はないと言えるのでしょうか。また、創作性があるのなら、これらは図形の著作物か美術の著作物なのか。後者であればWP:FOPで存続可能です。このような画像ファイルは度々見かけるので、この際はっきりしておきたいところです。--Darklanlan talk 2017年1月19日 (木) 17:45 (UTC)[返信]

(参考議論)コモンズでかなり前の議論ですが、案内看板の略地図は事実のみを記載しており著作物ではないという意見が見られます。c:Commons:Deletion requests/File:Mikij4.jpgc:Commons:Deletion requests/Plaques in Japan。結論はc:Commons:Freedom of panorama/ja#Japan(風景の自由)に記載されている芸術作品に該当するとして削除されています。c:Commons:井戸端/過去ログ5#最初の議論ではWP:FOPに該当していても、それとは別に看板の説明文に「言語の著作物」が認められる場合があるとされていますが、地図については議論されていません。--Darklanlan talk 2017年1月20日 (金) 00:10 (UTC)[返信]

まさにご指摘の理由から、2つの地図は著作物にあたると思いますよ。地図が著作物にあたるばあいに、美術著作物なのかその他の種類の著作物になるのかはケースバイケースでしょう。美術著作物にあたらないばあいは、WP:FOPは適用できません。——以上の署名の無いコメントは、ZCUノート履歴)さんが 2017年1月19日 (木) 23:38‎ (UTC) に投稿したものです(Darklanlan talkによる付記)。[返信]
美術品としての地図もあるにはあるでしょうが、本件のように専ら道案内を目的としている地図を美術品とみなすのは厳しいでしょう。一方、地図としての創作性に関しては、確かにグレーゾーンだと思います。特に森林や山などのイラストを用いていることに創作性がないとは自信をもって断言できないところです。逆にこちらのような単純な色分けしか行われていない地図に関しては創作性がないと思います。--新幹線会話2017年1月20日 (金) 05:34 (UTC)[返信]

c:Commons:Deletion requests/2017/01/21 - 今ちょうどコモンズでPanoramioなどから上がった日本の屋外案内板の写真が大量に削除依頼に出されています。日米の判断基準の差はここで分かるでしょう。削除されたらもう議論の参考にならないわけですが。--Darklanlan talk 2017年1月22日 (日) 22:31 (UTC)[返信]

あれから1週間が経ちますが、コモンズにある案内地図の多くはまだ削除されていません。本案件とあまり関係ないと思いますが、c:Commons:Derivative_works#Mapsの記述についてc:Commons talk:Copyright rules by subject matter#Inconsistency with the map section (too restrictive with no good reason)にて地図の二次的著作物の著作物性に関する議論が行われています。一方、説明文を含む案内板については、説明文が文章として成立しているものは、例えば単なる注意書きであっても、著作権で保護されるものとして考えるべきのようです。もう少し様子を見たいと思います。--Darklanlan talk 2017年1月30日 (月) 08:58 (UTC)[返信]

該ファイルの投稿者です。もう8年以上前にもなりますが、当時も何度か議論をしまして結局私も確実な判断が付かなかった案件ではあります。ケースバイケースで線引きは出来ないものかと思っております。 --minque会話2017年2月2日 (木) 14:20 (UTC)[返信]

土地利用を忠実に反映した配置図[編集]

まだ上の節の議論は継続中ですが、性質が異なる別の例を掲示します。こちらは私が昔(2007年12月)コモンズにアップロードした写真です。これも上と同じく屋外のよく見える場所に常設されており、公園内の配置図(土地利用計画図?)なのですが、上と大きく異なるのは住宅地図のように土地利用や配置を忠実に反映した地図がベースであることです。公園のエリアがマークされていることや野球場などの施設名が記載されていることには二次著作物としての創作性は認められにくいと言えるでしょう。また、住宅地図には著作物性は認められにくいという判例解説も見られます [1]。こちらは問題性が低いと言えるのでしょうか。例えここの議論で問題ないとの合意が出ても、コモンズでは米国法も判断基準になるため削除は免れない可能性が高いのですが…--Darklanlan talk 2017年1月20日 (金) 06:12 (UTC)[返信]

24日に削除されました。--Darklanlan talk 2017年1月30日 (月) 08:58 (UTC)[返信]

こういうのは?[編集]

多少似ているかと思い、以前から気になっていたのも見てください。

こう言うのは大丈夫なんでしょうか?--Keisotyo会話2017年1月20日 (金) 09:05 (UTC)[返信]

これは美術的な壁画であり普通に屋外美術を被写体とする写真の利用方針に該当する画像です。その美術作品の著作権保護期間が満了していることが明らかでない限り、コモンズに置くことは不適切です。巡回履歴を見るにカテゴリの整備で巡回者が訪れたことはあるようですが、著作権タグがc:Template:PD-Artに変えられるなどファイル説明への編集はないので見逃しでしょうか。削除依頼を出しました。--Darklanlan talk 2017年1月20日 (金) 09:39 (UTC)[返信]
というか、屋外とも書いていないので西表野生生物保護センター施設内で撮影された可能性があります。日本語版ウィキペディアであってもNGです。--Darklanlan talk 2017年1月20日 (金) 09:49 (UTC)[返信]
ありがとうございます。すっきりしました。--Keisotyo会話2017年1月20日 (金) 09:56 (UTC)[返信]
同投稿者による同類の問題があるファイルも含め、27日に削除されました。--Darklanlan talk 2017年1月30日 (月) 08:58 (UTC)[返信]

「イラスト」にあたるものは全て著作物?[編集]

いくつか事例を挙げてみました。問題性が高いと思ったものから順に挙げています。既に削除されているものもありますが、日本の著作権法上問題があるか不透明なため、外部リンクを付けています。最初の4枚については日本の著作権法で保護されるという確信があります。他の全ては米国著作権法で保護される可能性が高いものの、日本の著作権法での扱いは不透明です。数人の日本語話者から恵庭駅工事地図のような告知文に創作性はないという意見が出ますが、米国では文章として成立しているものは原則著作権で保護されると考えられ、削除の対象になるようです。

上の2枚は数年前にコモンズでの削除議論を経て著作物性が認められず存続という結論が出た画像です。これらを見るに、「イラスト」だと分かるものはそれが幾何学図形や記号だと受け取られるような、よほど簡単なものでない限り、著作物として扱うべきではないでしょうか。--Darklanlan talk 2017年2月1日 (水) 12:21 (UTC)[返信]

報告 上記画像のうち最後のFile:東京都立国立高等学校4.JPGを除き、全てについて削除依頼を提示しました。File:東京都立国立高等学校4.JPGについては私には判断できませんが、他の方による削除依頼の提出は妨げません。--Darklanlan talk 2017年2月2日 (木) 13:00 (UTC)[返信]

本題から少しずれるけど「米国では文章として成立しているものは原則著作権で保護されると考えられ」が気になったので。アメリカの著作権法でも(あるいはほとんどの国でも)、ごくありふれた表現から成る文章は著作権で保護されないのは日本と一緒だとお考えください。この原則には、フランス語に由来する "Scène à faire doctrine"(ありふれた情景理論)という名称もついてます。--Yapparina会話2017年2月4日 (土) 23:26 (UTC)[返信]
アイデアや表現がかぶることはリンク先のように許容されるかもしれませんが、文章丸ごと盗用したら、やはり著作権侵害の可能性が高いと思います。--Darklanlan talk 2017年2月5日 (日) 01:46 (UTC)[返信]

左は十分に許容範囲内、右はNGだと考えています。真ん中は文章だけならおそらく問題なし?--Darklanlan talk 2017年2月5日 (日) 02:56 (UTC)[返信]

報告 1月末から2月初めにかけて、上記看板の管理者に問い合わせを試みました。まだいずれも許諾は得られていません。何件かは既に回答をもらいましたが、いくつかは「自由に使用して良い」としながら、組織としては個別の許可は出せない、条例との兼ね合いから正式な許可は出せないなどを理由に、OTRSへメールを送ってもらうことはできていません。--Darklanlan talk 2017年2月25日 (土) 00:48 (UTC)[返信]