Wikipedia:井戸端/subj/帰属表示を修復した記事は版指定削除対象から外す

帰属表示を修復した記事は版指定削除対象から外す[編集]

ウィキプロジェクト内の転載・翻訳などで、ライセンスの求める帰属表示を忘れて、後から補った場合は、補った時点までの版をすべて削除する方針があります(2010年投稿、2017年そのまま方針化)。古い版のライセンス違反は帰属表示を修復した時点に解消されるので(著作権侵害と異なる)、特に削除しても意味がありません。それに、途中の版が読めなくなる点が大きな損失だと考えられます。

ちなみに、英語版ではガイドラインで削除しなくてよいとしています。2010年GFDLから引き続き時期の議論もご覧ください。--LUMINR会話2018年12月26日 (水) 11:20 (UTC)[返信]

  • 情報 この話題はWikipedia:削除依頼/増原裕子(審議中)に関連して提案されたものと思われます。--郊外生活会話2018年12月27日 (木) 07:07 (UTC)[返信]
  • コメント 一般に英語版は、フェアユースの関係で著作権周りについては、日本語版への導入は困難です。ノートでの履歴継承は過去には試みられましたし、私自身もそれで解決したことはあるのですが、「版指定削除」導入により「簡便にして確実」な対処ができた後は既に役目を終えた歴史的方法であると見なすべきと考えます。Wikipedia:翻訳のガイドラインでは要約欄による継承で一本化されており、Wikipedia:ウィキペディア内でのコピー冒頭部でも要約欄と明記、Wikipedia:常に要約欄に記入する#要約欄にリンクが必要な場合でも要約欄が指定されていることから、Wikipedia:ウィキペディア内でのコピー#推奨される帰属記載形式により日本語版内部での転載に限って認められるとも読めるというのは単に方針文書の改訂が追いついていないだけと考えるべきです。この他にLUMINRさんが考慮したWikipedia:著作権/履歴の保存は、肝心のWikipedia:著作権と分断され、目が行き届かない結果残存していると考えられる点は大きいです。結論としては、これら既存文書については、ノートの利用による履歴継承が残っている事自体が問題であると考えます。もう一つの理由である「途中の版が読めなくなる点が大きな損失」が普遍的に存在すると考えることは、一般には無理があります。そもそも「版指定削除」は、その損失を回避するための手段であり、「版指定削除」後に残るページは基本的には「途中の版が読めなくなる」ことが「損失」にならない版として構築されることが求められます。それでもありうるとすれば、荒らし行為に巻き込まれたときぐらいですが、通常は荒らしは荒らしとして対処できますし、審議中に復帰させることも可能であることから考えにくい事態です。仮に荒らしによる破壊行為に巻き込まれ「参照に値する記述が除去されたまま版指定削除」になって部分的な復帰が必要になったり、「削除版」の確認が必要となればそこは「管理者及び削除者」の出番になります。加えて、ノートの強制的な利用が技術的に不可能であるため、ノートによる対応では「途中版の抽出」「他媒体への転用」に対処できないという致命的な欠陥があります。詰まるところ、「管理者及び削除者」と「議論参加者」の不足が、ノートの利用による対処と遜色ないほど「簡便」にして「確実」な対処であるはずのものが、「長期間問題のある版が放置」され、設計通りの効果を発揮できていないことにつながっています。これはWikipedia:著作権の運用変更や改訂で対応すべき問題ではないのです。--Open-box会話2018年12月27日 (木) 13:00 (UTC)[返信]
    • この案件はフェアユースと全く関係ありません。どのように帰属表示を修復する議論でもありません。(ノートでも要約欄でもいずれの手段で)帰属表示を修復した記事は、ライセンス違反が解消され、著作権侵害に当たらなくなります。削除方針の原則に基づいて、派生文章の錯誤を改めるのです。「途中の版が読めなくなる」は改正を求める理由になりません。LUMINR会話2018年12月28日 (金) 01:27 (UTC)[返信]
    • 日本国著作権法第四十八条(出所の明示)に反する提案です。古い版のライセンス違反は帰属表示を修復した時点で解消されませんので履歴を記載する一つ前の版まで版指定削除をする必要があります。削除依頼審議中は除いて著作権侵害をしている途中の版を誰でも読めるようにするというのは何を考えているのとしか言いようがありません。--hyolee2/H.L.LEE 2018年12月28日 (金) 02:24 (UTC)[返信]
      • コメント 上記の補足といいますか、現在、翻訳元を補遺した後に版指定削除を行っているのは、履歴上において「著作権侵害を起こしている版を不可視」としているためです。未来において権利侵害が解消されるならば、過去に権利侵害が起こっても問題ないよねとはならないのです。そのため、著作権侵害の削除規定に基づいて、「権利侵害版」を版指定削除(以前は特定版削除で著作者表記の履歴ごと削除していたことにより、「加筆版の利用者にもう一度書いてもらう」か「全く新しい文章で投稿してもらう」という手間をかけていました)しているのです。一方で、CC-BY-SAが求めているのは「著作者表示」(ライセンス表示)であって完全な投稿履歴とはまた異なります。つまり「利用者Aが執筆した部分が含まれている最新版」の表記ができればCC-BY-SAにおける著作権者表記は満たせることになります。よって、いくら履歴を補遺したとしても「投稿時点で権利侵害が認められる版は閲覧可能な状態とはできない」ので、権利侵害版を削除せずにそのまま存置させる運用は、少なくともウィキペディア日本語版ではできません。--アルトクール会話2018年12月28日 (金) 13:09 (UTC)[返信]
      • コメント 既に複数人から述べられているようにノートでの継承により転載の瑕疵を遡及して修復しているとする主張は、正当化できません。「ノートで帰属表示が修復できる」という前提が正しくない以上、提案を勘案する余地はないのです。また英語版がCC-BY-SAにすら適さない処理を行う根底に「フェアユース」の影響があるのであり、総体の問題を限定的にとらえること自体が誤っています。日本語版はこれでも「運用上の限界」を考慮して実際に求められているものに対して「リンクで代用」し、元の履歴読めばわかると甘い対処をしているんですよ。これをさらに緩めるには、また新たな方策が求められるのであり、少なくともそれは特定版削除による損害を回避していたノートによる継承を再度有効化することではありません。技術的には「要約欄を置換する」方法が考えられるのですが、結局それを適用するには削除依頼経由にならざるを得ません。その方法が定着すれば、本人依頼を「要約欄編集依頼」として切り離すこともできるでしょう。--Open-box会話2018年12月30日 (日) 00:41 (UTC)[返信]