Wikipedia:井戸端/subj/履歴継承に不備がある翻訳記事について

履歴継承に不備がある翻訳記事について[編集]

翻訳元の版が明示されていないなど履歴継承に不備がある翻訳記事についての削除依頼を時々見かけます。しかし、Wikipedia:翻訳のガイドラインの規定によれば、翻訳元の版が書かれていない場合、だれか気が付いた人が補充すればよいだけで、削除しなければいけないというわけではないように思います。それは、Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入忘れ・誤記入に「翻訳投稿の際、要約欄に翻訳元記事へのリンクは書いたが、版指定を忘れた場合」として「要約欄への記入忘れに気づいたら、改めて空編集で要約欄に記入をします。」と書かれているからです。「忘れた」の主語は翻訳者なのでしょうが、「気づいた」の主語は、明示されていないものの翻訳者に限定されるわけではないように思います。この解釈についてコメントをお願いします。--27.85.207.127 2021年12月19日 (日) 02:29 (UTC)[返信]

  • コメント第三者が「忘れた可能性に気づく」ことはありますが、断定的に「忘れたことに気づく」のは翻訳者に限定されるのではないでしょうか。--あずきごはん会話2021年12月21日 (火) 15:19 (UTC)[返信]
  • コメント 1. 履歴継承については編集要約欄での補遺はだれがしてもかまいません。2. 削除については「状況に応じ、版指定削除、全削除、あるいは即時削除を依頼してください。」(Wikipedia:翻訳のガイドライン)などとあります。しかしこのガイドラインの導入部には「この文書は、翻訳記事の削除基準を述べているものではありません。削除についてはWikipedia:削除の方針を、著作権についてはWikipedia:著作権を根拠としてください。」とありますので、改めて「Wikipedia:削除の方針」によって、最終的には「削除しないリスクが削除することによる損失を上回る」(WP:DP#B)かを検討した上で、必要ならば削除依頼をすることになると思われます。--Lmkjgmo会話2021年12月22日 (水) 20:02 (UTC)[返信]
  • コメント 履歴補遺が(本人以外の誰の手によってでも)終わった後でも「ウィキペディアの要約欄文言は、一般編集者に許されている通常の方法では絶対に過去版に遡って後から変更できない(Help:要約欄#インポート)」という制約があるため、翻訳移入が行われた版から要約欄で履歴補遺が行われた版の直前版までが「要約欄で著作への帰属表示(WP:COPY#素材の公正利用と特別な要求)に失敗してしまった(できない)版」として存在してしまいます。これは各版が WP:COPYLINK 違反状況に陥る故に WP:DEL#B-1 問題が発生し、これを解消するための削除必要性が生まれることになります。また、要約欄(履歴版)での帰属表示を求めているのは財団方針(Foundation:Terms_of_Use/ja#7._コンテンツの利用許諾)ですから、ウィキペディア利用者たちが各言語版ローカルで合意して「残した方がお得だし削除処理とかめんどくさいから削除しないことにしよう」という話をしても WP:CONLEVEL に照らして自動的に却下されます。--Nami-ja [会話 履歴] 2021年12月23日 (木) 23:23 (UTC)[返信]
  • 返信 (Nami-jaさん宛) (セクション名と食い違っています。セクション名を「履歴継承に不備があるとされる翻訳記事について」とした方がよかったようです。)話を簡単にするために、Namijaさんを含めて、履歴不継承と考える方が少なくないと思われる、翻訳記事の初版で翻訳元の記事が明示されているが、どの版を翻訳元にしたか書かれていない場合に限定して説明します。この場合は翻訳元の版についての補遺をする以前からFoundation:Terms_of_Use/ja#7._コンテンツの利用許諾を満たしているといえます(つまり履歴継承に不備があるとはいえない)。というのは、翻訳記事初版の編集要約から翻訳元の記事へのリンクがあり、翻訳元の記事の著作者を翻訳元記事の編集履歴から辿ることができるからです。編集元の版が書いていなくても、翻訳時の最新版よりも新しい版であることはありえないので、翻訳時の最新版であると仮定して差し支えありません。というのは、仮に、翻訳元の版が翻訳時の最新版よりも古い版であっても、翻訳元の版の著作者は全員翻訳時の最新版の著作者に含まれているからです。翻訳元の版が最新版でない場合、著作者でない編集者を著作者と誤認する危険がありますが、このことについては、実際上そのような編集者による権利主張がされることはまれと考えられますし、原理的には該当する編集者が著作権を主張した時点で記事の内容を調べればわかることなので問題ではありません。日本語版のガイドラインで翻訳元の版を示すことが求められているのは、あくまで改訳の必要性について考えるときの便のためのものであり、Foundation:Terms_of_Use/ja#7._コンテンツの利用許諾にもとづくものではありません。(以上のことは、過去に言語間リンクがあればよいとされていたことからも分かります)--27.85.207.57 2021年12月27日 (月) 14:18 (UTC)(加筆しました。 IPが変動しました。--27.85.207.202 2021年12月27日 (月) 14:57 (UTC))[返信]