Wikipedia:井戸端/subj/国に潜在的所有権のある証明書類の画像

国に潜在的所有権のある証明書類の画像について[編集]

他国はどうか知りませんが、日本の場合、身分証明書類の全部が全部というわけではありませんが、旅券(パスポート)、自動車運転免許証外国人登録証明書など一部のものには法令に「返納」制度が規定されており、それらの証明書類の潜在的な本来の所有権保持者は国であり、所有者はあくまで貸与(法令に明確に貸与とは書いてないが事実上のスタンスとして貸与)されているに過ぎない、と考えられるものがあります。こういう書類を「自分の免許証だから」という理由でスキャンして「投稿者自身のもの」という理由でPD的な感じで画像として投稿し、前述の各記事に思いっ切り載せている例があるのですが、これっていいんでしょうか。無論それらの証明書の書式そのものは法令(実際には主に省令レベル)で公表されているのですが、それら「個人情報がない空白の、省令の一部分としての雛形」を合法的な手順を経て画像として載せるのならまだしも、個人情報の載った「雛形でない実物の物体として著作権とは別に所有権的なものが発生している」現物の免許証等を、たとえ個人情報の部分をマスキングした上とはいえ、載せていいんでしょうか。マスキングしていることで、内容的には「省令での雛形」と「個人スキャンの画像」には大した差はないとは思うんです。露見する部分は「共通の雛形的部分」だけですから。でも、官報なり法令集なり官庁のサイトなりから許諾を得て雛形を載せるのと、個人所有と称するものの実態は借りているに過ぎない現物の画像を載せるのは、やはり同価とは思えないのです。こういう「個人所有と勘違いしているスキャン画像」は一斉駆逐すべきと考えるのですが、当方の感性のほうがオカシイのでしょうか。--無言雀師 2008年4月11日 (金) 01:29 (UTC)[返信]

よく考えて見れば、一個人に所有権のない官庁の庁舎の(おそらく無断撮影の)写真が「公共物を被写体としたもの」ということで問題なく使われているということであれば、同じく公費が原資に使われている公的証明書類のスキャンも「差し支えない」と判断してもいいのかもしれません。ちょっと見方が堅すぎたようです。すみません、意見撤回します。--無言雀師 2008年4月11日 (金) 07:22 (UTC)[返信]
すでに意見を撤回されているのであまり話を大きくしないほうが良いかもしれませんが、すこしだけコメント。無言雀師さんの最初の疑問は、所有権の範囲を物権だけでなく無制限のものと考えたことから来ているようです。普通、他人の写真を勝手に撮影してはならない理由は肖像権によると説明されていますが、肖像権は人権なので、人格のない証明書や建物には当てはまりません。気をつけなければならないのは著作権ですが、証明書には著作性が認められないので、画像を載せることは問題無いことになります。むしろ庁舎の写真の方が建物としての著作権を侵害していないかが問題になりうるでしょう。--アルビレオ 2008年4月11日 (金) 13:08 (UTC)[返信]
建築物を写真にとって、例えばウィキペディアで利用することは、それが公共物であるかどうかにかかわらず、できると思います。建築物が写った写真を利用することはできますか? また、アルビレオさんのおっしゃったことと重複してしまいますが、他者の所有物を写真にとって、それを公開することも制限されないでしょう。所有権では「かえでの木」写真掲載書籍の出版差し止めできず ただ、Wikipedia:削除依頼/ルミナリエ関連画像Wikipedia:削除依頼/画像:Kobe-luminarie2002.jpg のように、微妙な場合はあると思います。--Calvero 2008年4月11日 (金) 13:42 (UTC)[返信]

法律の文面には著作権が認められなかったのでは(著作権法第13条)?証明書式は法文で通常規定されています。--隠者 2008年4月11日 (金) 13:47 (UTC)[返信]

パスポートや運転免許って、貸与されてるんですか。自分は更新したとき、どっちも穴を開けて返してもらいましたけど。こっちに返してもらったってことは、所有権は自分にあるんじゃないですかね。--220.214.141.51 2008年4月11日 (金) 14:23 (UTC)[返信]
隠者さんへ。法令に含まれる内容のうち、文字であれば、仮に(あくまで仮にですよ)ネット上のページからコピペしたものだとしても(空白とか改行とかを整形してオリジナル的にすれば)それは著作権除外の「純粋な法令条文だ」と主張できますので問題ないと言えるのでしょう(ウィキソースなんかでは総務省の法令データ提供システムからそのまま整形せずコピペしてる猛者も見かけますけどね)。でも、省令の別記様式などで規定される免許証の様式等は、通常、画像であるため、どうしても、bmpとかjpgとかtiffとかのファイルとして官報サイト等から手に入れるか、あるいは市販の紙の法令集からコピー・スキャン等して使う必要が出てきます(自分で一から描画ソフトで書くと、それは独自研究になっちゃいますよね?)。そうなると、そういう画像ファイルや法令集には、その出版社の著作権(二次的著作権とでもいうのかな)が生じてくるので、そのままウィキペディアに載せるのはアウト、になると思うんですよね。実際、国立印刷局の有料官報サイトでも、そんな感じの縛りを謳ってます。だから、「法令の一部を構成する図表なら無条件で載せてOK」というわけにはいかないと思います。
IPさんへ。そうなんですよね。失効したヤツをくれちゃうことがあるんですよね(でも当方が過去に住んだことのある二つの某都道府県ではどちらも断られました。地域差、時代差があると思います)。ただ、法令上にはそんな恩恵措置は全く規定されてなくて、一方で返納義務は規定されているので、とりあえず建前上は潜在的所有権は国側にあると考えるのが妥当だと思います。「現場の役人さんがくれるんだから俺のだろ」と考えるか「現場の役人ごとのチグハク対応に左右されずに法令で見るか」じゃないでしょうか。当方は後者の考えです。あと、みなさん、ご意見ありがとうございました。--無言雀師 2008年4月11日 (金) 14:34 (UTC)[返信]
横槍ですが、著作権の点は十分説明されていると思うので(一つ付け加えるとすると、単に画像にしたというだけでは二次的著作物にはなりませんし、隣接権としての「デジタル化権」などというものも存在しません。)、所有権の点について簡単に補足。
とりあえず国に所有権があり、各人はその貸与を受けているに過ぎないという認識を前提とした場合には、確かに、目的外の方法で使用したという意味で、所有権(所有物をどのように使用するかに関する決定権)侵害を語りうる余地はないとも言い切れないでしょう。
ただそのようなときであっても、スキャンによってパスポートが損傷・消耗することはないでしょうから、所有権侵害による「損害」がないということになり、結局、法律上問題はない(損害賠償責任は負わない)という結論になると思われます。したがって、所有権に関して何か問題があるのではないかという不安(妄想)を感じる必要はありません。
(これに対して、例えば公立図書館で借りた図書を自宅でスキャンする際に、本を強く押し付けすぎて、そのページが開きやすくなるような変なクセをつけてしまった、という場合であれば、所有権侵害で損害あり、という話は一応できるでしょう。ただこの場合でさえ、じゃあそれによってスキャンされた画像をアップロードするのは所有権を侵害しており違法だから削除すべきである、という話になるのか? というのは大いに疑問ではありますが。)--202.233.221.222 2008年4月11日 (金) 14:48 (UTC)[返信]
  • 自作でイラスト画像を作成するというのは記事の説明に必要十分な範囲で認められているようです(Wikipedia:独自研究は載せない#オリジナル画像)。撮影した運転免許証の現物をアップするのが著作権で問題になるのかどうか判例とかあるのか知らん。いちおう法律特許事務所さんのHPがありましたので紹介しておきます[1]が、これもこの事務所さんの見解と思われますので、内閣府あたりに問い合わせるか、実際に判例を調査する必要があるかもしれません。--隠者 2008年4月11日 (金) 15:38 (UTC)[返信]