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パブリックドメインの範囲を広げる見解を適用するか[編集]

Wikipedia‐ノート:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針#「1947年」「1957年」についてで議論されていますが、著作権法の経過措置で見解が異なっている部分があり、シェーン事件判決(1953年問題)の見解を適用すると1957年に公表された写真の著作権が延長されず消滅する。つまり、パブリックドメインの範囲が広がることになります。日本写真家協会著『写真著作権』(太田出版)でも消滅するという見解がとられています。現在の方針では「1956年までに公表された写真の著作権は消滅するが、1957年のそれは延長される」という見解がとられていますが変更しますか。--桜螺旋会話2018年8月26日 (日) 11:33 (UTC)[返信]