Wikipedia:井戸端/subj/ニコニ・コモンズはウィキペディアで利用可能か

ニコニ・コモンズはウィキペディアで利用可能か[編集]

話を投げるだけ投げてみます。既にニュースなどで話題になりました通り、ニコニ・コモンズが発表されました。いわゆるCCとは異なりますが、改変可能、商用利用可能のタイプの許諾条件もあり(あと、サイト限定条件などもありますが)、ものによってはID付きの「フリー・コンテンツ」と見なしうるものもあります。

いわゆるMAD作成のためのものなので、素材として適切か否かはありますが、そのうち誰かがこれを適用してアップロードを始めることもあるでしょう。そこで、今のうちに、これが利用可能かどうかは、何らかの合意を取っておいた方が適切かと思います。最終的にはWikimedia Commonsにあげるべきですが、対応如何では、英語版のFair Useの利用のように、暫時的にウィキペディア日本語版や日本法準拠のプロジェクト間で利用可能にしておくこともあり得るでしょう。

懸念事項としては、株式会社ニワンゴによって一意に管理されたニコニ・コモンズIDの明示が必要ということですが、僕は許容範囲かなと思っています。

みなさんは、この件について、どうお考えになりますか? --ゆきち 2008年7月18日 (金) 05:01 (UTC)[返信]

ライセンス条件パターンの○○×であれば、ウィキメディア・コモンズと日本語版ウィキペディアの両方で受け入れられるのではないか、という感触はあります。ID表示義務も、帰属表示の一種と考えれば、GFDLと整合すると思います。受け入れる場合には、専用のライセンス表示テンプレートが必要になってくるでしょう。--ZCU 2008年7月18日 (金) 05:25 (UTC)[返信]
現時点に置いては前述の発表文それ自体が「ライセンス表記そのもの」と見なせると思いますが、最後の行に「本資料の内容は将来予告なく変更されることがあります」とあるのが引っかかります。ライセンスとして「バージョン表記」などが行われている訳では無いので、将来的に内容が変更された場合に「何時のライセンスで許諾したのか」といった問題が出る可能性もありそうな気が。また『作品の利用の仕方』の段落で「利用条件に必ずしも反しない場合であっても、作者が望まない利用の仕方として付記した内容にあたる利用をした場合には、利用を禁止される場合があります」とあるのは GFDLと整合しないと思えます。せいぜい「外部リンクを張りやすくなるかも」、くらいに受け止めておいた方がいいような・・・
あと、それらとは逆に「ウィキペディアやコモンズ由来のGFDLやCC素材」を使った作品が、元のライセンスに抵触する形で公開された場合にニワンゴがどの程度の対応をしてくれるか、といった疑問が無きにしも非ず。--KAMUI 2008年7月18日 (金) 09:50 (UTC)[返信]
おっしゃるとおりですかね。
変更に関しては、「ライセンス条件変更の効果は、原則として変更後の利用(ダウンロードではないことに注意)に対してのみ及びます。」とあり、また「また、公序良俗に反する利用や作品の関係者の名誉声望を害するような利用は禁止されます。」という記述もあり、ライセンスの永続性については疑問がありますね。
これは断念した方が良さそうですね。--ゆきち 2008年7月18日 (金) 10:56 (UTC)[返信]

「利用条件に必ずしも反しない場合であっても、作者が望まない利用の仕方として付記した内容にあたる利用をした場合には、利用を禁止される場合があります」とあるのは GFDLと整合しないと思えます。(KAMUIさん)

確かにそのとおりだと思いますので、そのような付記がないものを選択的に受け入れることになるでしょう。

「ライセンス条件変更の効果は、原則として変更後の利用(ダウンロードではないことに注意)に対してのみ及びます。」

これは、GFDLやCCを含む、他の一般的なフリーライセンスでも同様のことがいえます。

「また、公序良俗に反する利用や作品の関係者の名誉声望を害するような利用は禁止されます。」

これもまた同様です。作品の権利者がGFDLやCCの下で自由な利用を認めていたとしても、「公序良俗に反する利用や作品の関係者の名誉声望を害するような利用は」はできないと解すべきでしょう。保護期間が満了してパブリックドメインに帰した作品であっても、同様の制約は受けます(著作権法60条)。

いずれにせよ、しばらく様子見という対応になると思います。--ZCU 2008年7月18日 (金) 12:22 (UTC)[返信]

ライセンス条件の変更については、作品その物に対して変更するということじゃないでしょうか。CC-SAやGFDLであれば、一度ライセンスをつけて流通した場合は、その作品は、永続的にそのライセンスを適用する必要があるはずです。著作権者が改めてライセンスを変更した場合でも、既に他の方に渡った場合(ニコニ・コモンズの表記に従えば「ダウンロード」)は、ライセンスは継続します。ニコニ・コモンズの場合は、既に人手に渡ったものでも、それを「利用」する際も変更を適用することになっています。従って、一旦ウィキメディア上に掲載した作品でも、ニコニ・コモンズのルールに従えば、著作者がライセンスを変更した場合は、掲載を取りやめなければならないという風に読めます。一方でCCやGFDLには、そのような変更を利用の際も適用することはないはずです。

公序良俗に関して言うならば、GFDLやCC自体は、その制約を持っていません。適用時点で著作権法をクリアしているか否かの問題になり、ライセンス上の制約には該当しないと考えるべきでしょう。一方でニコニ・コモンズの表記は、それが既存の著作権法に配慮した表現であるとは言え、ライセンスとして(?)そのような制約を課しているという点においては、GFDLと衝突していると考えるべきでしょう。

ただ、ウィキペディアでの利用においては、GFDLとマルチメディアのライセンスが衝突しているか否かは問題ではありません。ウィキペディア上では、文書のライセンスとマルチメディアのライセンスは分離させているからです(それ自体の可否は問題もあるようですが、ここではそれは考えません)。なので、ここで合意を取るべきなのは、ニコニ・コモンズを「フリーコンテンツの百科事典を作る」という命題において受け入れるか否か、ということです。その観点からは、どうお考えになるでしょうか? --ゆきち 2008年7月18日 (金) 20:49 (UTC)[返信]

とりあえず、第3段落について。現時点ではわかりません。ニコニ・コモンズに、百科事典づくりに有用なコンテンツが多く集まるようであれば、受け入れるべきでしょう。逆に、そうでないのであれば、労力を費やしてまで受け入れ体制を作る必要もないと思います。したがって、「しばらく様子見」ということです。--ZCU 2008年7月19日 (土) 18:30 (UTC)[返信]
えーと、ニコニ・コモンズをウィキペディアやコモンズに適用しようとすると、実は致命的な問題があるンじゃねーかと。
ゆきちさんは「著作者が改めてライセンスを変更」とおっしゃってますが、この場合は○○×を○○○にするなど「元々あるライセンスの、運用の変更」ですよね。しかし最初に「本資料の内容は将来予告なく〜」まで読んだ時に私が理解したのは「ニワンゴがライセンス内容(条項)の変更を行うことができる」であり、それを著作者に強制しうる可能性です。つまり古くはジオシティーズが、最近ではmixiがやって大騒動になった「規約の変更によるコンテンツ独占」の危険性ですね。
理屈の上では「2番目の○(営利目的使用の可否)を全部ニワンゴが独占的に利用可に変更することも可能」というものです。もちろん実際にそこまでの変更をやったら昨年の「初音ミクJASRAC騒動」どころの話じゃ済まないでしょうけど。--KAMUI 2008年7月19日 (土) 22:19 (UTC)[返信]
KAMUIさん、とりあえず、ライセンス自体の問題と、そのメタ的な改訂の問題は、わけるようにしてもらえませんか?
ただ、おっしゃる通り、バージョン指定が無い事で、ライセンスや運用が一意に決まらないというのは本当だと思います。その点は、ご指摘の通りです。--ゆきち 2008年7月21日 (月) 03:11 (UTC)[返信]