Wikipedia:井戸端/subj/「画像利用の方針」は安全側に倒しているとの理解でよいか

「画像利用の方針」は安全側に倒しているとの理解でよいか[編集]

質問 ウィキペディアの多くの方針には、プライバシーに関する規定が散見されますが(例:「削除の方針」「画像利用の方針」)、これらはウィキペディア外の世界から見るとだいぶ「厳しめ」のルールのように見受けられます。このようなルールについては「ウィキペディアではプライバシーへの配慮を重視しており、安全側に倒しているから、従うべき」という理解でよいでしょうか? それとも「安全側に倒しているだけで、具体的に法的な制約があるわけではないから、従わなくても問題はない」(単なる努力規定のようなもの?)というふうに理解すべきでしょうか。ご指導願います。

例その1 一般人の実名、被疑者の実名
具体的な例としては、一般人の実名や被疑者の実名などが挙げられます。新聞や雑誌などでは、街角の話題を紹介する記事や刑事裁判の記事などで、一般人の実名や被疑者の実名が掲載されるのは珍しいことではありません。しかし、ウィキペディアでは、原則として一般人の実名や被疑者の実名の掲載は禁止されているというふうに僕は理解しています。「削除の方針」では「著名人を除き、本名(個人の実名)を含んでいたり、個人が特定できる記述」や「犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる」記述は削除対象だと呼びかけています。これは「実名掲載が即座に法的問題を生じさせるわけではないが、ウィキペディアでは慣習的にプライバシーを重視しているゆえ、安全側に倒してダメということにしている」という理解でよいでしょうか。
例その2 公人以外の顔写真
別の例としては、顔写真が挙げられます。新聞や雑誌などでは、街角の話題を紹介する記事や刑事裁判の記事などで、一般人の顔写真や被疑者の顔写真が本人の同意なしに掲載されるのは珍しいことではありません。しかし、ウィキペディアの「画像利用の方針」では「「公人」が公務をしている状態」以外の写真は「肖像権が問題となることがあります」としており「人物を特定できる情報の写りこみを避けてください」と呼びかけています。これは「本人同意のない公人以外の顔写真掲載が即座に法的問題を生じさせるわけではないが、ウィキペディアでは慣習的にプライバシーを重視しているゆえ、安全側に倒してダメということにしている」という理解でよいでしょうか。
例その3 「顔写真の掲載をやめてほしい!」と主張している件
今回なぜこんな質問をしたかというと、実は今週発売の著名雑誌の誌上にて、あるかたが「私の顔写真がウィキペディアに掲載されているが、やめてほしい!」と主張しているからです。この被写体のかたは、国会議員や高級官僚のような公務員ではなくトヨタ自動車社長やアップルCEOのような企業経営者でもありませんので、どう解釈しても「公人」ではないことは間違いなさそうです。明らかに個人特定可能な顔写真です。撮影場所や被写体の角度から見て、どうやらイベント会場で遠くからズーム撮影した写真のようです。イベント会場であるため写真を撮られること自体は被写体当人も理解しているが、本人からCC公開に対する同意までは得ていないと推察されます(誌上でやめてほしいと言うくらいですから本人同意ないのは間違いないでしょうが)。この場合、被写体本人が掲載をやめてほしいと出版物で主張しているので、「画像利用の方針」の規定に引っかかるのではないかと思うのですが、どう判断すればいいのでしょうか。撮影者がフリッカーに適切なライセンスで公開していたものがコモンズに持ち込まれたようですので、著作権侵害などの法的な問題はなさそうです。被写体も写真を撮られること自体は想定していたと思われますが、それをネット上でCC公開されてしまうことまでは想定しておらず同意もしていないため「画像利用の方針」の規定にも引っかかりそうです。この場合、削除の判断はコモンズ側でしょうけど、ウィキペディアとして掲載の可否はどう判断したらいいでしょうか。「著作権侵害など法的問題が生じているわけではないが、ウィキペディアでは慣習的にプライバシーを重視しているゆえ、安全側に倒してダメ」ということになるのでしょうか? それとも「即座に法的問題を生じさせるわけではないし、写真撮影されること自体は承知のうえだろうから、それをネット上で広く一般にCCライセンスで公開されても被写体は文句は言えない」となるのでしょうか。

以上、よろしくご指導願います。最近では、谷垣禎一さんのように顔写真を自らCCライセンスで提供してくれる人が現れたり、イベント等の撮影時に被写体からCC公開の了承をもらってから公開してくれる撮影者さんが現れたりと、配慮が行き届いていてスマートに行動してるうp主も多いようですが…そういう人ばかりではないですからね。撮影時に被写体にCC公開の同意をもらっておくとか、あるいは個人が特定できないよう画像を加工するとか、なるべくもめごとが起きないよう配慮してくれればそれで済むんですけどね。--111.188.14.119 2015年6月3日 (水) 18:18 (UTC)[返信]

本議論による「私の顔写真がウィキペディアに掲載されているが、やめてほしい!」という主張の事実関係が、今の111.188.14.119様の説明だけでは分かりません。もしそういう主張があれば、確かな「法的な対応」などの動きとか、ということの証明が必要だと思います。また、CCライセンスについて誤解があるだと思います。議論の場所が分散してしまうので、詳しくは関係のあるWikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について (再)ページにご説明して頂きましょうか。--Puramyun31会話2015年6月4日 (木) 05:07 (UTC)[返信]
はい?ライセンスの話が主ではないのに別の場所に議論を移せというのはかなり無理な話だと思いますけども。それはさて置き本題に入るとすると、例その1の「実名掲載が即座に法的問題を生じさせるわけではないが、ウィキペディアでは慣習的にプライバシーを重視しているゆえ、安全側に倒してダメということにしている」ということは、まずWikipedia:削除の方針には「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」とありますから、「ウィキペディアでは慣習的にプライバシーを重視している」というのはそれでいいかと思います。ただ、実名記載というのは場合によっては名誉毀損に該当することがあります。ですからこれは即座に法的問題が生じる場合もあるとは言えないでしょうか。次に例その2ですがこれも肖像権の侵害になっている場合は、まあ即座と言える物かは微妙ですが法的問題は生じることになるでしょう。そして例その3ですが、これは被写体の同意なく顔写真を掲載しているのですから肖像権の侵害という事になり、法的問題が生じることになると思います。ただ、これについてはその掲載をやめろと言っている方が誰なのかが分からなければ対応のしようがありません。まあここに人物の名前を直接書き込むのもあれかもしれませんで別に雑誌の名前を載せると言うだけでも差支えありません。写真についてはFlickrに上げられたものという事ですけど、やめろと本人が主張しているのに掲載し続けるのは肖像権の侵害を助長していることになりますから、結局は除去あるいは画像の削除をした方がよいという事になります。ライセンス云々という話はまた別次元になると思いますけど。--ドングリ会話2015年6月4日 (木) 09:57 (UTC)[返信]
ドングリさんへ:今の「例その3」には、IP111.188.14.119さんの具体的な状況説明があまり足りないと思いますが、「イベント会場であるため写真を撮られること自体は被写体当人も理解しているが」という点に見ると、結局CCライセンスと関係がある話だと思います。CCライセンスそのものについて「肖像権の侵害を助長」という誤解があるだと思いますので、私は「議論の場所が分散してしまうので、詳しくは関係のあるWikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について (再)ページにご説明して頂きましょうか」と話したわけです。だが、著名性がない一般人をあまり注目して遠くからズーム撮影したら、それはプライバシーとして侵害の可能性があるだと思いますが…--Puramyun31会話2015年6月4日 (木) 10:14 (UTC)[返信]

コメントWikipedia:画像利用の方針#法的問題の注意」は、「単に注意喚起し、助言を付け加えているだけのもの」で、安全側に倒した解説ではあります。削除の方針も含めて、明確な線引きをしているわけではなく、きちんと知識がある人ならば、掲載し、削除依頼が出たら学説や判例を根拠として存続意見を出していただければ。ただし、新聞や雑誌、ブログなどと、メディアウィキを使い、オープンライセンスで公開されているネット上の百科事典では、勝手が違うところも多々ありますから、そこも踏まえていただきたいと思います。

  • 一般人の実名、被疑者の実名については、事件直後などの報道では一時的に認められますが、不起訴になった場合や刑に服した後も公表し続けることは認められにくいです。ウィキペディアは報道ではなく、雑誌や新聞などのようにその後流通しなくなるメディアではないため、時の経過を考慮し、なおプライバシーの侵害にあたらないもののみを記述するという形になっていると理解しています。
  • 公人以外の顔写真について、「刑事裁判の記事など」の被疑者や被害者については上と同じ理由です。まちかどなどの映り込みに関しては、最近はけっこう珍しくなってきてると思います(その是非は別として)。百科事典で用いる写真としては、公人でない人が映りこむ写真がどうしても必要になることは多くないので、映り込んでいないもので代替できるならそれを使ったほうがいいということで、厳しめに判断されることになるとは思います。祭りにある「埼玉県秩父夜祭りの屋台」の写真なんかは削除されないでしょう。
  • 「顔写真の掲載をやめてほしい!」という主張については、個別のケース次第だと思います。公人ではなくとも、週刊誌が取り上げ、ウィキペディアに記事が作られるような方なのですよね? CCは著作権上のライセンスであり、被写体にどうするか決める権利はありません。写真を撮られること自体は想定していたと思われるのなら肖像権の問題ではなく、パブリシティ権の侵害や名誉棄損て主張でもないんですよね?(変な顔してるところを狙って撮ったとかでもなければ)。となると、ウィキペディアとしては、その記事にその写真があった方がいいかどうか、代替として使える写真があるなら、どっちを使うか、という判断をしていくのが基本だと思います。--Ks aka 98会話2015年6月4日 (木) 12:35 (UTC)[返信]
コメント 111.188.14.119ですが、IPアドレスだと変わってしまうようなので、アカウントを採りました。以降はこちらのアカウントでログインさせていただきます。--田村でも桃 谷でも桃会話2015年6月4日 (木) 16:37 (UTC)[返信]
コメント ドングリさん、Ks aka 98さん、ご説明ありがとうございます。例その1等についてですが、安全側に倒しているとのこと、よくわかりました。方針にも「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています」と明確に書かれているのですね、よく理解できました。また、例その3についてですが、具体的には、著名な雑誌の誌上において、谷桃子氏が当該写真の掲載をやめてもらいたい旨の指摘をなさっています[1]
当該の写真については、谷氏が川崎競馬場を訪れた際に遠距離からズーム撮影されたもののようです。競馬場内での撮影を禁じるようなルールはないでしょうし(もしそのようなルールがあるようなら、すみませんご指摘ください)、競馬場は人出も多くイベントが行われるため当人も撮影されうることはある程度理解のうえだと思います。一方で、撮影自体はかまわないと思っていたとしてもその写真がネットであまねく公開されることまで当人が許諾を与えているのかは明確ではなく、かつ、記者会見の席などのようにいわゆるインタビューボードの前で「さぁ撮影してくれ!」というような臨戦態勢時(と言う表現がいいかわかりませんが)に撮影したものではないようです。この写真を「変な顔してるところを狙って撮った」とまでは言い難いと思いますが、谷氏としては撮影用に表情やポーズを準備した状態ではなく、単に突っ立ってる状態のような写真が使われてしまったため、この写真の掲載はやめていただけないかとお感じになっているようです(一律に全ての写真掲載を拒んでいるとかそういうことではなく、あくまで今掲載されている当該画像について谷氏は指摘しているようです)。--田村でも桃 谷でも桃会話2015年6月5日 (金) 11:00 (UTC)[返信]
コメント また、Puramyun31さんから「議論の場所が分散してしまうので、詳しくは関係のあるWikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について (再)ページにご説明して頂きましょうか」とのことですが、そちらの議論を拝見する限り直接的な関係はなさそうですので、こちらにてご相談させていただきます。それから、Puramyun31さんから「また、CCライセンスについて誤解があるだと思います」「CCライセンスそのものについて「肖像権の侵害を助長」という誤解があるだと思います」との意見が出ておりますが(「あるだと思います」等、日本語としてよく理解できない部分も多いのですが)、ここではプライバシーに関するウィキペディアでの方針についてお伺いしているのであって、著作権とかライセンスとかについてはまた別の話でしょうからあまり関係ないと思います。--田村でも桃 谷でも桃会話2015年6月5日 (金) 11:02 (UTC)[返信]
コメント (田村でも桃 谷でも桃へ:すみません、私はTemplate:User ja-2("ある程度"の日本語を話します)でありますのでご了承ください)(念のための)お言葉ですが、もしかして「顔写真の掲載をやめてほしい!」という言葉"だけ"で、当該写真が削除の対象になりたり、その写真のアップローダーが「権利侵害」として何か法的な対応、それとも(日本語版)ウィキペディア内で何か処分の対象になりますか? 単なる「顔写真の掲載をやめてほしい!」ということでは、この裁判所の判例によりますと、,不法行為法上違法となるとは考えられません。なお、Ks aka 98さんが仰る「代替として使える写真」は、まだウィキメディアのウィキには存在しません。--Puramyun31会話2015年6月5日 (金) 14:40 (UTC)[返信]
「また、Puramyun31さんから~」で始まる田村でも桃 谷でも桃さんのコメント、「すみません、私は~」から始まるPuramyun31さんのコメントのインデントを修正しました。本題に移る前に、少し気になったことがあるのでお聞きします。田村でも桃 谷でも桃さんは谷桃子さん本人もしくは関係者の方ですか。これを聞いたのにはいくつか理由があり、一つはこの編集や(あれはボットによる自動編集であり、それはIPであっても知っている方は多いのではないかという事から)このページでの質問内容から今までウィキペディアに関わったことがない人だと判断したこと、またこれが最大の理由なのですが「競馬場は人出も多く~明確ではなく」などという田村でも桃 谷でも桃さんの発言は谷桃子さんが写真の掲載をやめてほしいと言っていることだけではとても判断しづらいことであり、何らかの関係があるか本人なのではと判断したこと、またユーザー名が谷桃子さんを連想させるものであることです。もし雑誌を見て書き込んでいる全く関係のない方であればごめんなさい。ただ、正直に言ってほしいと思います。本人に関係した方ということであれば、本人の意思に近いという事で、より話が進みやすくなります(ただ、完全に本人であることを証明するのはもっとややこしい手続きが必要になりますが)。
前置きが長くなりましたが、本題に入ろうかと思います。ライセンス云々の話なのですが、そもそも最初にライセンス云々についての話題をもちこんできたのは田村でも桃 谷でも桃さんの方ですから、「ここではプライバシー~関係ないと思います。」というのはおかしいのではないかと考えました。しかし、別の場所に議論を誘導しようとしたのもまた変な話だと思います。この場所ではライセンス云々が主な話題な訳で(そういったものに対する田村でも桃 谷でも桃さんの言及はあれど)、別な場所に議論を誘導するほどのものでもないでしょう。で、Puramyun31さんのコメントですが、「顔写真の掲載をやめてほしい!」という言葉「だけ」であろうが、これは肖像権の侵害を訴えているのと同等の意思表示とみなすべきであり、当該写真の削除される可能性は非常に高いと考えます。まあそこら辺については追い追い議論していきましょう。それから「当該写真のアップローダー」についてですが、あの写真はFlickr由来のもので、その人がウィキペディア内で何らかの処分の対象になるかと言うと、そもそもFlickrとここは全く関係ない場所ですから何ともならないでしょう。また裁判所の判例は2-(5)に「(5) 本件各写真は,かつて上告人らの承諾を得て被上告人側のカメラマンにより撮影されたものであるが,上告人らは本件各写真が本件雑誌に掲載されることについて承諾しておらず,本件各写真は,上告人らに無断で本件雑誌に掲載された。」とあるのですから、これは雑誌に写真を掲載したことの可否を問う物でしょう。よって今回の件とはほとんど関係のないものだと思います。--ドングリ会話2015年6月6日 (土) 07:11 (UTC)[返信]
コメントええと、川崎競馬場に、私人として馬券を買いに行ってたところなのか、イヴェントに出演していたのか、ってところですかね。前者であれば肖像権の問題になりえるけれど、後者ならなりにくい。flickrの元写真を見ると、後者だろうから、撮影機会に契約が取り交わされているならば別ですけれど、そうでなければ被写体にそこまでのコントロール権はないと考えられます。許諾がなくても使えるだろう、と。
判例は「本件各写真は,かつて上告人らの承諾を得て被上告人側のカメラマンにより撮影されたものであるが,上告人らは本件各写真が本件雑誌に掲載されることについて承諾しておらず,本件各写真は,上告人らに無断で本件雑誌に掲載された」場合に、肖像権およびパブリシティ権の侵害にならないことを示しているのですから、関係ないものではないですよ。
ウィキペディアとしては、本人が削除してほしいという意思によらず、今のところ法的な問題としての削除は適切ではなさそうだ。削除するなら、法的な根拠が新たに示されるか、合意による削除という形をとるか。削除せずとも、合意により当面は表示せずということもできる。一方で、百科事典記事としては肖像写真があるほうが好ましい。
合意にあたっては、本人が削除してほしいと思ってることが、削除または非表示にしようという意見を後押しすることもあるだろう。田村でも桃 谷でも桃さんが、被写体さんの近くにいらっしゃる方なら、代替できる写真をCC-BY-SAで提供いただければ、そっちにすれば肖像写真を保持しつつ今の写真を外すというのがよさそうだと考えやすい。
この話はCCライセンスとは関係ないです。--Ks aka 98会話2015年6月6日 (土) 07:44 (UTC)[返信]
コメントKs aka 98さんへ:判例の3(1)によりますと、「肖像等に顧客吸引力を有する者は,社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると,肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。」と説明していますので、撮影も「肖像等の使用」の一つとして見なすと、撮影者の身分の制限(「私人として馬券を買いに行ってたところなのか、イヴェントに出演していたのか、ってところですかね。前者であれば肖像権の問題になりえるけれど、後者ならなりにくい。」)は「社会の耳目」という点を考慮すれば、直接的に「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的」とする写真の撮影に該当しないと無さそうですが…--Puramyun31会話2015年6月6日 (土) 09:57 (UTC)[返信]
コメント「社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もある」としても、「馬券を買いに行く」であれば職務についてのものではなく、私事に属することですから、パブリシティ権ではなく、プライバシー権、人格権としての肖像権として問題となりえると思います。公益性とかとの比較衡量。--Ks aka 98会話2015年6月6日 (土) 12:32 (UTC)[返信]
コメント ドングリさんへ。自分は谷氏本人ではありませんし、谷氏の関係者ではありません。自分は当該雑誌の記事を目にしたため、まず現時点でのウィキペディア日本語版における画像の掲載有無を確認しました。掲載された状態だったため、リンク先であるコモンズを確認しましたが、説明欄には「Japanese actress Momoko Tani at Kawasaki racecourse, in Jan 2015」と記載されてますし、出典元のフリッカーでは「Kawasaki Kinen Day, 2015」アルバムに属している画像ですので、川崎競馬場で撮られたのは明らかだと判断しました。元画像を見れば明らかですが、レース日は「人出も多くイベントが行われる」のは周知の事実でしょう。また、明らかにマイクを持ってますのでイベント中だと推察されますが、もし本当に谷氏が出演者であるなら「当人も撮影されうることはある程度理解のうえ」だろうと思ったのですが、撮影禁止のイベントや場所もあるだろうと思い「競馬場内での撮影を禁じるようなルールはないでしょうし(もしそのようなルールがあるようなら、すみませんご指摘ください)」と申し添えました。また、至近距離でツーショットで撮らせてもらったならともかく、遠距離からズームで撮影してるのですから「ネットであまねく公開」してもよいかと当人に「許諾」をもらったわけではないだろうなぁと推察してコメントしました。無論、ズームで撮影後に谷氏に近づいていって口頭で許諾をもらった可能性もありますが、当人が雑誌記事で掲載しないでほしい旨述べているのですから、許諾してる可能性は低いでしょう。……ということで、これらのことは関係者でなくともコモンズを見れば容易にわかると思うのですが、これが谷氏の関係者のみしか知りえない情報なのでしょうか? もし関係者以外に公開してはならないような特定機密情報だったとするなら、公の場でこんなコメントをしてしまってすみませんでした。だだ、Ks aka 98さんも同じように「川崎競馬場に、私人として馬券を買いに行ってたところなのか、イヴェントに出演していたのか、ってところですかね(中略)flickrの元写真を見ると、後者だろうから(以下略)」と発言しているように、川崎競馬場でのイベント中の写真だということはコモンズやフリッカーみれば誰でもわかる話でしょう。それとも、川崎競馬場でのイベントだと知っていたKs aka 98さんも、谷氏の関係者だとでもいうのでしょうか。誰もが容易に推測できる「競馬場は人出も多く明確ではなく」との発言から「何らかの関係があるか本人なのではと判断した」というのはロジックがよく分からないのですが。よろしければ「競馬場は人出も多く明確ではなく」との発言内のどの部分をもって「何らかの関係があるか本人なのではと判断した」のか後学のため教えていただければ幸いです。(それにボットだって利用者アカウントの一つなんですから、挨拶してもおかしくはないでしょ? 昔はあのテンプレを手作業で貼ってたリアルアカウントの人もけっこういたわけですし。アイサツは実際ダイジですから「ドーモ。ボットサン。田村でも桃 谷でも桃です」とあいさつしたって特に問題ないと思うんですが)また「最初にライセンス云々についての話題をもちこんできたのは田村でも桃 谷でも桃さんの方です」とのことですが、ライセンスとか著作権とかは「撮影する側」の話ですよね。タイトルをよく見ていただきたいのですが、お伺いしてるのは、プライバシーに関するウィキペディア上の方針など「撮影される側」のお話についてお伺いしております。谷氏の画像がライセンス違反かどうかとか、谷氏の画像が法的に問題があるかどうかとか、そんなことをお伺いするつもりはまったくないのでご留意ください。--田村でも桃 谷でも桃会話2015年6月8日 (月) 18:47 (UTC)[返信]
コメント Puramyun31さんへ。「もしかして「顔写真の掲載をやめてほしい!」という言葉"だけ"で、当該写真が削除の対象になりたり、その写真のアップローダーが「権利侵害」として何か法的な対応、それとも(日本語版)ウィキペディア内で何か処分の対象になりますか?」とのことですが、そのような主張をするつもりはありません。この画像はコモンズに投稿されたものですから、削除の審議自体はコモンズでやるべきであり、ここで議論しても仕方ないでしょう。また、コモンズの場合は、ウィキペディアに比べて肖像写真に関する規制が緩い(と理解してますがあっていますか?)ので、削除されないことも多いでしょう。ただ、コモンズで削除されるか否かと、ウィキペディア日本語版にて掲載してよいかとは、また別の話だと思いますが。--田村でも桃 谷でも桃会話2015年6月8日 (月) 18:47 (UTC)[返信]
コメント Ks aka 98さんへ。Ks aka 98さんの「削除するなら、法的な根拠が新たに示されるか、合意による削除という形をとるか。削除せずとも、合意により当面は表示せずということもできる」「合意にあたっては、本人が削除してほしいと思ってることが、削除または非表示にしようという意見を後押しすることもあるだろう」とのご指摘にも若干関連するかと思うのですが、おそらく谷氏のこの写真の掲載が即座に重大な法的問題を引き起こすようには見えませんし、即座に緊急で掲載を差し止めねばならないような明確な法的根拠も特に出てこないと思います。一方で、冒頭でお伺いしているように、ウィキペディアの「画像利用の方針」をはじめとする各種方針などでは、プライバシーを重視しているためか法に比べてかなり「幅広」に制限をかけているように受け止められるような文言となっていますよね。画像に限らず「法的にはセーフだが、ウィキペディアの慣習的なルールにおいてはアウト」ということもよくあることだと思いますが、今回の写真はそれに該当するのではないかなぁと感じたためお聴きしている次第です。「画像利用の方針」では「「公人」が公務をしている状態」以外の写真は「肖像権が問題となることがあります」としており「人物を特定できる情報の写りこみを避けてください」とまで書かれていますので、この方針の記述内容の趣旨からすればウィキペディア日本語版への掲載は慎重に検討した方がよいのではないかと思ったのです。無論、被写体本人が掲載しても問題ないと断言してるなら検討する必要もないと思いますが……。法的な観点については上記の通りみなさんからさまざまご指摘がありましたが、どちらかというと法だけでなく方針の観点からも検討が必要ではないかと思いますがその点どうでしょうか。--田村でも桃 谷でも桃会話2015年6月8日 (月) 18:47 (UTC)[返信]
コメント Ks aka 98さんへ: 恐れながら申し上げますが、「プライバシー権、人格権としての肖像権」としても、問題となりえるかどうかは、あくまで「肖像写真そのものが被写体の公式的な活動を事実的に表現したのではなく、プライベートな情報を含んでいたのか、それとも被写体の名誉などを損傷したのか」のみで判断すべきことで、そんな根拠のなく撮影者の身分(撮影者が職務として取ったのかどうかで差別する、撮影の機会が平等に与えられない)によって決めることは、あまり不公正な判断だと思います。必ずしも本職の写真家のみが公益性に合致する、もしくは反しない写真を取れるとは限れません。もしイベント場のルールにそんな撮影に関する制限があれば、むしろそれが不公正な約款などに該当しないかと思います。
コメント 田村でも桃 谷でも桃さんへ:「権利侵害」として対応のつもりじゃない、という話ですね、もし本当なら事実を誤認して申し訳ございません。--Puramyun31会話2015年6月9日 (火) 01:32 (UTC)[返信]
田村でも桃 谷でも桃さんへ。
明確に法に触れるとか、権利侵害になるとかは、アウトなんですが、撮影時の契約や撮影場所、有名人については撮影機会が限られるため転載で掲載されるような場合もあって、この判断はかなり難しいことが多いです。そのため、従来方針やガイドラインでは安全側に倒す、抑制的な記述になってるし、削除依頼でも安全側に倒した判断がされることがある。判断できないから、安全側に。しかし、それが実務的な「安全側に倒したもの」であって、厳格なルールではないということも、方針などでは明示してある。
方針やガイドラインには、それぞれに理由があります。法的な観点のほかは、百科事典であることや中立的観点などから導かれるような基準です。削除するかどうかというよりは、掲載・非掲載、選択のところを判断する。解説などの役に立たないお絵かきの類なら削除されることもあるだろう。誤認を生むようなもの、誤解へと導くような改変がされているものも、削除されるだろう。
今回の事例は、「公人が公務をしている状態以外は問題となることがあるが、今回は問題にならない事例」です。一方、百科事典としては基本的に肖像写真はあったほうがいいものなので、その他の問題もないだろう。あとは、肖像写真としての出来と、本人の希望への配慮をどうとらえるか。--Ks aka 98会話2015年6月10日 (水) 17:26 (UTC)[返信]
Puramyun31さんへ。
「肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方,肖像等に顧客吸引力を有する者は,社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると,肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。」
というのは、有名だと、肖像を使われても文句言えない場合があるよ、と。その無断で使われたら問題になるケースと言うのは、商品に使ったり、商品に付したり、広告にしたりするような場合は、パブリシティ権の侵害になるよ、ということです。これは財産権の問題。
で、一方で、肖像権と言うのは「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである」(京都府学連事件-昭和44年12月24日最高裁判決)ていう判例がありまして。こちらはプライバシーの問題となります。で、「ある者の容貌等をその承諾なく撮影することが不法行為上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである」(最高裁平成17年11月10日)。
写真というのは肖像だけで成り立つものではなく背景などから場所を類推できることもあり、グラビアアイドルが仕事ではなく私事として馬券を買いに競馬場に行ったところを遠くから望遠で無断で撮影し、その写真の使用を本人が拒んでいるような場合には、社会生活上受忍の限度を超えると判断される可能性もあると思います。
なお、ぼくが「職務」と書いたのは、
>「馬券を買いに行く」であれば職務についてのものではなく、私事に属することですから、
の一か所で、これは撮影者が職務かどうかではなく、被写体が公益性のある、あるいは人に見られることを前提とするような職務をしている時に撮影したかどうか、です。撮影OKのイヴェントに出てるタレントの肖像であれば、社会生活上受忍の限度を超えないだろう(ただし、それを商品に使ったりすると、パブリシティ権の侵害になる)。--Ks aka 98会話2015年6月10日 (水) 17:26 (UTC)[返信]
コメントKs aka 98へ:「撮影者が職務かどうかではなく、被写体が公益性のある、あるいは人に見られることを前提とするような職務をしている時に撮影したかどうか、です。」ですか、(被写体)が「私人として馬券を買いに行ってたところなのか、イヴェントに出演していたのか、」ですね。ひとつ重要な部分を間違って申し訳ございません。--Puramyun31会話2015年6月10日 (水) 18:34 (UTC)[返信]
出典
  1. ^ 「ウィキ直し!」『テレビブロス』29巻11号、東京ニュース通信社2015年6月11日、88頁。