Wikipedia‐ノート:アップロードされたファイルのライセンス/CC・デュアルライセンスの導入の提案/PD-ineligibleの解釈

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PD-ineligibleの解釈[編集]

竹麦魚さんの回答はいただけそうにないので、勝手に進めます。

テンプレートの文面を素直に読む限り、PD-ineligibleは著作権法第2条1項1号関係であって、第13条関係には(現在コモンズにない)別のライセンスタグを貼るのが自然だと考えます。commons:Category:License tagsを見ると、日本の著作権法第13条と同様の規定がある他の国に関してはPD-XX-exempt(XXは国名コード)のような名前のテンプレートが用意されているようですし、Template‐ノート:PDでも同様の分類がなされています。分類をした全中裏さん(現利用者名ZCUさん)は法律関係の記事に積極的な加筆をしており、削除依頼の著作権侵害案件にもしばしば参加し、Tomosさんから法的議論のための非公開メーリングリストへの参加も呼びかけられていることから、まったくの素人がデタラメな分類をしたとは考えにくいです。

以上の理由から、コモンズで第13条関係をPD-ineligibleとしている理由が理解できません。もっと率直に言えば間違っている可能性が高いと考えます。よって、ライセンスセレクタをjawpで採用する場合、PD-ineligibleの説明文から「日本の法令文書など」という部分を除くことを提案します。

第13条関係のメディアファイルに付けるべき適切なライセンスタグが存在しなくなるという問題が残りますが、

  • ウィキソースならともかくメディアファイルに貼るべきケースがそんなにあるとは思えない。
  • jawpだけで独自にPD-JP-exemptなどを導入しても仕方がない。必要ならまずコモンズ側をどうにかすべき。
  • そもそも今回の提案の目標はCC系ライセンスの導入であって、PDの細分化やライセンスセレクタの導入は「ついで」にすぎない。

ことから、コモンズ側で問題が改善されるまで棚上げにしておいてもかまわないと考えます。--emk 2007年10月4日 (木) 15:26 (UTC)[返信]

Template‐ノート:PDの議論を読むと、ZCU (全中裏) さんのは、第2条1項1号関係 (というか、同号で定めるような著作物性を認められないもの、というほうが適切ですね) と第13条関連とのテンプレートを、日本の立法事情にあわせてまとめてしまってはどうか、という提案であるようにおもいます。これにそって考えるならば、竹麦魚さんがcommonsで{{PD-ineligible}}を追加した際につけた説明は、妥当なものであるということになります。いっぽうemkさんの、後者を{{PD-ineligible}}の対象でないとする主張は、理由がよくわかりません。もうちょっと説明いただけないでしょうか。 --Hatukanezumi 2007年10月5日 (金) 08:14 (UTC) add lk --Hatukanezumi 2007年10月5日 (金) 17:46 (UTC)[返信]
jawpローカルなら私もまとめてかまわないと思いますが、日本の都合だけ考えてローカライズされていないcommons:Template:PD-ineligibleの適用範囲を勝手に広げるのが適切とは思えません。他国がテンプレートを分けているならなおさらです。
私もPD-self以外は細分化しすぎだと思うのですが、ライセンスタグはできるだけコモンズと互換性を保ったほうが好ましいと考えているのでこうしています。
後半ですが、日本の法令文書はすべて「完全に常識的な情報から構成され創作性を欠く」のですか? そんなことわざわざ説明するまでもないと思ったのですが。--emk 2007年10月5日 (金) 08:19 (UTC)[返信]
PD-ineligibleは著作物ではないから著作権発生の前提を欠く場合を想定しているものです。これに対し、法令は著作物でありながら著作権による保護が与えられていないものです。したがって、PD-ineligibleに該当しないのは当然なのであって、議論の余地はないでしょう。--保昌 2007年10月5日 (金) 09:50 (UTC)[返信]
ineligible for copyright が「著作物でない」場合だけを含むとするのは、ひとつの解釈としてありうるんだろうとおもいます。いっぽうで別の解釈として、ineligible for copyrightとは「(法第2章の)権利の目的となることができない著作物」であることだという解釈はありうるんじゃないかとおもいます (これは拡大解釈じゃなくて、日本法を適用する場合にはそういうものが該当するだろう、ということです)。著作物性がないことと権利の目的にならないこととは別のことなので。ですから、前者の解釈だけがなりたつとおっしゃるのなら、その理由を説明していただきたいとおもうわけです。
とはいえ、PDというのは権利のない状態なんで、PD-selfはともかくとして、厳密に国際的な互換性をとるのは難しいのかとおもいます (だいたい「copyright」と「著作者の権利」ないしは「著作権」とは、厳密には一致しない概念ですし)。 --Hatukanezumi 2007年10月5日 (金) 15:43 (UTC) 補筆 --Hatukanezumi 2007年10月5日 (金) 16:30 (UTC)[返信]
'"ineligible for copyright" という文言だけ見れば、著作物ではあるけど最初から著作権が発生しないものも含むという解釈も成り立つでしょう。しかし、その後に "it consists entirely of information that is common property and contains no original authorship." という文言がある以上、創作的表現を欠くがゆえに著作物にならない場合を対象としたテンプレートであることは明らかです。したがって、「(法第2章の)権利の目的となることができない著作物」の対象にはなりません。履歴も確認しましたが、著作物ではあるけど最初から著作権が発生しないものを対象にしようとした形跡もありません。言葉は使用状況によって異なる意味を持つことがある以上 ineligible for copyright という語だけを取り出しても意味がないのです。単なる言葉遊びとしか思えませんね。--保昌 2007年10月5日 (金) 16:28 (UTC)[返信]
了解しました。個人的には、テンプレートに「公知で創作性のない情報のみを含むもの」(試訳) という説明があってもなお、第13条関連を含みうるという解釈をとるひともいるだろうとおもいます。いっぽう、テンプレートの文言どおりに解釈すれば「著作物でないもの」だけを含むという解釈は十分成り立つとおもいます。そういうわけで、
  • JAWPではこのテンプレートを推奨される選択肢に入れない。
  • JAWPのPDメディアファイルをcommonsに輸出する際は、第13条関連のために{{PD-ineligible}}を使わない。
ということにしてよろしいでしょうか。 --Hatukanezumi 2007年10月5日 (金) 17:34 (UTC)[返信]
どうしてそんな解釈を取りうるのかさっぱりわかりません。それこそ説明をいただきたいところです。日本の法令文書は「公知で創作性のない情報のみを含むもの」なのですか? (再掲)
万が一そんな解釈が可能だとしても、削除依頼などでの「創作性」の解釈からかけ離れすぎていて、コミュニティの合意が得られるとは到底思えません。
それはそれとして提案自体には異論なしです。--emk 2007年10月5日 (金) 20:15 (UTC)[返信]
よく見ると「解釈をとるひともいる」とおっしゃっていますね。確かにどんな変な解釈を取る人でも存在する可能性は否定できませんが、ここは日本語版ウィキペディアなので日本語が読めないのにChatsuboから出てくる人の可能性をあまりまじめに検討しても仕方ないと思います。--emk 2007年10月5日 (金) 23:01 (UTC)[返信]
何回読み直しても、日本国の著作権法13条に該当するものがPD-ineligibleの対象になるという考え方は、ineligibleという文言だけにとらわれたHatukanezumi氏の誤読に基づく独自の見解です。そのような誤読に基づく解釈まで考慮していたら切りがないということだけは言っておきましょう。--保昌 2007年10月5日 (金) 22:58 (UTC)[返信]
誤読なのかなあ。そう主張するかたというのは、著作権の主張について著作者や利用者の裁量の余地を若干広く認めるひとなんではないかとおもいます。しかし、日本法ではそういう裁量の余地はほとんどないとおもっています。PD-selfでさえも「著作者がそう宣言しているから実質的にPDである」というものでしかなく、自己の著作物を本当の意味でパブリックドメインに置くことはできないわけです。
逆に言うと、PD類似の扱いが可能になる場合というのは、本人宣言の場合を除いては法定の条件による場合のみだといえます。つまり、「権利の目的となることができない」と法定されているからこそ common property and contains no original authorship であるという解釈はありうるんじゃないかとおもうんですね (なお「contains no original authorship」と「創作性がない」も意味合いが異なります)。
それはともかく、この場での合意なく、テンプレートの文言追加やcommonsへの要請をしないほうがいいとおもいます。テンプレートについてはいったん差し戻しました。commonsについてはここでの議論を読んでもらえるよう案内しておきました。 --Hatukanezumi 2007年10月6日 (土) 13:30 (UTC)[返信]
:「著作権の主張について著作者や利用者の裁量の余地を若干広く認める」かどうかというのは、PD-neligibleの対象の範囲の問題とは全く関係ない話である以上、それ以降の話も論点とは無意味な雑談と評価せざるを得ません。もう少し著作権法の構造を勉強したらどうですかとしか言えませんね。commonsの件は、このノートとは無関係に要請したものなので、この議論の結論を待つ理由はありません。--保昌 2007年10月6日 (土) 15:23 (UTC)[返信]

この問題は、commons:MediaWiki:Licenses/jaにある文言に起因する混乱だと思うので、commons:MediaWiki_talk:Licenses/jaで法令文書に関する文言を削除するよう提案しました。--保昌 2007年10月6日 (土) 01:10 (UTC)[返信]

Template:PD-ineligibleの文面を修正しました。この修正は単に(不必要なまでの)明確化をしているだけで適用対象を変えるものではないと考えますが、仮に適用対象が変わるという解釈に従ったとしても、jawp側で適用対象を狭める分にはライセンスタグの互換性の問題は生じないはずです。--emk 2007年10月6日 (土) 01:50 (UTC)[返信]

埋もれてしまったので、もう一度提案を書きます。

  1. JAWPではこのテンプレートを推奨される選択肢に入れない。
  2. JAWPのPDメディアファイルをcommonsに輸出する際は、第13条関連のために{{PD-ineligible}}を使わない。

しばらく待って、反対や異論がないようなら、そのようにしましょう。その場合、2. についてはcommonsの文言変更の要請も必要でしょう。また、{{PD-ineligible}}については (すでに使っている例がありますが)、文言追加よりもむしろ廃止したほうがよいかもしれません。その点についても意見をください。 --Hatukanezumi 2007年10月6日 (土) 13:43 (UTC)[返信]

異議ありません。私もPD-ineligibleについては廃止したほうがいいと思いました。「ろくな議論もせずにテンプレートを作るのは稚拙すぎた」ことを認めます。ただし文言追加が拙速だったとは思いません。すでに作ってしまった以上間違った使い方をされてしまうのを防ぐのは何より優先されるべきです。
なお、PD-ineligibleの唯一の使用例2006年4月26日 (水) 07:32 (UTC)の画像アップロードによるものなので、本件とは無関係です。--emk 2007年10月6日 (土) 19:11 (UTC)[返信]
上記の画像はコモンズに移してローカルからは即時削除していただきました。現在jawp上にPD-ineligibleを使っている画像は存在しません。--emk 2007年10月7日 (日) 06:39 (UTC)[返信]
というわけで、{{PD-ineligible}}は削除ということで。初版投稿者の編集以外に有用な履歴がないようにもおもうんですが、即時削除か削除依頼かは判断いただけませんか>>emkさん
commonsにはなにか書いておきます。 --Hatukanezumi 2007年10月14日 (日) 03:16 (UTC)[返信]