Template‐ノート:EB1911

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PD文書を使っている英語版ページの翻訳[編集]

「パタゴニア」という記事を、en:Patagoniaから翻訳してつくろうと思ったのですが、このページの最後に、"This article incorporates text from the public domain 1911 Encyclopædia Britannica."と書いてありました。このようなページを翻訳したものを日本語版ウィキペディアに載せることについて、何か問題はあるでしょうか? 識者のご意見をお待ちしております。(ちなみに、1911 Encyclopædia Britannicaを調べるついでに翻訳してブリタニカ百科事典第11版を投稿しました。ご覧下さい。) --Hachikou 2005年1月29日 (土) 04:25 (UTC)[返信]

とくに問題はないと思います。テンプレートTemplate:1911をいれていただけばよろしいかと。--Aphaea* 2005年1月29日 (土) 12:26 (UTC)[返信]

問題がないのはアメリカ法を基準にした場合で、日本の著作権法を基準にしたら話が違ってくることもあると思います。詳細はTemplate‐ノート:1911に書いておきます。Tomos 2005年1月29日 (土) 18:52 (UTC)[返信]

井戸端よりログ化 --Lem 2005年3月13日 (日) 19:47 (UTC)[返信]


ブリタニカの1911年版の文章を利用することが著作権法上問題になるかどうかについて。ブリタニカの1911年版について特に、ということではなく、一般論を元にした話ですが。

ノート:ヤン・フスに以前書きましたが、アメリカの著作権法は、現在は作者の死後70年保護するというのが基本ですが、かつては公表から28年間など、作者の生存期間を基準にしない保護を基本としていました。著作権法は70年代に大きな改訂を経ていますが、それ以外の修正も含めて保護期間に変動があり、結果として、1922年以前に発表されたものについては、アメリカ法では、パブリックドメインになっています。これは作者がいつ死亡したかなどに一切関係がありません。

では日本法を基準にした場合にどうなるかというと、大きく分けて2つの可能性が考えられます。

  1. ブリタニカはアメリカを本国とする著作物なので、アメリカで保護期間を過ぎた後では日本でも保護されない。
  2. ブリタニカは必ずしもアメリカを本国としない著作物なので、アメリカで保護期間を過ぎた後でも、日本では保護されている可能性がある。

ここで「本国」というのは、ベルヌ条約上の考え方で、基本的には、ブリタニカが最初に出版された国、ということになります。複数の国で発表されたら、基本的には保護期間が一番短い国を本国とするということになります。

ブリタニカのような百科事典は様々な国に配布されると思うのですが、それがベルヌ条約上の出版ということになるのかどうかは、僕にははっきりとはわかりません。とりあえずそういうことになる、と仮定して話を進めます。

ちなみに、百科事典に掲載する文章を、例えばバートランド・ラッセルなりアインシュタインなりが、百科事典に掲載する以前に別の場所で出版していたら(自分の本の一部として、など)、当然ながらそれによって「この文章の本国はどこか」ということの答えが代わって来る可能性があると思います。(そういう可能性がないとしたら、それは、ブリタニカ側が一切の著作権を保有する形になっていることです。この辺りがどうなっているかはわかりませんが、とりあえず個別の執筆者が著作権を有している、と考えておくことにします。)

1911年の時点ではイギリスも日本もベルヌ条約加盟国ですから(アメリカは当時未加盟)、仮にある記事の著作権法上の本国はイギリスにあたる、としておきます。

そうすると、基本的には、その文章はイギリスの著作権法で保護され、その保護があるから他のベルヌ条約同盟国でも保護されるということになると思います。日本でも保護されることになります。イギリスでの保護が切れると、他のベルヌ条約加盟国でも保護を打ち切ってもよいということがベルヌ条約には定められていますし、それを受けて日本の著作権法でも、打ち切りの規定が設けられています。そこで、イギリスならイギリス(あるいはどこであれベルヌ条約上の本国)の著作権法による保護が現在まで有効かどうか、ということが問題になります。

イギリスならイギリスの当時の著作権法がどのようなものであったかは僕は知らないのですが、当時のベルヌ条約の条文(1908年改正版)を見ると、基本的には著者の生存中+50年と定めてあります。(7条) 国によってはそれよりも短い期間しか保護しなくてもよい、と読めるような規定になっていますが、ラッセルのように長生きした人は、少なくとも1970年の時点でまだ著作権保護を受けていることになりそうです。アインシュタインは1955年に死亡していますが、その時点で保護を受けていることになります。もちろん、条約の改正があったらすぐに各同盟国がそれを批准したり、国内で対応する法制を整えたりするとは限らないので、詳細はイギリスならイギリスの国内法の歴史を見ていかないとわからないですが。

死後何年間保護が続くかは、基本的には(これは特に確証があるわけではないですが)、「出版当時に認められた著作権保護期間が終了する前に法改正があって保護期間が延長される」ということが続いていて、アインシュタインなら1955年時点でのイギリスの著作権法、ラッセルなら1970年時点でのイギリスの著作権法を基準に考えることになると思います。その後さらに改正があって保護期間が延長されればそれも考えることになります。

(ですが、もしも逆に「ある時点移行に出版されたものだけに一定の保護期間延長を認めて、ある時点以前に出版されたものについてはそのような延長を認めない」というような形で法改正があった場合には法改正は効力を持たないことになります。このような例を僕は知らないですが、それほど深い見識があるわけではないので、少し探せばでて来るかも知れません。)

それから、第二次世界大戦中に著作権者がイギリス、アメリカ、フランスなどに本拠地を置く法人だったり、著作者がそれらの国の国民であったりした場合には、いわゆる戦時加算が行われ、日本法に基づく保護期間は約10年延長されることになります。

以上、非常にあれこれ仮定が多い話ですが、基本的には、1911年のブリタニカの文章であればどの部分であっても保護期間が過ぎている、という風に言えるとは限らないような気がしました。

具体的な情報がない主な部分を書いておくと以下のような点が挙げられます。

  1. ブリタニカの文章の著作権は誰が持っているか? (執筆者と仮定)
  2. ブリタニカはどこで最初に出版されたか? (イギリス、アメリカなど複数の国と仮定)
  3. ブリタニカへの掲載以前に同じ文章が出版されているか? (されていないと仮定)
  4. その文章のベルヌ条約上の本国はどこになるか? (イギリスと仮定)
  5. 当時の著作権法に照らして、保護期間はどのようになるか? (著作者の死後50年と仮定)
  6. その後の法改正などが保護期間に影響を与えた可能性はあるか? (特に考慮せず)
  7. 著作者が戦時加算の対象国の国民だったり、著作権者がそれらの国に本拠をおく法人だったりすることがあるか? (特に考慮せず)

ちなみに、グーテンベルグプロジェクトはアメリカのプロジェクトで、アメリカ以外の国でもパブリックドメインであるかどうかということは原則として考慮していないと思います。

Tomos 2005年1月29日 (土) 19:53 (UTC)[返信]


詳細な考察、ありがとうございます。私は、次のように短絡的に考えてみたのですが、この考え方は間違っているでしょうか?

  1. 1911ブリタニカの文書がWikipediaに転載されたが、それに対しなんら疑義が起こっていない。(全く疑義が起こっていないのかは判りませんが、少なくともパタゴニアの文章に関しては起こっていないようです。)
  2. つまり、1911ブリタニカの転載はGFDLに合致していると皆認識している。
  3. GFDLに従った文書は日本語版ウィキペディアでも自由に転載できる。もちろん、翻訳も問題ないし、その後の加筆修正も問題ない。

それとも、GFDLの解釈(取り扱い)は、米国と日本では若干異なると考えた方がよいのでしょうか? つまり、米国でGFDL合致であるとされていても、日本ではGFDL合致とは言えないケースがあるのでしょうか? --Hachikou 2005年1月29日 (土) 23:15 (UTC)[返信]

まず、1.ですがなんとも言えまないでしょうね。英語版では著作権問題に対して非常に寛容(悪く言えば鈍感)な傾向があります。2.及び3.に付いてはむしろGFDLに合致しているというより、PDである訳ですから、en:PatagoniaがPDだとすれば日本語版に翻訳して置いても問題がないわけです。そうするとまたTomosさんの意見に戻るわけですが、パタゴニアの文章がPDであると判断をするためには、著作者が死んで70年以上経過しないといないわけです。[1]と思われるサイトの一番下には執筆者名と年代が載っていますが死亡年月日とは考えにくいので、これらの人が死んですでに70年経っているかどうか確認しなければなりません(ここまではアメリカ法に準拠した場合の話です)。ただベルヌ条約上の著作権の管轄地がどうのなど戦時加算がどうのなどややこしい問題が非常に多いので、私の意見としては訳さないにこしたことはないというところでしょうか。--อนันต์ (あなん) 2005年2月1日 (火) 11:44 (UTC)[返信]

ははぁ。そもそも1.が怪しいのですか。なるほど。英語版でGFDL合致とかPDとしているのは疑った方がよいのですね。ちょうど、パタゴニアの記事は地質学(だと思う)の専門用語が多くて挫折しかかってました。英語版やスペイン語版を参考にして、新しい記事として書ければ投稿します。(けど、ちょっと書けなさそう。。。) ご意見ありがとうございました。 --Hachikou 2005年2月1日 (火) 13:25 (UTC)[返信]

ベルヌ条約には翻訳権10年留保という特殊な条項があります。この条文は適用される国と適用されない国があるのですが、日本には適用されるようです。この条文はどうも日本がベルヌ条約に入るときに、「あの国はかわいそうだから、ちょっとだけ特権をあげよう」ということになって、ほかの条約締結国ぜんぶが同意したのでそのまま有効になったもののようです。この条項によると、原書出版後10年以内に翻訳が行われないと、日本語への翻訳は自由にできます。(英語原文やイラストなどにはこの条項は使えません)1921年までにブリタニカ百科事典1911年版の日本語訳が出たという話は聞かないので、翻訳は可能でしょう。さらに1921年は世界大戦前なので戦時加算もありません。なお、この翻訳権留保は現在は撤廃されていますが、撤廃(1971年)前に発刊された書籍に関しては現在も有効です。ちょっと原文が手に入らないのではっきりしたことがかけないのですが。そんなわけで、ブリタニカ百科事典1911年版は、日本語に翻訳して使うのは問題ないはずです。

あと、誤解されるとまずいので書き加えておきますが、原書発刊後10年以内に正式な契約をした上で日本語への翻訳が行われた書籍に関しては、10年留保は成立しません。たとえば、1950年に原書が、1959年に日本語訳が出た本は、1960年に翻訳権が切れたりはしません。Modeha 2005年2月2日 (水) 08:50 (UTC)[返信]

追記。Tomos氏は、当時のイギリス著作権法を参照せずに、百科事典の記事の著作権が執筆者の没後50年間有効という仮定をされていますが、そのような仮定をする前に当時のイギリス著作権法を確認することを求めます。どうも著作権に関しては「かもしれない」という主張が優先され、Wikipediaの前提である「根拠を示す」というのが軽視されているようです。なお、当時の日本の著作権法は、著者の没後50年よりもはるかに短い期間しか著作権を保護していませんでした。そしてこれはベルヌ条約に抵触するものではないようです。Modeha 2005年2月2日 (水) 10:43 (UTC)[返信]

さらに追記。ブリタニカの日本語のページ[2]によると、問題の1911年版が出る前に、ブリタニカ百科事典そのものの版権がイギリスからアメリカに移っているようです。そうしますと、最初に発刊された国はアメリカ合衆国ということになり、アメリカ合衆国法が適用になります。したがって、Tomos氏の、イギリス著作権法が適用という根拠は崩れることになります。1911年、アメリカはベルヌ条約に入っていませんでしたが、1905年日米著作権条約がありますので実質的には同じです。ただし、たぶん翻訳権10年留保は適用がないはずです。アメリカ本国で切れた状態でしばらく経つということならば、戦時加算を含めても日本での著作権は切れていると思ってよさそうです。Modeha 2005年2月2日 (水) 14:32 (UTC)[返信]

さらに追記。当時有効だった1909年アメリカ合衆国著作権法では、著作権は刊行後14年めに14年の延長ができて、それが最長です。つまり、発刊から28年で著作権が切れます。1911年版ブリタニカ百科事典は、1939年に著作権が切れており、これは日本とアメリカの戦闘開始前なので戦時加算はなくて、この時点で既に日本での著作権も同時に切れているはずです。Modeha 2005年2月2日 (水) 14:52 (UTC)[返信]

訂正:当時のアメリカ合衆国法での著作権の保護期間は、発刊から28年+28年延長可、のようです。ただそれで計算してもやはり著作権は切れてますが。Modeha 2005年2月2日 (水) 15:29 (UTC)[返信]

さらに追記:ブリタニカ百科事典でブリタニカ百科事典について調べたところ、1901年に版権がアメリカに移ったのは第9版で、問題の第11版(1911年版)の版元はケンブリッジ大学出版会であることが分かりましたので訂正します。この場合、イギリス法とベルヌ条約が使われることになりそうです。また、翻訳権留保は1981年に全面撤廃されたという文章も別のところで見つけました。Modeha 2005年2月3日 (木) 10:11 (UTC)[返信]


(だいぶ間があいてしまいましたが、見た限り結局明快な結論が出たわけでもないようですし、あるいは今後の参考になることもあるかも知れませんので、以前投稿し損ねたものを投稿しておきます。)


まず、Hachikouさんの質問について、僕なりに考えた事を書いてみます。

  1. 「問題にされない」というのもいろいろレベルがあって、通知が来たら速やかに削除すれば財団は責任を負わない、というのもありますし、投稿者の投稿行為にも法的に問題がない、というのもありますし、誰かが営利出版をするとしても問題がない、というのもあります。今のところ問題にされていない、というのは、日本語版でもそうですが、決定打にはならないと思います。
  2. ある文章が、米国ではパブリックドメインに属している(著作権保護が切れている)、けれども日本では著作権保護が続いている、ということがあります。これは著作権法などが国ごとに違うために起こります。厄介なのはひとまずはそういうケースだと思います。ブリタニカ1911年版についても、そういうことが一応考えられるように思いました。(これは上記の長い書き込みの主旨です。)
  3. それとは別に、例えば日本でもアメリカでもパブリックドメインに属しているような文章についても、扱いに違いが出てくるかどうか、と考えてみると、一応そういうこともありそうです。日本の著作権法では、著作権保護期間が終わった文章などでも、著作者人格権を尊重しなければならない旨が規定されていますし、子供や孫が訴えを起こすこともできるとされており、確か訴訟の例もあります。米国法ではそういう規定はないようです。ただ、日本の著作者人格権にあたるものは、アメリカでは不正競争法だとか名誉毀損に関わる法で保護されているので、そこをもう少し調べないとわからない部分はありますが、僕の素朴な憶測では孫が訴えを起こすことはできないか、日本法の著作者人格権の侵害とは別の文脈で可能、というようなことになっているのではないかと思います。
  4. また、パブリックドメインとは関係なく、アメリカでは、例えばごく少量の文章を既に市場価値を持たない絶版の本から借用してウィキペディアのような非営利プロジェクトで利用することについては「フェアユースである」という議論が成り立ちやすいと思います。フェアユースである、というのは「著作権保護を受けている作品を無断で利用してはいるが、米国の著作権法の文脈では著作権侵害にならない」というような意味です。
    • ところが、日本の著作権法にはそれと似た規定はあっても同じ規定はありませんから、そういうものを単純に翻訳してしまうと、一応著作権侵害になる可能性がありそうです。英語版ではどのソースからどの部分の文章を無断で借用したかを明記している場合がありますが、していない場合もあると思います。フェアユースに基づいて他人の著作物を利用する場合は出典の明示や著作名の表示、などは特に必要不可欠というわけではありません。そういうものを知らないままに翻訳してしまうと、日本法の文脈では、無断で翻訳したことによる著作権侵害が一応成り立つかも知れません。
    • 「公正な慣行に従った引用」などは日本法でも認められていますから、どの部分が無断で借用した部分であるか、それはどの著作物からの引用で、著作者は誰か、といったことを明記してあり、他に幾つかの条件を満たしていたら、日本法でも問題がないということになる可能性も、もちろんあると思います。(ならない場合もあるかも知れません。いろいろな場合を検討してみないとちょっとわかりませんが。)
  5. GFDLの解釈が異なるということはもちろんありそうです。アメリカの法廷では、GFDLのような契約はリーズナブルに実施可能な範囲で、契約の主旨に反しないように守っていればよく、字義通り従う必要はないようです。そういうことが日本で訴訟になった時に日本法の文脈でも認められるか、というと、ちょっとよくわかりません。

次にModehaさんの指摘された点についていくつか簡単にコメントします。

  • 翻訳権について。これは著作物を翻訳、出版する権利だと思うので、ウィキペディア上で自由に改変すること、それを更に第三者に提供することなどを含む権利とは考えにくいと僕は思っています。単純な話、ある書物の著作者から翻訳する許可をもらったところで、それをウィキペディア上でGFDLでリリースすることはできないと思うので。もちろん、僕は翻訳権について判例や学説を見たわけではありませんからModehaさんが何らかの理由で、翻訳権が切れたものは改変や翻案や同一性保持などについても権利(行使)が制限されることになる、という情報をお持ちなのでしたら別ですが。。
  • ブリタニカがアメリカで最初に発行されていたとしたら、という話について。(そうではないようだ、ということは僕もブリタニカについての記事などを読んで考えていたので、あくまでも仮定の上での話ですが)
    • まずアメリカ国内での保護期間はModehaさんと同意見です。現時点では保護期間が過ぎていると思います。
    • ところで、アメリカで最初に発行されていたとして、出版物の著作権について米国法に基づいた保護が切れる時点では万国著作権条約も存在していません。そうすると、ベルヌ条約による相互保護もなく、万国著作権条約もない状況では日米間の著作権保護はどのような条約に基づいて行われることになるのか、ということがひとまずは問題になると思います。Modehaさんはこの部分を、米国で保護期間が過ぎれば、日本でも保護が切れる、という風に(ベルヌ条約的に)考えているようですが、そうとは限らないと思います。僕は詳細は知りませんが、例えば、1911年よりも数年前に米国で制作された作品については、こちらのケースで保護期間が争点のひとつになっていますが、当時の規定によれば日本国内での保護期間は、作者の生存期間中+38年間、というようなことになるそうです。
    • また、もうひとつわからないのが、仮にブリタニカがアメリカで最初に発行されたとして、その発行から30日以内にイギリスでも発行された場合には、ベルヌ条約の規定と、日米著作権条約の規定とどちらを採用するのか、という点です。つまり、アメリカ(=ベルヌ条約非加盟国)で発行されたものであっても、それがベルヌ条約加盟国のいずれかにおいて発行された場合には、その国の著作権法によって保護され、かつ、ベルヌ条約のほかの各加盟国でも保護されることになります。そして、保護の基本的な期間は著作者の生存中+50年のようです。もちろん、もう少し掘り下げると、じゃあ英米の間に著作権条約があった場合にはそれも影響する可能性があるのかどうか、というようなことにも関わってきます。この辺りは、当時発効している各関連条約と、各国の著作権法がわからないと何とも言えない感じですし、全部読んでみてもたぶんよくわからないんじゃないかという気がします。
    • 更に、アメリカだけでブリタニカが発行されていた場合でも、ベルヌ条約上の扱いが日本国内での著作権保護に仮に影響を与えることになっていたのだとしたら、という仮定で考えてみたのですが、そもそも条約上そのような著作物の扱いがどうなるかがちょっと未知数のようにも感じました。1908年版のベルヌ条約の第4条を読むと、条約加盟国の国民は他の加盟国各国でも保護を受けるという旨が第1項で記されていて、本国の決め方については後に別立てで書いてあります。ここから、「仮にブリタニカがアメリカだけで出版された場合でも、条約の4条1項だけを読むと、イギリス人は日本での著作権保護を条約に基づいて享受することになるんじゃないだろうか?」という疑問もでてきます。そういう場合に非加盟国で唯一出版があった地であるアメリカを「本国」にすると言う風には書いていないですし、条文上は想定されていないケースかも知れないとも思います。これに対して、現在のベルヌ条約の本国についての規定は67年のストックホルム改正の3条から5条にある通りのようです。ここでは、同盟国の国民が非同盟国でのみ著作物を発行した場合のことに明らかに触れている部分があります。ブリタニカが非同盟国でのみ出版された場合でも、イギリス人の著作物であれば、イギリスを本国とすることが、このストックホルム改正の条文からかなり明らかだと感じます。(5条4項c号に該当)
      • 気になったので他のバージョンも調べましたが、上記1908年(ベルリン改正版)の後は1928年のローマ改正版で、これは4条3項で本国の決め方を規定していますが非同盟国のみで出版されたものの扱いについて基本的に明言なし、次に1948年、ブリュッセル改定版でも4条3項で規定していますが明言なし、という状況のようです。
    • ただ、ここでの議論の前提として、そもそも著作者=執筆者だと考えていますが、そこが違っていると話が違ってきます。
    • こうした点について、そういえばグーテンベルグプロジェクトのファイルを見てみたら何か手がかりがあるかも知れないと思ったのですが、そもそも著作権表示自体がありませんでした。[3] ただ、出版地はニューヨークだとされています。これが当時ニューヨークでしか発行されなかったという意味だという風にとるのはちょっと他の事情を考えると難しい気がしますが。。
  • 最後に、著作権の議論に際して調査をして、根拠に基づいた議論をするべきだ、というのはその通りだと思います。ただ、アメリカと日本とについて考えなければいけない都合上、ブリタニカならブリタニカの発行された国を全て調べ上げる(ベルヌ条約上の本国を決定する上で必要)とか、その当時の各国の著作権法を読むとか(これも本国を決定する上で必要)、現在までの法改正の歴史を調べるとか、日本とアメリカに関係する著作権条約を調べるとか、著作権の移転があったかどうかを調べるとかいった作業は、正直投稿する人が責任もって調べて問題ないことを根拠づけてから投稿して欲しい、としておいても、削除の議論をする人が著作権保護が切れていないことを立証してから削除に賛成して欲しい、という風にしても、実際問題としてはうまく行かないように思います。プロのチームを雇って調査でもしてもらわないとしっかりした答えが出ないんじゃないかと僕は感じます。だからあきらめよう、というわけにもいきませんし、よくわからないけど怪しいから削除、というのは、投稿してくださった方にも申し訳ないと思って、少しづつでも調べて行くようには僕はしていますが。。また、多くの方が考えたり、情報を持ち寄ったりすると、特定少数の人だけが考えていると気がつかない点やとりこぼしていた情報などが出てきますから、多くの方の調査・検討があることを望みます。
  • Modehaさんが指摘していた、イギリスの当時の著作権法ですが、1911年から著作者の生存中+50年ということになったとこちらのページに書いてありました。[4] まあ、条文を読まないとこれだけでは何とも言えない部分がいろいろ残りますが。発効は1912年からですが、ブリタニカの一部は1910年に発行されているようなので、そのような著作物について1912年の改正法発効後どのような措置をとったか、などはわかりません。(そして、保護期間程度なら簡単な場合も多いですが、他の問題になると結局条文を読んだところで判例を読んでみないとわからなかったり、学説を読んでみないとわからなかったり、読んでもわからなかったりする部分も残るわけですが。。)

Tomos 2005年5月2日 (月) 22:57 (UTC)[返信]

井戸端で話題が再掲されていたので、思い出して本家ブリタニカのサイトをあちこち見ていたのですが、歴史のページをみるとModehaさんの示された日本語のページ[5]と微妙に違います。これによると、
  1. 1911年版が出る前に会社の所有権は二人の米国人に移っていた。活動はケンブリッジ大学の協力など、英国にて行っていた。
  2. 1929年に主要な活動を米国に移した。
  3. 1930年代に本社を米国シカゴに移した。

ということで、1911年時点では「米国人がオーナーである英国企業」であった可能性もあり、そうなると英国法で考えなければいけないのではないでしょうか。その場合、Tomosさんが示された「著作者の生存中+50年」が適用されると、執筆者が1955年(と戦時加算分)以前に無くなっている場合はOKということになるのかもしれません。sphl 2005年6月1日 (水) 16:28 (UTC)[返信]

1911年版のブリタニカに基づく英語版Wikipediaの記事の翻訳について[編集]

Template‐ノート:1911に書こうか、迷ったのですが、あちらはログ化されているので、こっちのほうが目を通されそうだと思い、ここに投稿します。

上記の1911年ブリタニカ使用についての議論を読むと、今のところ、同版のブリタニカに基づく英語版Wikipediaの記事は日本語版ウィキペディアに翻訳、投稿しないほうが、(将来起こりうる)著作権問題を抱えないために無難だ、と言うことがコンセンサスなのでしょうか?つまり、それの翻訳投稿はするな、と。英語版Wikipediaに目を通す限り、1911版の記事をそのまま載せている記事は少ないように思われます。つまり、あたりまえですが、その後皆の手によって改変されています。それでも、記事の「元」がブリタニカ1911のため、翻訳はするな、ということなのでしょうか?1911年出版のため、同版ブリタニカが使われているのは、哲学など、いわゆる人文系での記事が多いように思います。実際、私もいくつかのブリタニカに基づいていて、その後改変されている英語版の記事を翻訳、日本語版に投稿しました。それらの記事は私の翻訳する直前の版にRevertしろ、ということでしょうか?また、私の翻訳が初版の場合、それらの記事は(その後、他の人たちが改変したからといって)削除依頼にだせ、ということでしょうか?また、自分が訳した中で、同版ブリタニカ出典のテンプレートなどが無いが、酷似しているような英語版の記事も見た覚えがあります。それも削除依頼しろ、ということでしょうか?

上に挙げた翻訳記事は決して1,2本ではなく、かなり昔に翻訳したものも含まれるため、今具体例を探し、挙げることはしません(時間掛かるので)。ウィキペディアの特徴からして、物事に対してコンセンサスを即座に決めるのは苦手でしょうけど、この問題に関してはできるだけ早く日本語版ウィキペディアとしての方針(命令)があったほうが良いと思います。それによって、翻訳依頼されている記事にも、していいものかどうかあいまいな記事も出てくるでしょう。翻訳は手間と時間が掛かります。それをその後できたコンセンサスが例えば1911版ブリタニカに基づく記事は掲載不可となったため、消去されるのはたまりません。労力の無駄です。なので、「同版ブリタニカに基づく(その後の改変含める)英語版Wikipediaの記事の日本語版ウィキペディアへの翻訳掲載」に対する日本語版Wikipediaとしてのコンセンサスをできるだけ早く求めます。hans_castorp81 2005年5月29日 (日) 12:22 (UTC)[返信]

Template‐ノート:1911の議論を追いましたが、日本語版でこれを翻訳して利用しても問題ないと思います。万が一、著作権が争われるのならまず相手側から削除依頼がくるはずで、そのとき削除すればよいわけですので。--Ligar 2005年6月1日 (水) 08:35 (UTC)[返信]
(コメント)hans_castorp81さんがおっしゃっているのは、後で削除依頼が来て削除されるのでは労力の無駄だから、早く方針を決めてくれということでしょうか。であるならば、Ligarさんの「そのとき削除すればよい」では問題があるのではないでしょうか。―霧木諒二 2005年6月1日 (水) 10:12 (UTC)[返信]
hans_castorp81さん、貴重な議論を紹介していただきありがとうございます。Wikipediaの落とし穴としては最大級ですね。翻訳してしばらくたってから翻訳元に汚染が見つかる、という可能性には気付きませんでした。私の結論としては、ブリタニカ1911からの翻訳はしない、英語版から何かの項目を翻訳する際にはブリタニカ1911からの汚染がないかどうかを調べる、既に翻訳してしまったものは翻訳元の汚染の度合いを調査しておくというものです。かなり面倒くさいので、方針が決まるまでは翻訳はなるべく減らそうと思いました。Hareno 2005年6月1日 (水) 12:39 (UTC)[返信]
en:Banjulからバンジュールに訳出追加する際に、ちょっと調べてみましたが、結局[6]にBanjulの項目がないことでお茶を濁してしまいました。編集履歴がある程度たまっていると、短い項目であっても混入の調査にひどく手間取りそうです。Hareno 2005年6月1日 (水) 18:50 (UTC)[返信]
翻訳については逆方向の問題発生もありますし、重訳のため問題が伝わってこない場合もありえますから、頻繁に他言語をチェックしておられるかたには情報提供をお願いできればと思います。ところで、この問題は待っていても永遠に解決しないので、皆で調べたり伝を辿って専門家・識者の判断を仰げるかたのご協力をぜひお願いします。私も興味はあるのですが、英米の過去の著作権法についての知識など無いので手がついておらず人のことは言えないのですが...sphl 2005年6月1日 (水) 13:08 (UTC)[返信]

Template‐ノート:1911における議論において、アメリカでは著作権が切れているという結論が出ています。著作権法によって保護されない文章を改変し投稿した場合、著作者は改変した人になるでしょう。それを翻訳しているのですから問題ないと思いますが、それが問題なのでしたら具体的に判例を示していただきたいと思います。--Ligar 2005年6月1日 (水) 13:33 (UTC)[返信]

以前そこでも書いていたので、つけたしになりますが一応書いておきます。日本は敗戦国なので、もし、日本法を適用すると、講和条約締結前の戦勝国の著作物には、戦時加算といって10年以上、本国よりも著作権保護期間を延長することになっています。ので、アメリカで切れてたとしても、それが日本で切れているとは言い切れません。ただ、その10年以上を加算しても、1980年ごろまでには(アメリカ合衆国法では)著作権が切れていそうだ、と推測しました。イギリス法はまったくわかりません。あちらのノートでは、無理やり著作者の没後50年にしたがっている方がいますが、百科事典の場合は法人著作物になるので話が違うと思います。ただし、もともと発表済みの文章を百科辞書に使うことを許諾した場合、その文章の著作権は、「百科辞書として」計算するんじゃなくて、(より保護期間の長い)個人の著作物として計算するという文言が条約上にあるので、まったく無関係ではありませんが。ただ、そういう話になりますと、当然ながらアメリカ合衆国でもイギリスでも著作権が切れていない文章が出てくる可能性がとても高いわけで、そういう話は日本語版ですべきではない問題です。せめて元記事のある英語版ですべきでしょう。ただ、実際問題として、いくらWikipedia日本語版には日本法準拠と書いてあるとはいえ、アメリカ合衆国にあるウィキメディア財団が、アメリカ合衆国に置いているサーバー機の中身が日本法準拠というのは相当に無理のある主張なので、万一、著作権に関する裁判になったら、アメリカ合衆国法が適用される可能性がきわめて高いと思いますので、どっちにしろこのような主張は杞憂だと思います。幸い、日本語版はアメリカ合衆国法準拠という宣言も行われていますので。また、もしこの主張が通るなら、(さっきも書きましたが)それは日本語版で問題にすべきではなく、ウィキメディアプロジェクト全体で話し合う必要があるでしょう。ドイツ語版とかイタリア語版とか、戦時加算がありそうな言語はほかにもありますので。ついでに書くと、はっきりと原典を記していないけれど、ブリタニカ1911が元になった記事とかは英語版には莫大な数がありますので、調べるのはたぶん不可能だと思います。特にヌーペディア由来記事とかは履歴もたどれません。私としては何も気にせずに記事を書き進める以外にこれといってすべきことが見当たりません。著作権が切れてないという明確な証拠もないですし。Modeha 2005年6月3日 (金) 11:12 (UTC)[返信]

みなさん、いろいろなご意見ありがとうございます。また、今まで忙しく、ご返事できなかったことを申し訳なく思います。すみません。私の言いたかったことは、英語版ブリタニカ(1911年度版)をそのまま載せている、またはそれを元に発展(改変)しているWikipediaの記事を日本語版ウィキペディアに訳して問題がないのか、あるのか、日本語版ウィキペディアとしての統一見解(コンセンサス)が欲しいということです。日本語版のウィキペディアは今まで(そしてこれからも)著作権関連にはかなり厳しいスタンダードを課してきました。たとえ、明確に訴えられるようなケースではなくとも、あいまいな、または著作権不明のものは(画像、外部リンクも含めて)載せないようにしてきたと思います。つまり、著作権侵害の「可能性」が少しでもある限りその箇所(または記事そのもの)は排除する、という方針であり、私もそれを受け入れてきました。なので、「英語版ブリタニカ(1911年度版)をそのまま載せている、またはそれを元に発展(改変)しているWikipediaの記事を日本語版ウィキペディアに訳して問題がないのか、あるのか」についての統一見解がほしいのです。それによって、霧木諒二さんのコメントにもありますが、将来消される可能性のある記事を作る(翻訳する)労力をほかの記事に回せると思いますし、また消されるという、やな思いをせずにすみます。私もHarenoさんのコメントにある方針に従うのが一番のかなと現時点では思いますが、ウィキペディアとして方針を出すことは不可能なのでしょうか?法律にかんしては門外漢なので、自分で判断を下すことは出来ません。管理者のみなさんのコメントがほしいです。hans_castorp81 2005年6月13日 (月) 13:06 (UTC)[返信]

横から首を突っ込む形になりますが、私は今までブリタニカ1911年版の使用は全く問題無いと思っていましたし、Template‐ノート:1911の議論を見ても大丈夫ではないかと思いました(専門家ではないので自信はありませんが)。もし仮に著作権が切れていないとすれば、en:Category:1911 Britannicaに登録されている膨大な数の記事をみんな削除しなければならないことになったり、英語版で問題が無くてもドイツ語版や日本語版やイタリア語版に翻訳されたものがないか調査して判明次第削除しなければならなくなったりするでしょう。そのようなことがあれば、将来消される可能性のある項目を作ってしまうという以前に、既存の項目(重要な基本的項目も)が多数削除の憂き目に遭うはずです。また、ヌーペディア由来の可能性まで考えるとすれば、今後英語版から記事を翻訳すること自体が危なくてできないことになります。そのようなことは現実的とは思えませんし、著作権の問題の可能性があるとすればもっと早くに議論されているでしょう。ブリタニカ1911年版を使ったヌーペディアの記事を、他言語に訳される可能性があるウィキペディア英語版に輸入したということ自体が、翻訳しても問題無いというコンセンサスが得られたことを示しているのではないでしょうか?いくら英語版が著作権問題に鈍感な傾向があるとはいえ、問題があるなら2001年1月のヌーペディアからウィキペディアへの移行の段階や、2001年5月の多言語展開の時点で待ったがかかったはずです。ブリタニカ百科事典第11版にも「1911年版は既に著作権に縛られることなく、近代的な使い方ができるようになっている。」という一文がありますし、ブリタニカ1911年版を汚染源扱いしたり派生記事を削除したりする必要は全く無いのではないかと思います。Enirac Sum 2005年6月13日 (月) 13:58 (UTC)[返信]

Wikipedia:管理者に「プロジェクトの運営についても、それほど特別な存在ではありません。ウィキペディアがどうあるべきか、どんなポリシーが採用されるべきか、などについても、一般の参加者の人の意見よりも管理者の意見の方が重要だということはありません。 」とあるように、管理者にはそのようなことについて公式の見解を表明する権限はありません。管理者の意思が他の利用者のそれより重要であるかのような発言は、他利用者の誤解を招きますので訂正をお願いします。「したくない」「しないほうがいい」という個人の意思に反対するつもりはありませんが、私はそのような個人の行動方針に従うつもりはありませんし、それがWikipedia日本語版のコンセンサスだとは考えません。Modeha 2005年6月13日 (月) 14:14 (UTC)[返信]

まず、管理者の件について謝ります。軽率な書き込みをしたと思っています。しかし、著作権の問題はウィキペディアにて起こるいろいろな問題の中でも最高度に重要な問題ではないのでしょうか?なので、ウィキペディアとしての公式の見解があってもよいのではと思うのですが。私が求めてるのは新たなルール作りではありません。上にあげた1911ブリタニカの翻訳掲載が著作権侵害になるのか、ならないのか、の判断があっても良いのではということです。分からないのなら、翻訳しなければいいのでしょうが、ウィキペディアにおける日本語訳も含めた1911ブリタニカの財産は大きいので、できたら著作権に関して問題はないという公式見解がほしいのです。また、問題があるなら今後ブリタニカ(に基づいた)英版Wikipediaの記事の翻訳はできない、とあきらめることが出来ます。以上の理由により、公式な見解を提示することに意義がある、と思っているのです。hans_castorp81 2005年6月14日 (火) 12:28 (UTC)[返信]

文面は寧ろ「この記述の『翻訳元』は、…」とすべきでは[編集]

以前からこのテンプレを見る度に思っていたのですが、このテンプレを使用しているページがブリタニカ第11版の記述そのものを含んでいることは皆無に近いですよね(ブリタニカ第11版を直接に翻訳した物も皆無かごく希ですよね)? 十中八九は、「ブリタニカ第11版の転載ないし転載改変であるウィキペディア英語版」の翻訳ですよね? 個人的には現在のテンプレの文面にその観点から違和感があるのですが、テンプレの文面をより説明的なものに変更しませんか?

  • 文案「この記述の翻訳元であるウィキペディア英語版は、パブリックドメインの百科事典『ブリタニカ百科事典第11版』本文を含む。」

--Five-toed-sloth 2009年7月1日 (水) 11:27 (UTC)[返信]

ウィキペディア英語版から翻訳するとは限らない以上この記述には、パブリックドメインの百科事典『ブリタニカ百科事典第11版』をもとに作成した内容が含まれています。が妥当では。--hyolee2/H.L.LEE 2009年7月9日 (木) 05:40 (UTC)[返信]

言われてみれば上記は乱暴で不適切な提案でした。そうですね、変えるならその文案のほうが妥当だと思います。ところでパラメーター(というのでしょうか、私はテンプレのことは良く知らないのですが)で文面を選択できるようにする、というのはいかがでしょうか?

  • 無指定→現状またはその文面
  • 1→この記述の翻訳元であるウィキペディア英語版は、パブリックドメインの百科事典『ブリタニカ百科事典第11版』本文を含む。
  • 2→この記述の翻訳元であるウィキペディアXX語版は、パブリックドメインの百科事典『ブリタニカ百科事典第11版』本文の翻訳を含む。
  • 3→この記述にはパブリックドメインの百科事典『ブリタニカ百科事典第11版』本文の翻訳を含む

…のような感じで。--Five-toed-sloth 2009年7月10日 (金) 15:41 (UTC)[返信]

  • (反対)PDなので1911年版ブリタニカは外部にもありますし、翻訳元が英語版ウィキペディアとは限りません。英語版の記述のどの部分に紛れ込んでいるかは照合しないと不明であって、英語版の記述が転載改変であるとも限りません。実際に引用により含む形式の記述がされている場合もあります。johncapistrano 2009年7月10日 (金) 16:29 (UTC)[返信]
    • えーとすみません、論点がよく分らないのですがどの点に対する反対ですか?--Five-toed-sloth 2009年7月10日 (金) 16:42 (UTC)[返信]
      • Hyolee2氏とほぼ同じ意見でした。個人の論文なら翻訳メモ的な記述もありかと思いますが、ブリタニカを出典として使うなら可能な限り元の記述を確認すべきですし、GFDL要件を満たすための記述も翻訳時に記述すれば済む話で単なる他言語版である英語版が出典として認められるかのような記述への変更は好ましくないと思います。johncapistrano 2009年7月10日 (金) 17:14 (UTC)[返信]
        • 了解しました。またGFDLに関する指摘はごもっともです;現状の文面への違和感が解消されたわけではないのですが、それを下手に解消しようとするとそういう問題に突き当たること(現状の文面は作成者の手抜きに見えてその実は練りに練られたものであること?)が認識できましたので、パラメーター案もひとまず取り下げます。--Five-toed-sloth 2009年7月10日 (金) 18:27 (UTC)2009年7月10日 (金) 18:40 (UTC)[返信]

記事名未指定の場合のカテゴリ付け[編集]

Template:Cite EB1911と同じく、テンプレに赤字で「要記事名」が表示される場合にCategory:パラメータを指定していないウィキソースリンクテンプレート‎を付与することを提案いたします。--ネイ会話2017年10月9日 (月) 11:54 (UTC)[返信]

チェック {{Cite EB1911}}を使用しており、そちらですでに付与していますので、本提案に済マークをつけます。--ネイ会話2017年11月5日 (日) 02:54 (UTC)[返信]