Template‐ノート:在中国日本大使

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 外交関係に関するウィーン条約第13条によれば、「使節団の長は、接受国において一律に適用されるべき一般的な習律に従い、自己の信任状を提出した時又は自己の到着を接受国の外務省に通告し、かつ、自己の信任状の真正な写しを外務省に提出した時において接受国における自己の任務を開始したものとみなされる」となっております。  西宮伸一氏は日本国政府から認証官である「特命全権大使」に補され、外務大臣から「中華人民共和国駐箚を命ずる」との発令を受けていますが、上記の手続きを経ていないため、正式に大使に赴任したと書くことはできないと考えます。--Friedlich会話2013年7月3日 (水) 12:30 (UTC)[返信]

Friedlich様のおっしゃる「正式に大使に赴任した」の意味が必ずしも明らかではありませんが、外務公務員法第八条第一項において「大使及び公使の任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。」と規定されています。西宮伸一氏はかかる手続きを経たのち、官報で大使就任が公示され、さらに外務省在外公館長名簿に中国大使として氏名が掲載されました。したがって、正式に大使に任命されております。なお、外交関係に関するウィーン条約第13条第一項の「使節団の長は、接受国において一律に適用されるべき一般的な習律に従い、自己の信任状を提出した時又は自己の到着を接受国の外務省に通告し、かつ、自己の信任状の真正な写しを外務省に提出した時において接受国における自己の任務を開始したものとみなされる」との規定は、自己の信任状を提出した時又は自己の到着を接受国の外務省に通告し、かつ、自己の信任状の真正な写しを外務省に提出した時において、接受国における自己の任務を開始したものとみなされるという、任務開始時に関する法律上の擬制の規定であり、任免の効力やFriedlichがおっしゃるような「赴任」の効力について何ら法的効果を及ぼす規定ではありません。よろしくご確認のほどお願い致します。--Hzkt会話2013年7月22日 (月) 10:15 (UTC)[返信]