クリーニング業法

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クリーニング業法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年法律第207号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1950年5月1日
公布 1950年5月27日
施行 1950年7月1日
主な内容 クリーニング業について
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クリーニング業法(くりーにんぐぎょうほう、公布:昭和25年5月27日 法律第207号 最終改正:平成26年6月13日法律第69号)は、クリーニング業について定めた法律である。

概要

業としてクリーニング を行う場合には、クリーニング業法に基づく管轄保健所への届出と使用前検査を受ける必要がある。仮に違反した場合には罰則の適用を受ける場合があるので要注意である。

なお、クリーニング業法でいうクリーニング所には、一般(洗濯・受付も行う)、取次店、無店舗(車両のみで受付)の3種類がある。

リネンサプライ業はもちろん、ホテルやマンションのフロント(コンシェルジュ)による受付も取次店に該当するので注意が必要である。

病院や福祉施設の入院・入所者のみの衣類を洗濯する場合には、医療や福祉サービスの一環として区分されるが、日帰りを前提としている「通所介護」の場合、利用者の衣類等を事業者が洗濯する行為は介護保険法に規定する通所介護における「世話」には該当しないため、一般法であるクリーニング業法が適用される。

また、福祉作業所の就労等の一環として第三者のクリーニングを引き受けている場合にも、当然ながらクリーニング業法の適用を受けるので注意が必要である。

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