コンテンツにスキップ

中小企業信用保険法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。クリミア (会話 | 投稿記録) による 2023年5月22日 (月) 12:18個人設定で未設定ならUTC)時点の版であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

中小企業信用保険法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年法律第264号
種類 金融法
効力 現行法
成立 1950年12月9日
公布 1950年12月14日
施行 1950年12月15日
主な内容 中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図る
関連法令 信用保証協会法
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

中小企業信用保険法(ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほう)は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、1950年昭和25年)に制定された日本の法律である。法令番号は昭和25年法律第264号、1950年(昭和25年)12月14日に公布された。

関連項目