コンテンツにスキップ

アルラレッドAC

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。市川鍛冶郎 (会話 | 投稿記録) による 2021年5月1日 (土) 02:27個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (脚注)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

アルラレッドAC
識別情報
CAS登録番号 25956-17-6 チェック
PubChem 6093299
ChemSpider 11588224 チェック
UNII WZB9127XOA チェック
E番号 E129 (着色料)
特性
化学式 C18H14N2Na2O8S2
モル質量 496.42 g mol−1
外観 赤色粉末
融点

>300°C

特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。

アルラレッドAC (Allura Red AC) は、赤色に着色することのできる着色料食用タール色素に分類される合成着色料である。通称赤色40号(あかいろよんじゅうごう)。分子式はC18H14N2Na2O8S2、分子量496.43。CAS登録番号 : 25956-17-6。酸化還元に弱い。多量のビタミンCと反応することがあるので食用の際には注意する必要がある。

主に工業製品の着色用途や食品添加物として使用される。旧厚生省は天然に存在しない添加物に分類している[1]。食品用途には、清涼飲料水駄菓子への使用が多い。

2007年、英国食品基準庁は、食品添加物の広域スクリーニングでアルラレッドを含む数種類の合成着色料と合成保存料の安息香酸ナトリウムを同時に摂取した場合に関連が見られた為、注意欠陥・多動性障害の子供はこの合成着色料を含む合成着色料は避けたほうがいいと勧告し[2]2008年4月、英国食品基準庁(FSA)は注意欠陥・多動性障害 (ADHD) と関連の疑われるタール色素6種類について2009年末までにメーカーが自主規制するよう勧告した[3]。ガーディアン紙によれば、この政府勧告による自主規制の前に、大手メーカーは2008年中にもそれらの食品添加物を除去する[4]

2008年3月には欧州食品安全当局 (EFSA) は同じ研究報告を評価し、観察された影響の臨床上の意義が不明なことや、研究結果の一貫性の無さ、小さなエフェクトサイズの意義が不明なこと、用量反応性の情報がないこと、食品添加物の行動への影響を誘発させる生物学的メカニズムが考えられないことを挙げ、ADIを変更する根拠にはならないとしている[5]。しかし、4月イギリスは再び排除すべきだと勧告を行い[3]、8月には欧州は摂取量の見直しをはじめ「注意欠陥多動性障害に影響するかもしれない」という警告表示がされることになると報道された[4]

脚注

  1. ^ 厚生省「表5 食品添加物の年齢別摂取量」マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査 (平成12年12月14日 厚生省) (日本食品化学研究振興財団)
  2. ^ Agency revises advice on certain artificial colours (英語) (Food Standards Agency)
  3. ^ a b Board discusses colours advice (Food Standards Agency, Friday 11 April 2008)
  4. ^ a b EU plans warning labels on artificial colours (The Guardian, August 11 2008)
  5. ^ EFSA evaluates Southampton study on food additives and child behaviour (European Food Safety Authority, 14 March 2008)