韓国軍刑法第92条の6

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韓国軍刑法第92条の6かんこくぐんけいほうだいきゅうじゅうにじょうのろくは、肛門性交やその他のわいせつな行為を処罰するものと定めた韓国軍刑法の条項。

本文[編集]

原文(朝鮮語) 日本語翻訳
제92조의6(추행) 제1조제1항부터 제3항까지에 규정된 사람에 대하여 항문성교나 그 밖의 추행을 한 사람은 2년 이하의 징역에 처한다. 第92条の6(わいせつな行為)第1条第1項から第3項までに規定した者に対して肛門性交やその他のわいせつな行為をした者は2年以下の懲役に処する。

「第1条第1項から第3項までに規定した者」とは、下記の条項による者を言う。

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제1조(적용대상자)

  1. 이 법은 이 법에 규정된 죄를 범한 대한민국 군인에게 적용한다.
  2. 제1항에서 "군인"이란 현역에 복무하는 장교, 준사관, 부사관 및 병(兵)을 말한다. 다만, 전환복무(轉換服務) 중인 병은 제외한다.
  3. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대하여는 군인에 준하여 이 법을 적용한다.
    1. 군무원
    2. 군적(軍籍)을 가진 군(軍)의 학교의 학생·생도와 사관후보생·부사관후보생 및 「병역법」 제57조에 따른 군적을 가지는 재영(在營) 중인 학생
    3. 소집되어 실역(實役)에 복무하고 있는 예비역·보충역 및 전시근로역인 군인

第1条(適用対象者)

  1. この法はこの法に規定された罪を犯した大韓民国軍人に適用する。
  2. 第1項で「軍人」とは現役に服務する将校、準士官、副士官[1]及び兵を言う。ただし、転換服務中の兵を除外する。
  3. 次の各号のいずれ一つに該当する者について軍人に準じてこの法を適用する。
    1. 軍務員[2]
    2. 軍籍を持つ軍の学校の学生・生徒と士官候補生・副士官候補生及び「兵役法」第57条による軍籍を持っている在営中の学生
    3. 召集されて実役に服務している予備役・補充役及び戦時勤労役の軍人

歴史[編集]

1962年に制定された韓国軍刑法第92条は「鶏姦」とその他のわいせつな行為を処罰する条項がある。この条項は1948年、アメリカ軍政期に公布された国防警備法[3]に基づいたものとして、国防警備法第50条の「鶏姦」という表現もアメリカで1920年に制定された「Article of War」の第50条を基盤に国防警備法に制定された時、翻訳された用語だ。

  • 1948年:国防警備法が制定。国防警備法第50条の条文に「鶏姦」という条文がある。
  • 1962年:国防警備法が廃止、韓国軍刑法が制定。第92条の「鶏姦・その他のわいせつな行為をした者は1年以下の懲役に処する」という条項が制定[4]
  • 2009年:第92条の「鶏姦・その他のわいせつな行為をした者は1年以下の懲役に処する」という条項が第92の5条に移動、「鶏姦やその他のわいせつな行為をした者は2年以下の懲役に処する」と改訂[5]
  • 2013年:第92の5条の「鶏姦やその他のわいせつな行為をした者は2年以下の懲役に処する」という条項が第92の6条に移動、「第1条第1項から第3項までに規定した者に対して肛門性交やその他のわいせつな行為をした者は2年以下の懲役に処する」と改訂[6]

批判[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 下士官を意味。
  2. ^ 軍属を意味。
  3. ^ (朝鮮語)국방경비법(1948年)
  4. ^ (朝鮮語)군형법(1962年)
  5. ^ (朝鮮語)군형법(2009年)
  6. ^ (朝鮮語)군형법(2013年)

関連項目[編集]