酸素欠乏症等防止規則

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酸素欠乏症等防止規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 酸欠則
法令番号 昭和47年9月30日労働省令第42号
効力 現行法令
公布 1972年9月30日
施行 1972年10月1日
主な内容 酸素欠乏症等防止の安全基準を規定
関連法令 労働安全衛生法
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酸素欠乏症等防止規則(さんそけつぼうしょうとうぼうしきそく、昭和47年9月30日労働省令第42号)は、酸素欠乏症等防止の安全基準を定めた厚生労働省令である。

制定当時の題名は酸素欠乏症防止規則で、1982年の改正[1]の際に改称された。

労働安全衛生法に基づき定められたものである。

本規則は次のような構成になっている。

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 一般的防止措置(第3条―第17条)
  • 第3章 特殊な作業における防止措置(第18条―第25条の2)
  • 第4章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(第26条―第28条)
  • 第5章 雑則(第29条)
  • 附則

脚注[編集]

  1. ^ 昭和57年5月20日労働省令第18号

関連項目[編集]