農業労働者のための疾病保険に関する条約
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| C25 | |
|---|---|
| 国際労働条約 | |
| 採択日 | 1927年6月15日 |
| 発効日 | 1928年7月15日[1] |
| 分類 | 医療及び疾病給付[2] |
| テーマ | 社会保障[2] |
| 前 | 工業及び商業における労働者並びに家庭使用人のための疾病保険に関する条約 |
| 次 | 最低賃金決定制度の創設に関する条約 |
農業労働者のための疾病保険に関する条約(のうぎょうろうどうしゃのためのしっぺいほけんにかんするじょうやく、英語: Convention concerning Sickness Insurance for Agricultural Workers)は、国際労働機関の条約。1927年6月15日に採択、1928年7月15日に発効した[1]。農業労働者に適用されるべき強制疾病保険制度について定めており、1969年の医療及び疾病給付に関する条約で改正されている[2]。
脚注
[編集]- 1 2 3 “Ratifications of C025 - Sickness Insurance (Agriculture) Convention, 1927 (No. 25)” (英語). ILO. 2018年4月22日閲覧。
- 1 2 3 “1927年の疾病保険(農業)条約(第25号)”. ILO. 2018年4月22日閲覧。