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微罪処分(びざいしょぶん)とは、犯罪を犯した成人に対する刑事手続を警察段階で終了させることをいう。 |
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刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)第246条ただし書きの規定に基づき、各県(地方検察庁)ごとに一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)が定められており、これに該当する事件は、警察から検察官に送致する必要がないので、事実上、起訴等の送致後の刑事手続が行われないことになる。 |
[[刑事訴訟法]](昭和23年7月10日法律第131号)第246条ただし書きの規定に基づき、各県(地方検察庁)ごとに一定の[[犯罪]]の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)が定められており、これに該当する事件は、[[警察]]から[[検察官]]に[[送致]]する必要がないので、事実上、[[起訴]]等の[[送致]]後の刑事手続が行われないことになる。 |
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(参考)刑事訴訟法第246条 |
(参考)[[刑事訴訟法]]第246条 |
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司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 |
[[司法警察員]]は、[[犯罪]]の[[捜査]]をしたときは、この[[法律]]に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を[[検察官]]に[[送致]]しなければならない。但し、[[検察官]]が指定した事件については、この限りでない。 |
2004年10月20日 (水) 15:30時点における版
微罪処分(びざいしょぶん)とは、犯罪を犯した成人に対する刑事手続を警察段階で終了させることをいう。
刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)第246条ただし書きの規定に基づき、各県(地方検察庁)ごとに一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)が定められており、これに該当する事件は、警察から検察官に送致する必要がないので、事実上、起訴等の送致後の刑事手続が行われないことになる。
(参考)刑事訴訟法第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。