「自転車競技法」の版間の差分
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'''自転車競技法'''('''じてんしゃきょうぎほう''';[[昭和23年]][[8月1日]]法律第209号)は、[[日本]]において[[競輪]]の開催、[[競輪場]]、開催回数、入場料、[[投票券 (公営競技)|勝者投票券]]、勝者投票法、払戻金等など競輪に関する一切を定める[[法律]]である。 |
'''自転車競技法'''('''じてんしゃきょうぎほう''';[[昭和23年]][[8月1日]]法律第209号)は、[[日本]]において[[競輪]]の開催、[[競輪場]]、開催回数、入場料、[[投票券 (公営競技)|勝者投票券]]、勝者投票法、払戻金等など競輪に関する一切を定める[[法律]]である。 |
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ただし、詳細は関連する法律や[[省令]]などによって定めるものが多い。 |
ただし、詳細は関連する法律や[[省令]](自転車競技法施行規則など)によって定めるものが多い。 |
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==自転車競走法で定められている事柄== |
== 自転車競走法で定められている事柄 == |
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*都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。(第1条第1項) |
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*[[日本自転車振興会]]や各[[地方公共団体]](ただし条件あり)が競輪を行うことが出来る。 |
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*第1項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。(第1条第5項) |
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*勝者投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。 |
*勝者投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。(第7条) |
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*学生生徒及び未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。(第7条の2) |
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*勝者投票法は[[投票券 |
*勝者投票法は[[投票券_(公営競技)#単勝式|単勝式]]、[[投票券_(公営競技)#複勝式|複勝式]]、[[投票券_(公営競技)#連勝単式|連勝単式]]及び[[投票券_(公営競技)#連勝複式|連勝複式]]の4種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。(第8条の2) |
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*未成年者は勝者投票券の購入および譲り受けができない。 |
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#日本では現在重勝式は発売されていない。 |
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[[Category:日本の法律|してんしやきようきほう]] |
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2005年12月22日 (木) 06:30時点における版
自転車競技法(じてんしゃきょうぎほう;昭和23年8月1日法律第209号)は、日本において競輪の開催、競輪場、開催回数、入場料、勝者投票券、勝者投票法、払戻金等など競輪に関する一切を定める法律である。
ただし、詳細は関連する法律や省令(自転車競技法施行規則など)によって定めるものが多い。
自転車競走法で定められている事柄
- 都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。(第1条第1項)
- 第1項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。(第1条第5項)
- 勝者投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。(第7条)
- 学生生徒及び未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。(第7条の2)
- 勝者投票法は単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の4種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。(第8条の2)